二十七年度一億五千五百万ドルで、二十八年度からは日本の負担が軽減されることを希望するというのですね。
二十七年度一億五千五百万ドルで、二十八年度からは日本の負担が軽減されることを希望するというのですね。
そういたしますと軽減されるとしても、日本側がある程度の負担をしなければならないことはこれは事実だと思います。このことは二十五条のbも「定期的再検討の結果締結される新たな取極の効力発生の日までの間」云々ということになつておりますから、毎年ある程度の負担があるということは当然予想される。そうしますと私たちは、この行政協定というものは、国会の承認を得なければ効力が発生しない、条約の一部であるという解釈をしておりますが、政府は国会の承認は必要でない、当然行政機関のとりきめとして効力を発生する、こういう解釈になつております。そうしますと憲法八十五条の国の債務負担行為は国会の承認を必要とするという規定とどういう関連を生ずるか、将来も毎年負担する
毎年予算として国会の承認を得るというよりは、その事前にこの行政協定が効力を発生するといたしましたならば、当然政府は債務負担行為をやるのだという意味で、憲法八十五条の国会の承認が必要なのだ。毎年毎年予算の形で承認を得るから必要ではないというのは八十五条の趣旨ではないと私は思う。国が債務負担行為をやる場合には、国会の事前の承認が必要だということになるわけですから、当然これは国会の承認が必要だと思い、ますが、いかがでしようか。
そういたしますと年額というのは昭和二十七年度のみを指していらつしやるのでありましようか。
そういたしますと、先ほども読み上げました「定期的再検討の結果締結される新たな取極の効力発生の日までの間」云々という文句から行きまして、どうも表現がおかしいのではないかと思う。この原文があるといたしましたならば、やはり毎年債務を負担するのだという解釈をせざるを得ないという読み方を私たちはするのでありますが、いかがでありましようか。
二十八年度から減少するといたしましても、幾ら減少してもゼロになることはないと思います。二十七年度は一億五千五百万ドル、二十八年度以降はそれに近いある程度の債務負担をこの協定で約束したわけであります。そうしますと、憲法の八十五条の債務負担行為に明確に該当すると思います。金額は明示されておらないけれども、債務負担行為をやつたことは間違いないと思います。そういう意味におきまして、八十五条との関連で国会の承認が必要だ、こう私たちは解釈するのでありますが、いかがでしようか。
次に十八条についてお尋ねします。これは本会で、社会党右派の鈴木義男氏が質問したのでありますが、「各当事者は、その軍隊の構成員」云云とあります。各当事者の軍隊ということになりますと、各当事者というのはアメリカと日本でありますから、日本の軍隊もあるということ、あるいは将来できることが予想されるということになります。これに対する岡崎国務大臣の答弁は何を答弁されたかわからないのでありますが、この原文と軍隊の意味について御答弁を願いたいと思います。
行政協定のあらを探すと言われるのでありますが、また悪意を持つて解釈されると言われるのでありますが、私たちは悪意にならざるを但ない、神経過敏にならざるを得ない。たとえば安保条約の第三条の問題五も、先ほど局長は行政協定のすべてを委任したのだと言う。その当時私たちはもちろんこれに反対しておる。賛成した人も、政府の答弁によりますと、行政協定というのは非常に事務的なことだというので、改進党の諸君などは賛成したのだろうと思います。ところが今回の行政協定を見ますと、事務的な問題どころか、国民の基本的な権利義務、また国の主権に関係するようなことが決定されておる。こうなりますと軍隊の構成員ということも私たちは考えざるを得ない。国際間の慣例だとか通念だ
次に第七条についてお尋ねいたしたいのでありますが、第七条で、合衆国軍隊は、日本国政府の公益事業その他の公共の役務の利用について用いておる条件、その条件よりも不利でない条件で日本の公益事業を利用することができるという権利が与えられておりますが、その末尾に、「その利用における優先権を享有する権利を有する。」こう規定してあります。この優先権というのは、日本政府が一般民間よりも優先権を持つておるときに初めて優先権を持つのか、それともそういうことと無関係に、あらゆる意味において合衆国軍隊は公益事業の利用において優先権を持つのか、その点を明確にしていただきたいと思います。
将来日本政府が優先権を持つ場合がこの協定に関連して出て来るかもしれないのですが、そういたしました場合に、日本政府が優先権を持つておる、合衆国軍隊も優先権を持つておる、両政府の1両政府と申しましてもアメリカの場合は軍隊でありますが、優先権が競合した場合に、どちらが優先権を取得するのか。たとえば国内で風水害があつた、鉄道を日本政府で優先的に使いたい、ところが一方アメリカの軍隊も北鮮に出動するのに鉄道を使いたいという場合に、どちらが優先権を取得するかということを明確にしていただきたいと思います。
警察予備隊が一般民間よりも安い料金で使用しておる、そういうことを例にあげられたのですが、その不利でない条件というものは、高い安いという不利でない条件であろうと思います。優先権の問題でないだろうと思いますが、もし日本政府のそういう公益事業を利用する優先権と合衆国軍隊の優先権が競合した場合にどちらがさらに優先するか、これについてどういうお考えでありますか。
最後に二十四条についてお尋ねしたいのですが、この問題については先ほど申しましたように、客観的なこの条項の規定している事実だけをひとつ御答弁願つたらいいと思うのです。この後段で「且つ、安全保障条約第一条の目的を遂行するため、直ちに協議しなければならない。」こう書いてあります。第一条の目的というのは三つあると思うのです。東洋の平和と安全を維持するため、外国から武力侵略を受けた場合、内乱、騒擾の場合、この三つだろうと思うのですが、前段においては敵対行為が発生した場合に丁必要な共同措置をとる、こう書いてある。それから後段はその目的を達成するためにただちに協議しなければならない、こう書いてあるのですが、これは協議してただちに共同措置をとるとい
担当大臣が答弁されたと言われますが、これは私本会議で岡崎国務大臣に質問いたしましたときに、答弁がなかつたわけであります。従つて御答弁願いたいと思いますが、この共同措置をとる場合、たとえば東洋の平和と秩序維持のために、米国軍隊が朝鮮に出動する場合、岡崎国務大臣の答弁されたのは、この共同措置というのは日本の警察予備隊が朝鮮にまで行つて、海外出動の形で協力するということは現在のところ考えていない、こういう御答弁であつたのであります。それは当然のことだろうと思うのですが、この共同措置の中に、警察予備隊が海外に出動して共同措置をとる場合と、アメリカの軍隊が海外に出動するのに対して日本内地においてこれに緊密に連繋し共同措置をとる、この二つの場合
終りました。時間通りでやめます。
以下私の質問いたしますことは、単に日本社会党第二十三控室代表としての質問ではなくして、今回の行政協定締結によりまして、いかんなく暴露されました、吉田内閣の独善秘密外交、売国的、買弁的外交政策の犠牲となりまして、その基本的人権を侵され、その独立さえも危うくされんとしおります日本全国民が、憲法と国の独立を守り抜かんとする悲願のもとに、ひとしく政府に問いたださんとするところのものであります。政府の率直なる答弁を冒頭に要求いたします。 昭和二十七年度予算案の中心問題は、行政協定に基く、防衛分担金、安全保障諸費の審議にあつたことは申すまでもありません。しかるに、政府は、一昨日、本議場におきまして予算案が採決されるまで、予算案の前提をなす、
最初外務省関係でお尋ねしたいのですが、入国管理庁の費用としまして護送収容費中、不法入国者の違反調査及び収容送還に関する費用として約一億六千万円計上されておりますが、大体何人を対象にしてこの経費を組んでいるか。
政府のお出しになつておる予算の説明書に一万三千人と書いてありますが、その一万三千人の内訳です。たとえば朝鮮人が何名か、台湾人が何名か、中国人が何名か、米国人はいないだろうと思いますが、その内訳をひとつ知らせていただきたい。
今の御発表で現行犯というのは、昭和二十七年中に現行犯を犯す見込みのものですか、すでに現行犯を犯しまして犯罪人として逮捕されたその者を送還するという意味なのですか、その点を明確に……。
過去の実績に基いた見込数と言われたのですが、そうしますと登録令違反、これは見込数でやつていらつしやるのですか。
登録令違反というのは過去の実績もないと思うのでありますが、それに二千三百という数字を計上していらつしやるのはどういう根拠でありますか。