全文を改正した結果というのはわかりませんが、他の政府機関の総則のきめ方と、根本的に違つたきめ方をしているのですが……。
全文を改正した結果というのはわかりませんが、他の政府機関の総則のきめ方と、根本的に違つたきめ方をしているのですが……。
たとえば専売公社関係につきましては、給与総額は六十三億八千百幾らと規定してあります。たとえば電通あるいは国鉄もそうでありますが、幾らであるものを幾らに修正する、こういう規定の仕方をして当初予算をあげておる。ところが当初予算との関係が専売関係については明示されていない、その関係です。
他意がないというのですが、他意がありそうに私は思われるのです。その問題に関連して御質問したい。専売公社は昨年十一月に仲裁裁定が出まして、一万四百円とされました。昨年の末の国会でも相当問題になつて、労働委員会でこの仲裁裁定は実行すべし、こういう決議さえされたのです。また今度の仲裁裁定を見ましても、経過の第一に、予算補正の結果、年末手当及び超過勤務手当の一部を流用することにより、裁定を実施し得る見込みが明らかになつた。これを国会に通知して提案を撤回し、裁定通りの額が決定された経緯となつている。こういうことになつております。従つてこの一万四百円という昨年度の裁定は、当然当初予算に組まれなければいけないと思うのですが、当初予算に組まれている
そういたしますと、当初予算には昨年度のベースである九千五百八十三円、それに年末手当の十二分の一、すなわち七百九十九円を加えた一万三百八十二円というので当初予算をお組みになつているのでしようか。
当初予算は幾らで組んでおられるのですか。
そういたしますと、昨年度の一万四百円という仲裁裁定の決定、さらにこれは、労働委員会でもこれを実行すべしという決議がなされたのですが、その決議は事実上無視されて、九千五百六十円ですか、最低線の給与ベースで当初予算を組んだ、こうなるのですね。
そうすると年末手当の一箇月分を食い込んでいる形になりますが、これは秋山総裁に承りたいと思いますが、今年の年末手当一箇月、これは裁定にも出ておりませんが、社会通念からいつて、年末手当は当然出さなければいけないと思いますが、総裁はどうお考えになつておりますか。
財源が足りるか足りないかはあとで検討してみたいと思いますが、年末手当だけの問題ではないと思います。調停案を完全に実施するとすれば、ある程度の財源不足が出て来ると思いますが、私たちの計算では、調停案をのむといたしましたら大体四億六千万円から五億円の金がいると思うのですが、大体公社側は幾らを予定していらつしやいますか、承りたいと思います。
九千五百八十三円で組みまして、その年末手当を食つたのですが、今度新たに調停案が出まして、一万三千百円ということになつているのですから、この調停案をのむといたしましたら、さらにそれ以上の予算不足を来すと思うのですが、その関係はどうなんでしよう。
私たちの計算では、大体調停案はのむ、年末手当一箇月分を出すといたしまして、十億円くらいの財源が必要じやないかと思つているわけですが、その点は公社の方で十分精算されると思うのですが、その不足財源でございますね。これをどこに見出すかという問題なんですが、現在予備費は大体どれくらいおありでございましようか。
この予備費の十三億のうち、来年三月末までに充当見込みのものがございましようか。
そういたしますと、予備費は大体三億残を予想されるわけですね。それからタバコの収益の増加が相当あると思うのですが、収益増加は大体どれくらいに見込んでいらつしやいますか、伺いたい。
そうしますと、予備費の三億残と、それから二百十三億の政府一般会計の繰入れを省きましても、約十億円程度の調停案をのむ財源というものはあると思うのですが、公社当局としては、どうお考えでしようか。
今総裁が調停案をのむ余裕があるということをはつきり明言されたのであります。 そこで大蔵省当局に承りたいのですが、予算補正総則第三条に日本専売公社において、予定に比し業務量が増加し収入が予算額に比し増加した場合に、予備費を使用してなおその経費を支弁することができないときは、大蔵大臣の承認を経て事業のため直接必要とする経費にその収入の一部を充てるととができる。こうはつきり明記してあります。従つて予備費を使用してまだ総裁の言われたように収益増があるわけです。財源がある。そういたしますとこの第三条にそつくりそのまま該当すると思うのですが、大蔵大臣は承認を与えられる用意があるかどうか承りたい。これは大蔵大臣の方針ですから、大臣から承りたい
これは方針なんですから、大臣から……。
それでは政府委員と大蔵大臣とが逆になつてしまう。方針なんだから、大蔵大臣が承認を与えるかどうかという問題なのです。政府委員が説明をするという問題じやない。
収益があるかどうか確かでないというのですが、今秋山総裁は確信をもつてそれだけの財源があると言われておる、そういたしますと、この第三条にそのまま該当するのですから、その秋山総裁の今の御答弁を前提にして、大蔵大臣はもしそういう事実があるとすれば、三条の承認を与えるかどうか、その方針を承つておるのです。
これは私たちとしては納得しないのです。やはり公社の経営の、実態を知つているのは、総裁が一番知つているのです。大蔵省主計局長がいかに明敏でいらつしやつても、秋山総裁以上に経営の内容は知らないと思うのです。秋山総裁が確信を持つてそれだけの収益は上ると言つておるのに、大蔵省の方でそうないというのは、私は越権だと思うのです。従つて秋山総裁のただいまの御答弁を前提にした場合に、これは大蔵大臣の御意見を承るのですが、第三条の承認を与えるかどうか、もう一度はつきり承りたいと思います。
それでは売上増の益金はどれだけお見込みになつておるのですか。
政府は、その一般会計の繰入れは百億なのですが、それでは二百十三億の売上げ増で、百億円以上の益金というものは、大体予想されると思うのですが、その差額は大体どれくらいありますか。