そうすると、今度の使用貸借契約というのは外務省ではないけれども、条約には違いない、一種の条約である。こういう御説明でございますか。
そうすると、今度の使用貸借契約というのは外務省ではないけれども、条約には違いない、一種の条約である。こういう御説明でございますか。
条約の必要がないということは、たびたび御説明の中に、アメリカ側で法律で規定していないとか、アメリカが要求していないからというのですけれども、これはやはり日本の立場も考えなければいかぬと思うのですが、条約でないという理由はどこにあるのでしようか。
在外公館が土地を借りる問題とは、これは性質が大分違うと思うのです。やはりその問題の性質によつて、これは相当重大に考えなければいかぬと思うのですが、条約であるかないかは別にいたしまして、武器貸借契約をお結びになるときに、その契約の内容について、契約そのものについて、国会にお諮りになる意思があるかどうか、これを承りたいのです。
調達手続でやるというように、保安庁ではお考えになつておるのですが、先ほども何度も言つておりますように、国と国との一種の契約であるということは事実なんです。それを条約にする必要はないというので条約にしていないらしいのでありますが、もう一つの理由としては、債務負担行為がないから、国会でやる必要はないのじやないか、こういうような御意見があつたんですが、債務負担行為だけで私は問題にすべきではないと思うのです。たとい使用貸借で日本に債務の負担がないといたしましても、この借りられる武器というものは何に使われるかといつたら保安隊の目的を政府にいわせましたら、国内の暴動鎮圧だというのです。暴動をやる人はもちろん悪いです。しかし暴動をやる人が保安隊に
国の財政からいつてアメリカからこういう使用を許されることは非常にありがたいことだと言われたのですが、私の見解はまつたく逆なんです。というのは、アメリカから無償で借りている、これは結局アメリカのお仕着せの軍隊になつちやうんです。しかも無償で貸したということで、日本の予算編成権のキー・ポイントが握られていると思うのです。そういう意味で、ありがたいということは非常に迷惑だと感じておるのですが、これは立場の相違ですからこれ以上申しません。 次に一点お尋ねしたいのですが、駐留軍が全国至るところで行政協定に基きまして演習地の接収をやつておりますが、駐留軍の接収は行政協定によつてやるのですからやむを得ないところですけれども、聞くところによりま
今駐留軍と共用の演習地が二、三箇所あると言われ、そして地方民と合意の上でやつているので、もし損害が発生すれば十分補償していると言われたのですが、事実上補償をなさつていらつしやいますか。
次に法務省関係をお尋ねしたいのですが、講和条約発効いたしましてから今日までの外国軍人の犯罪数はいくらでありましようか。大別でよろしゆうございますから、犯罪の種類別に御報告願います。
国警長官でけつこうです。実は十一月末現在の数字を国警本部で発表しておつたと思いますので、国警長官にお聞きしたいと思います。
十一月末現在で千百八件の外国軍人の犯罪があるということを、国警本部で正式に発表されたように、私は朝日新聞で拝見しておるのですが、横ばいと申しましても毎月の犯罪状況が横ばいになつておるのだろうと思います。講和発効後今日まで、何件の犯罪があつたかその内訳、それに対する処分を、もしわかつておりましたら御説明を願いたい。わかつていなければ資料としてお出し願いたい。
旧軍人恩給関係について伺いたいのですが。
それでは明日でけつこうです。
関連でけつこうですが、その前に……。
関連でけつこうですが、この前私の質問と稻村氏の質問に御答弁があつたが、その御答弁が尽していないということで、委員長から特に政府に御忠告があつた。そして政府の再度の答弁を委員長から要求されたのであります。そこでこの際政府からまず答弁を承つて、それから質疑に入りたいと思います。
ただいまの稻村君の質問に対して、大蔵大臣も主計局長も前言をお取消しになつた。政府の言うことは絶えずかわつておりますから、私もう一度念を押したいのでありますが、大蔵大臣は、これは確認された債務ではないと、この前の委員会で御答弁になつた。ただこちらだけでそういうことを思つている、こういう御答弁だつた。ところが私たちに配付された「国の予算」というのを見ますと、その百六十八ページに、「対日援助費は総額約二十億弗余に達し、わが国の経済の安定および復興に顕著な貢献をなした。この対日援助費の性格は当初明確でなかつたが、平和条約の交渉過程においてわが国の債務として確認された。」こう書いてあります。大蔵大臣はまだアメリカと交渉したことはない、日本の内
これは部外の者がお書きになつたと言つておられますが、池田大蔵大臣はこの前不信任案で首になつたのですが、河野さんも推薦していらつしやる。政府から私たちに配付があつたものと思つておりますが、少くとも相当権威ある書物だと私たちは考えておる。こういうものがもし市中に出ましたら、債務として確認されたということになつていいんですか。世の中の人はそう考えるのがあたりまえです。もしこれが不穏当だというならばこの発禁をおやりになりますか。
なぜ推薦されましたか。これは全員にただで配られた本なんです。河野主計局長推薦になつている。その点ひとつ御善処願いたいと思います。これ以上私は申しません。 それからただいまの御答弁で、対日援助費は国会の承認を得てないが、将来払うかもわからないから予算へ計上した、こう言われておる。これはまことに不穏当だと思う。というのは、大蔵大臣は確認されたものではない、正式の債務とはまだなつていない、こう言われておる。しかしながら契約というものは、普通、両方の意思表示が合致して契約ができる。しかし、私人の契約でも、御承知のように、事実行為によるところの契約の成立というのがあるのです。たとえば、私がホテルに部屋を予約する。ホテルの方から、よろしゆう
これは、日本みずからが債務であるということを承認しておるという結果になるので、非常に不穏当なものだと思いますが、さらに政府にお尋ねしたいのは、私たちがこの前質問いたしましたときには、政府は、アメリカとの交渉は全然ない、こういうお話だつた。ところが朝日新聞の報道によりますと、昨年末からすでに対日援助費の処理の問題についてアメリカから要求が来ている。これに対して最近政府は奉る意思表示をされた。しかし債務という文字は、非常に政治的な考慮を払つて特に避けておる、こういう報道がされておるのでありますが、そういう事実があつたかどうか、お尋ねしたい。
それはまた外務大臣にお聞きすることにしまして、一言関連しまして念を押しておきたいのです。今度の予算編成で、最初形式的に組みかえをやると言つておりながら、問題になつたら、もう組みかえはやらないと言われる。きようの稻村氏の質疑応答で、十二日の大蔵大臣と主計局長の言葉は全部間違いであつたということで取消されたですね。政府の言われることはその日その日によつて違うのです。そこで非常に重要な問題ですから念のため承りたいのですが、対日援助費はこれは対外債務ですね。もし確認された場合は対外債務ですが、対内的な政府の国民に対する公債でありますが、今度三百億の公債を発行するということになつているのですが、この三百億という数字には間違いございませんでしよ
そういたしますと、予算書のどこにこの三百億というものを規定しているのでありましようか。
非常に重要な問題ですから。産業投資特別会計に上つておると言われたのですが、局長も御存じのように、この財政法によりますと、その第二十二条には、公債を発行した場合には、予算総則にその限度を規定しなければいけないと書いてある。ところが予算総則には、私の見落しかわかりませんが、書いてないのです。