予算総則で規定する必要はないと言われましたが、財政法第二十二条にはこう書いてありますよ。「予算総則には、歳入歳出予算、継続費、繰越明許費及び国庫債務負担行為に関する総括的規定を設ける外、左の事項に関する規定を設けるものとする。」とある。そして左の事項の一に「第四条第一項但書の規定による公債又は借入金の限度額」と書いてある。そしてこの第四条第一項但書というのは「但し、公共事業費、出資金及び貸付金の財源については、国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行し又は借入金をなすことができる。」と書いてある。すなわち二十二条一号に、予算総則にその限度を明記しなければいかない、こう書いてあるのです。これでも予算総則にないと言われますか。
