まあ政府の御希望としてはそうだと思うのですが、憲法五十四条によりますと「前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。」こう書いてあります。十日以内に衆議院の同意がないという場合は、十日以内に同意も反対も議決をされなかつたという場合と、また同意を得られなかつたという場合があると思うのです。この場合に、今回緊急集会で暫定予算を編成せられた、またそれを実施された責任——これは緒方副総理にお伺いしたいと思うのですが、この緊急集会の暫定予算が効力を失つたら、憲法五十四条の規定に基きましてその責任は一体だれが負うのか、これをひとつ明確にしていただきたいと思
