そういたしますと現行制度を基準にしたというのは間違いで、十月一日前後において警察制度の改正を実施する。こういう予定のもとにこの予算案をお組みになつた、こう解釈してよろしゆうございますか。
そういたしますと現行制度を基準にしたというのは間違いで、十月一日前後において警察制度の改正を実施する。こういう予定のもとにこの予算案をお組みになつた、こう解釈してよろしゆうございますか。
そういたしますと十月一日から警察制度の改正を実施するということを当然予定しておられた。しかも十三条でやれると申されましたが、十三条というものは一応予算案を編成し、それを実施する。その後予測されないような事態で、国家行政組織の間に変更があつた場合に、この十三条でやるというのが、この十三条の趣旨なのであります。当然十月一日から警察制度の改正をやるのだ。こういう予測のもとに予算を編成しておきながら、十三条でやるというのは矛盾しておる。それを答えていただきたい。
十三条をそう広く解釈していらつしやいますが、それならばなぜ十四条を設けるか、十四条には、義務教育費国庫負担に関連いたしまして「義務教育費国庫負担に関する制度の運営上必要あるときは、内閣は、総理府所管自治庁の地方財政平衡交付金の項の金額と、文部省所管文部本省の義務教育費国庫負担金の項の金額とを彼此移用することができる。」特に十四条を設けた理由はそこなんです。従つて当然予想された警察制度の改正ならば、この十四条の義務教育費国庫負担に関する規定と同様な規定を設けるべきなんです。反対解釈からいたしまして当然そうなんです。十三条で全部ひつくるめるということは十三条の不当な拡張解釈なんですが、どうなんですか。
この十三条の規定によつてやれるということを固執されるのでありますが、先ほども関連質問で申し上げましたように、これはあくまでも国家行政組織法の改正、それに伴つたところの職務権限の移動があつた場合に国家行政組織間の経費を移しかえる、この規定なんです。それを河野さんは、等という言葉があるからよいというのです。しかしながら先ほども申しましたように、そういう場合の等でしたら、国家行政組織法等の改正と言わなければならぬ。これは言葉の常識だと思うのです。たとえば向井大蔵大臣の食言等で内閣が瓦解したというのと向井大蔵大臣等の食言で内閣が瓦解したというのは全然違うのです。これは常識なんです。もう一度この言葉の解釈をはつきりさせていただきたいと思います
職務権限の変更によつてと言われましたが、その前提は国家行政組織法の改正等に伴い職務権限の変更があつた場合、そうなつておるのです。国家行政組織法の改正によつて、あるいは職務権限の変更によつてという規定はないのです。職務権限の変更というものは、国家行政組織法の改正等によつて起きた職務権限の変更なんです。従つて前提として国家行政組織間の職務権限の変更と解釈するのは当然なんです。
そういう御解釈ならば何でもかんでもやれるということになるのですね。従つて先例がそういうことをおやりになつたということになると、私はそういう先例を是認できないのです。従つてもし今度の場合この十三条を適用されるというならば、当然国家行政組織等の改正によりと、従来のあやまちを改めてこの予算総則の変更をやるべきだと思うのです。ちようど法制局長官が来ておられますから、国家行政組織の改正等と国家行政組織等の改正ということについて御意見を伺たいいと思います。
御答弁わからないのですが、若干広まると言われましたが、若干広めるならば国家行政組織法等の改正等によるということになります。広げるつもりならば当然そう規定するのがほんとうだと思うのです。
政府の考えておられるように、何でも流用できるようような規定にするならば、今申しましたように、国家行政組織法等の改正等により、向井大蔵大臣等の食言等によつてと、こう書くべきなのです。これは当然なのです。英語あるいはドイツ語でこのの規定を書けばはつきりすると思う、日本語だからごまかせるのです。もう一度明確にお答え願いたい。
少しく自信がないらしいのですが、職務権限のことを言われましたけれども、これも先ほど申しましたように、「国家行政組織法の改正等に伴い、職務権限の変更」があつた場合、こうなつているのです、国家行政組織法の改正等と職務権限というのが並立しているのじやないのです。職務権限の前提が国家行政組織法の改正なのです。その点は今の表現では満足できない。
職務権限で締めくくりがついておるわけではないのですよ。あまり話が長くなりますから、この問題はまた次の機会に譲りまして、ちようど文部大臣がお見えになつておるので、はつきりさせていただきたいと思いますが、義務教育国庫負担が問題になりましたときに、私たちは政治的な意図だ、教員の政治的活動を禁止するために国家公務員にしておるのだと言つたところ、そうではないと言われた。国家が給与を支給する以上は、当然国家公務員になるのだ、これは速記録にもはつきりしておると思いますが、文部大臣は何度もそう御答弁になつた。文部大臣はこれを御変更する御意思はございませんか。
義務教育国庫負担を全額やつていないことは事実ですが、文部大臣の御答弁は、教員を国家公務員にしたということは、これは私の質問にもあつたのですが、給与を国家が支給する以上は、当然国家公務員だ、これははつきり答弁しておる。速記録にも載つております。うらはらの関係は別として、給与を国家が支給すれば当然国家公務員にするという御答弁がありましたが、この説をおかえになる考えはありませんか。
今の御答弁で、国家が給与を支給するから国家公務員になる、また国家公務員になれば当然給与を全額国庫負担にすべきだという御答弁だつたと思いますが、そうしますと、今度の警察制度の改正ですが、二百二十億の国家地方警察費は国庫負担になる。今度の改正要綱によりますと、身分は都道府県の地方公務員になるわけでありますが、この関係はどうなりましようか。
経過措置というのは性格というものには触れないので、文部大臣の言われるように、国家が給与を支給すれば国家公務員になる、国家公務員になれば当然国家が給与を支給すべきだ、これは本質の問題です。時間的な経過措置の問題ではない。たとい一日でも国家が給与を支給すれば国家公務員になる、一日でも国家公務員になれば国家が給与を支給しなければならぬ、うらはらの問題です。従つて経過的措置ということではこの問題のごまかしはできないと思います。問題は性質です。本多国務大臣の御答弁を願います。
何度も申しましたように、経過措置の問題ではない。これは本質の問題だと思います。従つて一時国庫負担にして給与を支給すれば、経過措置であればその間だけは国家公務員にしてよいはずです。むしろ逆だと思います。筋としても経過措置としておやりになるのならば、地方公務員にしないで、その経過措置として当分の間国家公務員にしておけばよいと思うのですが、どうお考えになりますか。
私がこれをお尋ねしたのは、最初にもどりますが、そういう経過措置でできるとか、そういう便宜措置で例外ができるならば、なぜ教育公務員に国家が給与を支給したからといつて、国家公務員にする必要があるか。従来通り地方公務員であつていい。そこに政府が国家公務員にするねらいというものは、教育の政治活動を禁止しようという意図が中心であるということを、私ははつきり申し上げたい。 それから次にお尋ねしたいのですが、要綱によりますと、警察職員の定数は一割ないし一割五分程度を減縮するということになつておりますが、二十八年度はどの程度減縮なさる御方針でありますか。
それをお尋ねいたしましたのは、もし二十八年度で相当な縮減、首切りが行われました場合、当然退職手当などの問題が出て、相当な金額になるのです。多分その負担は都道府県が負担するのだろうと思いますが、その点もひとつ御答弁を願いたい。現在の地方財政の実情からいつても相当大きな負担になる。従つてお聞きしたのですが、それでは二十八年度は欠員不補充で積極的な首切りをやらない、こう解釈してよろしゆうございますか。
今委員長の方かう政府に要望されておりますが、法案ないし要綱と言われましたが、私たちが言うているのは法案でありますから、その意味で私は今の答弁を了承いたします。
ただいま、民間で非常に高利に金を借りて、配当している、これは好ましくない傾向だといわれたのですが、全国至るところに保全何とかいうような堂々たる金融機関らしきものがある。聞くところによりますと、これは投資信託法の適用も受けなければ、銀行法の適用も受けない、政府はこれを監督する道がないように私聞いているのですが、金融機関のお立場にある酒井さんとして、どういう性質のものか、その内容を伺いたい。
自衛の問題で民族戦争の問題にお触れになつたのですが、ちようどインドチヤイナの話をされました。民族戦争の場合は必ずしも装備が優秀だからといつて勝てない。インドチヤイナの場合は特に装備が悪い方が勝つた。がんが流れる例もお話になつた。機構の問題、それから戦略戦術の問題もあるでしようけれども、なぜ装備の弱いホー・チミン政権がバオダイ政権に対して勝つているか。民族解放運動ということになりますと、大衆の支持を得る――そういう点で、がんが流れると言つては非常に悪いのですが、大衆がこれを支持しているということで、装備の問題を超越してホー・チミン政権が勝つている。ここに民族戦争の一つの性格があるのではないか、こういうように考えられるのですが、どこに原
ちよつとお尋ねいたします。今度の予算で、経済節減の努力が払われておる、こう言われまして、一割天引きの問題と防衛費の問題をお取上げになりましたが、防衛費について、土屋さんは三百七十億の減は成功だ、こう言われたと思う。これはもう土屋さんも御承知の通り、安全保障諸費の五百六十億が今度計上されてない、その結果の三百七十億の減でございます。安全保障諸費は、その性質から行きまして、駐留軍の都市から周辺への移転で、一回限りのものです。従つて安全保障諸費を入れた二十七年度の予算と、二十八年度の予算の比較は、防衛費の増減としては当らないのではないか。防衛費といたしますれば、防衛支出金とか保安隊の費用、それから政府自身も認めておりますが、平和回復善後処