提出の時期は、日韓会談がきまらなければ、それはできないと思いますが、政務次官の御答弁では、終戦前から長く日本にいた朝鮮人の方は、何といつても日本にいてもらいたいのだ、強制送還すべきじやないのだ、こういう特別な立場で特例を設ける法律をお考えになつておるのですから、これは日韓会談の結果いかんにかかわらず、趣旨からいつて、当然そういう意味の内容の法律ができなければいかぬ。もし登録令違反の関係はそういう場合に該当しないということになりましたら、事実上長く日本にいた朝鮮人の方も、登録令の関係でその恩典に浴せないということになる。従つてもしほんとうに長く日本にいた朝鮮人の方に対して強制送還をやらないという御趣旨ならば、登録令関係についても例外を
