最後に一点だけお尋ねしたいのですが、二十九年度においては、単に資金運用部資金の融資だけじやなしに、他の方法も考慮したい、その一つとして公募社債の消化の面も考えてみたい、こういうお話でございましたが、その点に関連しまして、公社法の六十四条に、「政府は、公社に対し長期若しくは一時の資金の貸付をし、又は電信電話債券の引受をすることができる。」となつておりますが、この「政府は、公社に対し、長期若しくは一時の資金の貸付をし、」の資金の貸付は、特別会計だけでなしに、一般会計からの資金貸付も含んでおるものかどうか承りたい。
