ただいまの佐々木君の質問に対しまして、佐々木君の触れられたのは在日華僑と言われたのですが、問題は在日華僑の問題ももちろんあるでありましようが、数からいいまして、朝鮮人の問題はさらに重要な問題だと思うのであります。今の鈴木政府委員の御答弁は在日朝鮮人、長い間平穏無事に過して来た朝鮮人についても同様の取扱いをする、こういう意味と解釈してよろしゆうございますか。
ただいまの佐々木君の質問に対しまして、佐々木君の触れられたのは在日華僑と言われたのですが、問題は在日華僑の問題ももちろんあるでありましようが、数からいいまして、朝鮮人の問題はさらに重要な問題だと思うのであります。今の鈴木政府委員の御答弁は在日朝鮮人、長い間平穏無事に過して来た朝鮮人についても同様の取扱いをする、こういう意味と解釈してよろしゆうございますか。
この特別の保護の問題に関連しまして、先ほど第二十二条の「素行が善良であること。」「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。」こういう条件は今後別に定むる方針で削除するという御答弁があつたのでありますが、その通りでございますか。
ということは、第二十二条の二項全部を適用から除外する、こういう御方針だと理解してよろしゆうございますか。
二項全部を適用除外ということになりますと、今申しました「素行が善良であること。」「独立の生計を営むに定りる資産又は技能を有すること。」これ以外の二項の前段に「且つ、その者の永住が日本国の利益に合すると認めたとぎに限り、」云々、この条項も、長くいた方は当然日本に永住して、日本の国に利益のあるもの、こういうように御適用にならないのでありますか。
先ほどの御質問で、台湾人の場合現在許可証を持つておればただちに切りかえる、居住許可の場合切りかえる、こういう御答弁がありましたのですが、朝鮮の場合は何か代表部、ミツシヨンに連絡するという先ほどの御答弁があつたのでありますが、台湾の場合は日本にいるところの代表部に連絡をするということはなさらない御方針ですか。
そうすると永住許可申請がありました場合に、その国籍は、たとえば中国人という国籍の証明書が出ておれば、お出しになる御趣旨ですか。
そのときの国籍証明書というものは、たとえば朝鮮の場合、政府は大韓民国の国籍証明書、こう言つておられますが、台湾の場合はどういう国籍証明書を予想していらつしやるのですか。
現在は問題は起きないかもしれませんが、やはり登録が切りかえになる場合に、今後の情勢いかんによつては問題が起きると思うのです。その場合の国籍証明書というのは、中国人であるという証明書なのですか、それとも台湾政権の支配するところにいる住民であるというような国籍証明、台湾政権に帰属するところの国籍を持つているのだ、こういう意味の証明書なのでしようか。
それから先ほど第二十二条の特例措置を講ぜられる、こういう御答弁で、第二十四条の適用はもちろん除外するものでない、こういうお話がありましたのですがこの第二十四条の適用の場合も、やはり法律遡及の原則で、昨年の十一月以降に第二十四条の該当事項が発生したものに限る、こう解釈すべきだと思うのですが、それでよろしゆうございますか。
それから、これはこの前から問題になつたのでありますが、政府は大切な問題になりますと日韓条約に譲つてしまうし、それからり数字的な問題については、先日私が質問いたしましたところ、非常に大きな食い違いがあつたのですが、それがまだはつきりされていない。それは送還者の一万三千人の内訳でありますが、大江さんと鈴木さんの答弁は根本的な違いがあるわけであります。これをこの際明確にしていただきたい。
これはひとつ明確にしてもらいたい。大江さんに来ていただきたいと思いますが、委員長から……。
それまで留保しておきます。
関連して。今守島さんから非常に情理を尽した、自由党には珍しい御質問があつたのですが、それに対しまして永住許可は、今守島さんは二、三年後と言われましたが、政府の答弁は多分一、二年後と言われました。一、二年と二、三年とでは相当な開きがあるのです。大体確実な見通しとしては、何年後に永住許可申請の問題が起きるか、ひとつ御答弁願いたい。
守島さんは二、三年と言うので、二、三年後にそういう問題が起きたときに善処するような法律を政府はつくれ、それは信頼している、こう言われているのですが、もしこれが二、三年でなくして、半年ということになりましたら、やはり半年後その問題が起きたときに、ただちに守島さんのお考えになつているような法案をおつくりになる意思があるかどうか、承りたいと思います。
大江さんに二月二十一日の予算委員会第二分科会で私強制送還の予定人員を、予算書には一万三千人と載つておりますが、その内容をお尋ねいたしましたところ、現行犯が三千六百三十、登録令違反が二千三百、臨時措置令違反が八十、それから結核による退去者が三百、貧困者の退去が五千三百五十、麻薬によつて逮捕された者が四十、暴力団体として指定された者が千三百、これを合計いたしますと、ちようど一万三千人になるのです。内容の善悪は別といたしましまことに確実な資料をお出しになつた、こう考えております。ところが、一昨日でございましたか、鈴木さんにこの問題をお尋ねしますと、これは守島さんの御意見で、政府は調査して、さらに正確な回答をしろということで、きのう鈴木政府
大江さんは忠ならんと欲してわざわざみずから責任をかぶつていらつしやるのですが、これが犯罪だつたらたいへんです。国会の答弁だから、そう問題にならないと軽くお考えになつているかもしれませんが、問題は、大江さんとしては自分が誤りだと言つて、責任をかぶられても大した問題じやないと思いますが、私たちの受けた印象では、大江さんの言われるのはほんとうだと思うのです。現に先ほど申しましたように、鈴木さん自身その数字を根拠として不法入国云々と言つたのは誤りであるということをお認めになつている。しかも不用意に言われたというのですが、これだけの正確な数字が不用意に出るはずはないと思うのです。少しばかりの数字の出入りは、これは私たちは資料だからあろうと思い
大江さんが政府に忠ならんとするあなたの気持はわかりますから、私はこれ以上申し上げません。
関連して伺います。今の黒田さんの御質問に対しまして、第二十二条関係で、二十年九月二日前に長く日本にいた者は永住許可を与える方針であるということを明確にされたのでありますが、強制送還の一万三千人の中に、従来日本に長くいた人を何人くらい強制送還の対象として政府はおあげになつているか、その数字を承りたい。それから先ほど大江さんが、自分の説明はまつたく誤りであつた、結局鈴木さんの数字が正しいと言つてあやまられたのでありますが、この数字をもう一度はつきりいたしておきたいと思います。強制送還一万三千人の内訳として、そのうち従来長くいた人がどれだけ入つておるかということをお示し願いたい。
一万三千の登録令違反と、密入国、脱船、その他この数字をはつきりさしていただきたいのです。何度もかわりますと非常に迷惑でありますから。それから、二十年九月二日前に永住していた人たちがどれくらい対象になるかということはおわかりになりませんか。大体の割合でもおわかりにならないかどうか、お尋ねいたします。
そういたしますと、この基礎は、密入国者で、逃亡、登録令違反、脱船の数を、昭和二十一年以後のもので計算の基礎をお立てになつたもので、二十年九月二日前のものはこの数字の基礎になつていないわけですね。数字的に見ますと、長くいた人は強制送還の対象には一応なつていないと解釈できますね。