甲斐さんに申しあげますが、本会議が間もなく始まるらしいので、始まりましたならば大臣に対する緊急質問があるそうでありますから、できるだけ大臣に対する質問を先にやつていただきたいと思います。
甲斐さんに申しあげますが、本会議が間もなく始まるらしいので、始まりましたならば大臣に対する緊急質問があるそうでありますから、できるだけ大臣に対する質問を先にやつていただきたいと思います。
本日はこれにて散会いたします。 午後四時四十一分散会
ただいまより開会いたします。 本日はマイクロウエーブ中継問題並びに電気通信行政機構に関し調査を進めます。 まずマイクロウエーブ中継問題について、政府当局より説明を求めます。塚田郵政大臣が参議院の予算委員会に出席しておりますので、大臣の出席あるまで政府委員から御説明願いたいと思います。
ただいまの齋藤委員の御発言、ごもつともだと思います。理事も寄りまして、そういう点について相談しておるわけです。ただ風説だけでこの問題をとやかく申し上げるのはどうかと思いまして、とりあえず政府当局からこの問題についての意見を聴取しまして、その後適当な機会に当事者であります正力氏に参考人として当委員会に出てもらいまして、内容を徹底的に究明する、こういう方針でおりまして、御期待に沿いたいと思つております。
ただいま原君から法規上の関係の御質問があつたのですが、荘説明員の先ほどの御説明では、電波法第四条第二項の関係からいつて、こういう事業を民間会社に許すことはできないだろうという御発言があつたのです。今原委員からの質問は、できるかできないかという点を明確にしてくれという御質問ですから、ひとつ御答弁願います。
松井さん、大臣が来られましたが、大臣にあらためて御質問なさいますか……。
甲斐政治君。
最後に委員長から伺いますが、いわゆる正力構想によるマイクロウエーブの外資導入の問題ですが、郵政大臣は、まだ大臣として正式に取上げる段階でないと言われるのですが、それは正式に許可申請がないという意味じやないかと思います。しかしこういう重大な問題ですから、先ほど原君の質問しました中にも、当然大臣には政治的にも御検討願わなければならぬのではないかと思いますが、それは別といたしまして、これは甲斐委員も御指摘になりましたが、事務当局の御答弁によりますと、電波法第四条第二項の関係からいつても、現在いわゆる正力構想に上つておるもの、たとえば施設提供をやりまして、電電公社の市外電話の回線をふやすというやり方は、電波法の建前からいつて許可できない、こ
いろいろ御説明がありましたが、今の御説明によりますと、先ほどの甲斐委員に対する答弁と相当の食い違いができたわけです。甲斐委員の質問に対しては、現行電波法の関係においては絶対に許可できない、こう言われたのです。ところが今私が質問いたしますと、何か解釈のゆとりがあるような御答弁なんです。施設だけを提供することならば、第四条に触れないのではないかという御説明なんですが、第四条には、御承知のように公衆通信業務というものが定義されまして、「政令で定めるもの以外のもの」云々とあり、その政令が政令第一七八号で出ておりまして、第一条の第二号に「相互に通信をすることができる二以上の無線設備を設置してこれらを他人の通信の用に供する業務」、こういうように
設備をつくりまして公社に提供し、公社が操作する場合は該当しないのではないかというような御説明ですが、二号の正面解釈におきまして、「相互に通信をすることができる二以上の無線設備を設置してこれらを他人の通信の用に供する業務」この「他人」の中には、当然公社も入ると思う。正力社長を中心として考えた場合には、公社は他人になるから、やはり他人の通信の用に供する業務、これは公衆通信業務となつて開設できない。こういう解釈になるのは当然だと思うのですが、この点は疑問を持つていらつしやるというので、これ以上追究いたしませんが、ただ結論といたしまして、日本電信電話公社以外のものには今のところ許せない、こういう御答弁がございましたが、その通り解釈していいの
それで現行法上はできないということは、大体の解釈だと思つてさしつかえないのですが、甲斐委員の質問に対しましては、外資導入の問題で、日本の通信網が外国資本に押えられるというようなことがあるのではないか、こういう質問に対して、そういうことがあればもちろん許可しないつもりだ。そういうおそれがなければ、たとえば日本の立場を考えて、現行法律に違反しなければ許可することもあり得る、こういうように言われておる。現行法上はできないと言つておられながら、外資導入の問題になりますと、日本の立場に有利な、外国資本から制約されることがないならば許可する、こういうことになりまして、前後矛盾するようになりますが、その点はいかがですか。
公社が外資導入云々のお話がありましたが、先ほど靱説明員のお話がありまして、いわゆるモデル・セツトを取入れたいというのが考え方で、そのために外貨の割当もいろいろ政府と交渉しているが、今のところ見通しがつかない。もし外貨導入ということでゆとりがあれば、それもやつてみたい、こういう御答弁があつたと思います。どれだけの外貨がいるかわかりませんが、こういう国内通信施設については日本電信電話公社に一手にやらす、こういう法律の建前がある以上、やはりその設備の改良拡張のために外貨の割当が必要だということになりますと、郵政大臣としてはそれこそ電波管理行政の見地からいつて、外貨の割当を積極的におとりはからいになつて、日本電電公社でそういうモデル・セツト
この点につきましては最初に申し上げましたように、近く関係者に出ていただきまして、この問題の真相を究明したいと思つておりますから、おまかせ願いたいと思つております。 最後に一点、この問題をお尋ねしたいのですが、郵政大臣は第四条の解釈について疑問を持つておられる。それには何も意図はないのだ、こういうお話で、たまたま正力の問題があるものだから、変な意図で考えられているのではないかという誤解もあるということでありますが、たとえば民間資本がりつぱな設備をつくりまして、これを公社に提供するのはいいじやないかという御説明があつたと思いますが、しかしこの四条は外資あるいは民間資本というものは、電気通信設備というものの公共性から考えますと、これを
その点公衆通信業務ということになりましたら、この言葉から受ける感じは大臣の言われるように、設備をつくつて貸して置くということは、通信業務ではないという印象を受けるのです。そこで公衆通信業務というものの定義があるわけですが、その定義の中に「無線設備を用いて他人の通信を媒介し、その他無線設備を他人の通信の用に供する業務」とあつて、いわゆる狭い意味の通信業務をやらなくても、他人の通信の用に供する設備を提供する。そうしてそこから賃貸料をとる。これは明らかに「他人の通信の用に供する業務」、いわゆる狭い意味の通信業務ではないかと思いますが、この法律の定義であるところの「他人の通信の用に供する業務」であるということに、当然今伝えられているような正
本日はこれにて散会いたします。 午後二時二十分散会
ただいまから開会いたします。まず連合審査会開会申入れに関しお諮りいたしたいと存じます。ただいま労働委員会に付託になつております公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基き、国会の議決を求めるの件、そのうちには電信電話公社に関する件、内閣提出、議決第八号がございますが、これにつきまして労働委員会に連合審査会の開会を申し入れいたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なきものと認め、さよう決します。 —————————————
次に、日本放送協会職員の給与問題について調査を進めます。 本日は参考人として、日本放送協会理事岡部重信君、日本放送労働組合中央執行委員長中塚昌胤君、日本放送労働組合中央執行委員蔵方兵次君、以上の三君が出席されております。まず協会側と労働組合側より、それぞれ本問題についての御意見を伺いたいと存じます。日本放送協会理事岡部重信君。
次に中塚参考人にお願いをいたします。
質疑の通告があります。通告順にこれを許します。原茂君。