いま農林大臣は、消費者米価を引き上げる方針で工作をしておる、官房長官は、総理の意向は低所得階層の関係もあるから慎重に検討する、ここに大きな食い違いがあると思いますが、これに対して官房長官、総理大臣の意向を代表して言われたのですが、いまの御発言をお認めになるのですか。
いま農林大臣は、消費者米価を引き上げる方針で工作をしておる、官房長官は、総理の意向は低所得階層の関係もあるから慎重に検討する、ここに大きな食い違いがあると思いますが、これに対して官房長官、総理大臣の意向を代表して言われたのですが、いまの御発言をお認めになるのですか。
引き上げるために工作するということと、慎重に取り扱うということとが食い違っていないとすれば、やはり総理の御意向も引き上げるということですね。引き上げるために工作する、慎重に考えて引き上げるということになる、そのように理解してよろしゅうございますか。
全くこの問題については政府は支離滅裂だと言わなければいけませんが、こういう問題について、もうすでに補正予算の問題もあり、来年度予算の、審議の問題もある、そのときにこの消費者米価の問題についてまだ結論が出てないということ自体、これは現在の政治状況のもとで許されないと思うのです。 私たち社会党は、去る一日に、総理に病気療養に専念していただく、他方いま一日もゆるがせにできない政治問題が山積しているという立場から、首相代理を置くことを政府に強く申し入れたわけなんです。いま私がこの質問を通して取り上げた二、三の問題を考えてみましても、官房長官の言うように、支障はない、首相代理を置く必要はないということは言えないと思うのです。 そこで、
必ずしも私の質問に真正面からお答えになっていないのですが、事故の問題については後ほど内閣法の解釈で御質問いたします。そうじゃなしに、私が御質問申し上げたのは、政府が臨時国会を召集する、十一月下旬には召集されるわけなんです。そのときに不幸にして総理がまだ病気がよくなられない、国会に出られる状況じゃない、こういう場合に政府は臨時首相代理を置くやに伝えられておるのでありますが、それについての政府の方針を承りたい。だから、一つの前提があるわけです。臨時国会が召集される段階になった、——私は一日も早く総理が御全快なさって臨時国会に出られることを期待いたしますが、不幸にしてまだ一カ月、二カ月の長期療養が必要だ、臨時国会には出られない、こういう医
ただいまの御答弁によりますと、国会に出て政府の方針を明らかにするというのが総理の職務である、そういうものを念頭に置いてその時点で判断する、こうおっしゃったのですが、私は当然のことだと思うのです。臨時国会になって総理がもし御病気で出られないというときには、臨時代理を置くということは当然だと思います。 そのように理解して、さらに私申し上げたいのですが、単に臨時国会を召集された段階になっていまおっしゃったように総理が国会に出席できない、そこで臨時代理を置かれるというのではまだ十分でないと思うのです。なぜならば、先月二十五日の医者の診断では、最低三、四週間の入院を要するというまことに微妙な表現になっております。三、四週間入院したあと今月
私は一つの前提を立ててお話ししているのですが、その前提も私個人の主観で申し上げているのじゃない。責任ある診療をやっているお医者のほうで、二十五日に、最低三、四週間の療養は必要だ、その後二十五日にはさらに診断の結果を発表する、こう言われておる。その診断の結果が、不幸にしてまだ一カ月程度の入院加療が必要だ、こうなった場合は、ちょうど政治のシーズンに入るわけです。当然政府の責任ある人がいなければいけない。政務がとれる体制になっていなければいけない。その点から考えましても、その段階では総合的判断の立場に立っても首相臨時代理を置くべきだと思うのです。これが責任ある政治の態度だと思うのですが、いかがですか。
そこで、先ほど官房長官が九条の問題についての解釈をしておられましたが、その点についてお尋ねするのですが、官房長官は、首相代理を置けば総理の権限がすべて首相代理に移ってしまう、そのことはかえって政治の混淆をもたらすのだ、こういうことを非常に心配しておられるようでありますが、臨時首相代理を置いた場合に総理の権限がすべて臨時首相代理に移るというこの官房長官の見解は内閣の統一見解でございますか。
いまのお答弁をお聞きしますと、世上官房長官談話として伝えられたのと少しニュアンスが違ってきたと思うのです。最初官房長官は、首相代理を置けば首相の権限がすべて首相代理に移譲される、そこでかえって混淆を来たす、こう言われたのですが、任免権と辞職の問題、総理大臣の地位を去る場合と任免権の問題は固有の総理の権限である、これは移らない、こうおっしゃったのですが、それ以外に、たとえば解散権、予算編成権、こういう問題はどうなるのでありますか。
次にお尋ねしたいのですが、臨時首相代理を置いて、ある程度権限を移す。移りますね。その場合に、総理本人の権限、これは臨時首相代理を置いて臨時首相代理にまかされた権限の範囲内で総理自身の権限もなくなるのですか。
いまの御答弁を聞きまして、官房長官が考えておられたように全面的な権限の移譲というものはないということなんですね。それで、解散権の問題なんかも、これは法律論というよりは非常に政治論的なものですね。こういうことを考えますと、そんなに官房長官御心配なさるように、臨時首相代理を置くことが重大な影響を池田総理にもたらすとは私は思わない。たとえば河野さんが臨時首相代理になって直ちに解散をやる、そういう御心配をしなくてもいいので、閣議が決定するということなんですから、そういう心配もないのじゃないかと思う。そこで、もう少しすなおにこの臨時首相代理のことはお考え願っていいのじゃないかと思うのです。現に、いままで吉田さんのときには緒方副総理というのがあ
官房長官にお尋ねするのですが、いままでの官房長官の談話で、いまの入院の状況は職務を行なうことができない状態ではない、したがっていまの御答弁のように事故とは言えない。だから臨時首相代理を置かない、こう言われるのですが、内閣法九条をすなおに読みますと、こうありますね。「内閣総理大臣に事故のあるとき、又は内閣総理大臣が欠けたときは、その予め指定する国務大臣が、臨時に、内閣総理大臣の職務を行う。」と書いてある。事故の解釈は別といたしまして、この事故というのは、内閣総理大臣が臨時代理を置く要件ではなくして、あらかじめ置かれた臨時代理がその職務を行なう要件なのです。ところが、いままで官房長官はそう言われない。事故が臨時代理を置く要件のように言わ
だから私が申し上げているのは、事故を副総理を置く条件にすることは間違いだと言うですよ。いま、事故のいかんにかかわらず置いた場合もあり、置かない場合もあると言われるのですが、その先入観念が間違っておるのです。事故があった場合に副総理を置くのではないのです。内閣法には、「内閣総理大臣に事故のあるとき、又は内閣総理大臣が欠けたときは、その予め指定する国務大臣が、臨時に、内閣総理大臣の職務を行う。」あらかじめ副総理は指名されておるのですよ。事故があったときに初めて職務を現実に行なうようになる。職務を行なう条件なんですね。したがって、あらかじめ置いておかなければいけない。このことは第十条と比較すればはっきりしておる。第十条は一般国務大臣の場合
日ごろ非常に明確な法律的な答弁をされる林さんも、この問題についてはまことにあいまいですね。いま現に観念的にはそうだと言われるのですが、観念的じゃないのですよ。総理がたとえば欠けた場合、その場合はやむを得ないから処置として閣議で決定してやるというのですが、それほど総理の地位というものは重大だから、第九条は、あらかじめ指定しておきなさい、たとえ半日でも一日でも、総理の地位というのは重大なんだから、あなたの言うようにやむを得ずやるというようなことはやるべきじゃない。そこであらかじめ総理の職権を代行する臨時代理を設けろということを明文に書いてある。それから死んだ場合は総辞職と言いますが、たとえば心神喪失の状況におちいった、一時判断できないと
置いた場合と置かない場合がある、それは事実としてあったというだけで、それが適法であるか、政治的に妥当であるかということは別問題だと思います。当然組閣直後に置くのが第九条の精神だと思う。なぜならば、心神喪失の状況があったときにあらかじめ置けますか。内閣総理大臣の地位の重要性からいって当然組閣直後に置くべきだ、これが第九条の精神だと理解すべきだと思う。たとえばきょうの委員会で意思統一の必要があった場合にどうするのですか。内閣としての意思統一の必要があった場合にどうされますか。臨時代理がなくてだれが主宰しますか。この委員会で、ここで直ちに意思統一しなければいかぬ問題があった場合、だれがやりますか。
私、反論するにはあまりに答弁がばかげているから、反論もいたしかねます。ただ、臨時首相代理をだれにするかということは、ぼくは総理の権限で、判断でやると思う。しかし、臨時首相代理をあらかじめ指定するということは法律の明記しているところである。これは総理といえども、この法律を無視するということはできません。全く違法を犯している。そしていまの意思統一の問題でも、暫時休憩しますとか、電話連絡するとかいうばかげた答弁をしなければならぬ。そういう点からいっても、あらかじめ臨時首相代理が必要だということは明らかになっている。法律的にも政治的にもこれは明らかだということを申しておきます。 それであくまでも、いま非常に苦しい答弁をされるのですが、そ
現在進められております日韓交渉について、日本社会党を代表して質問をいたしたいと思います。 朝鮮問題の解決にあたりましては、われわれ社会党は、朝鮮に対しまして、過去三十六年間の植民地支配、この植民地支配に対する道義的責任を感じまして、その償いを行なうべきだと、このように考えております。したがって、朝鮮との国交回復については、謙虚で良心的な態度で臨んで、正しい両国関係の樹立を追求すべきだと考えております。それだけに、現在の日韓交渉がかりそめにも他国の圧力とか要請によって行なわれてはならないと思っております。すなわち、アメリカの極東戦略、中国封じ込め政策の肩がわり、こういう形で行なわれることは絶対にやるべきじゃないと思います。また、日
いま総理は、外交交渉は政府間でやっている、こう言われたのですが、現に、金氏が韓国へ召還を受けたのは、学生デモを契機としたのであります。そうして、その金氏は、きょう・きのうの新聞を見ましても、自分が今度日本で日韓交渉の側面工作に当たったことは間違いである、今後は日韓交渉にはタッチしない、こういうこと言っております。また、韓国外交部も、金氏の政治的側面工作は今後は行なわせない、こういうことを言っておる。相手方自身がそういう政治交渉をやったということを認めているわけであります。当事者の一方が認めておるということの事実は否定できないと思う。また、これは金氏がはっきり言っていることですが、いま総理は、正常化の外交交渉以外にいろいろ問題がある、
そのような答弁を私は期待しておるわけではないのです。そんなことを言いましても、国民がまじめに聞かないと思うのです。総裁たる池田総理個人で会った、——もう少しまじめな態度が必要ではないかと思いますが、特に大平さんにお尋ねしたいのですが、金氏が昨日、大平さんとお会いしたときに四月妥結、五月調印に合意したということを発表しております。いままで大平外相は、単にこれは表敬のための訪問でこれを受けるのだ、こう言っておられるのですが、事実上はそういう外交交渉の核になる問題について合意した、これは単なる儀礼を受けたということは言えないと思います。そういう事実があったかどうか、明らかにしていただきたいと思います。
このこととで、単なる表敬訪問、これによる話し合いでないということは明らかになりました。しかも、金氏が単にプライベートの資格でやってきたのじゃない、事実上の日韓交渉の推進者であったということは明らかになっておるわけです。こういう側面外交、裏面外交はとるべきではないと思います。今後の日本の外交に非常な悪例を残すと思います。したがって、韓国でもこの金氏の日本における工作に対して強い反対運動が起きまして、金氏は韓国に召還されたわけでありますが、もともと、この日韓交渉というのは、韓国との友好親善をはかるための交渉だと政府は何回も言ってきておるのですが、今度の経過を見ましても、日韓交渉そのものが、いま韓国で反日感情も高まっておりまして、両国間の
総理の答弁は少し私の質問に対してはぐらかしていらっしゃると思うのですが、私はいま韓国の学生運動に対する批評をしてくれと言っておるのではないのです。総理の事実認識を聞いておるわけです。韓国の学生運動というものは、一部学生の現在の日韓交渉反対、——いま正常化を熱望しておると言われたが、そうではなしに、現在行なわれておる日韓交渉反対、これはスローガンに掲げておるわけです。これは学生だけの動きなのか、それとも、この学生の動きというものは韓国民の気持ちを反映したものであるか、この事実認識をお聞きしておるのです。いいとか悪いとかということを総理に答弁してもらおうと私は思っておりません。その点明らかにしてもらいたい。