しばしば承つたというのですが、政府の発表はそう大した時日もたつていないのに大きく動いておる。先ほど申しましたように、昨年の五月ごろに約三十四、五万人未帰還者がいる、こういう報告をしておきながら、一箇月もたたないのにもう未帰還者は行方不明を入れて七万くらいだ、こういうような発表があつたと思うのですが、私最近の数字を忘れましたので、最近の未帰還者の数を地区別にひとつ報告を願いたいと思います。
しばしば承つたというのですが、政府の発表はそう大した時日もたつていないのに大きく動いておる。先ほど申しましたように、昨年の五月ごろに約三十四、五万人未帰還者がいる、こういう報告をしておきながら、一箇月もたたないのにもう未帰還者は行方不明を入れて七万くらいだ、こういうような発表があつたと思うのですが、私最近の数字を忘れましたので、最近の未帰還者の数を地区別にひとつ報告を願いたいと思います。
といたしますと、現在生存の見込者七万七千、こういう人たちは大体復員を予想されておると思いますが、この七万七千の内訳でございますね。ソ連地区に幾ら、中共地区に幾ら、あるいは南方に幾ら、これをお示し願いたい。
発表する段取りになつていないというのはわからないというのですか。わかつているのだけれども、まだ発表できないというのですか。
七万七千という数字がわかつているのですから、大体の内訳はわかつているだろうと思います。どうも今度の予算を見ましても防衛支出金とか、安全保障諸費とか、数字は出しているのだけれども内訳は出してない。これでは私たち納得ができない。積算の基礎があろうと思うのです。七万七千という数字が出ているのなら、大体のところをお示しがあつていいと思います。交渉の関係ということを言われましたが、これが発表されたからといつて交渉にさしつかえがあろうとも思われないのですが、七万七千という数字が出ていて内訳がわからないというのは、どうも私ども納得が行かないのです。
じやあその内訳は、数字は政府当局はおつかみになつておるのですね。ただ発表すると今後の交渉上まずいから発表できないので、七万七千の内訳の数字は明確にわかつているのですね。
内訳を発表することが交渉上まずいということは、これは商取引でも何でもないのでありまして、生命に関する問題なんですから私たち了解に苦しむのですが、まあ発表なさらないというので、これ以上追究はいたしません。 次に死亡者が約二十三万と見込まれておりますが、この二十三万というのは大体どこで死んだか。これは大体の数字がおわかりになつておられると思いますので、御説明を願いたいと思います。
詳しい数字はもちろん発表することは困難だろうと思いますが、たとえば終戦当時の満州の混乱で大体何万、あるいはソ連に抑留中に死亡した者が大体何万というふうに、大体の目途はおわかりになるだろうと思いますので、これを御説明願いたい。
そうするとわからないのじやなしに、交渉の関係上発表できないので、数字はおわかりになつておるわけですね。最初は何だか数字がわからないというようなお話でしたが……。
最初にお尋ねいたしますことは、今度の安全保障條約と日満議定書との関係でございますが、日満議定書で日本と満洲国との間に生じた関係と、今度の安全保障條約で日本と米国との間に生じた関係に何らか根本的な相違があるか、と申しますのは、今度の安全保障條約を見ますと、昭和七年に日本が満洲国と結んだ日満議定書と何ら相違がない。たとえば議定書の前文には「日本国ハ満洲国が其ノ住民ノ意思ニ基キテ自由ニ成立シ独立ノ一国家ヲ成スニ至リタル事ヲ確認」云々と書いてあるし、さらに本文の二條に「日本国及満洲国ハ締約国ノ一方ノ領土及治安ニ対スルー切ノ脅威ハ同時ニ締約国ノ他方ノ安寧及存立ニ対スル脅威タル人事実ヲ確認シ両国共同シテ国家ノ防衛ニ当ルベキコトヲ約ス之ガ為所要ノ
次にお尋ねしたいのは、日本にいる駐留軍が極東の平和と安全を保つ場合に、日本政府の要請なくても出動する、この場合に日本政府の事前の同意を要するかどうかという問題は、今のところきまつていない、こういう話です。具体的に例をとりまして、たとえば米国がイギリスに持つておる飛行基地から米国の飛行機が爆撃に出るよう事態が起きた場合には、英国の事前の承認が必要であるということがとりきめられておると伝えられておるのでありますが、現在朝鮮動乱のさ中におきまして、日本の飛行基地から米軍の飛行機が爆撃に行くときに、日本政府の事前の同意を要するかどうか承りたい。
将来の問題を承つておるのでありまして、講和條約が効力を発生し、安全保障條約が効力を発生したときに、そういう事態が起きた場合にはどうするか、事前の同意を必要とするものであるかどうかを承りたい。
ただいまの御答弁で、原則として日本政府の事前の同意が必要だ、こう御答弁ざれたことを了承するのであります。 次にお尋ねしたいのは、先ほど川島委員からも少しく触れましたが、行政協定で協力義務が発生した場合に、たとえば日本の商社だとか日本の労務者が商品を提供し、あるいは労務を提供する場合に、この協力義務というのは精神的な規定で、あくまでも自由契約によつて行われるものかどうか、あるいは日本政府が責任を持つてこれらのものを提供する義務を生ずるのかどうか、その点を承りたい。
日本政府が責任を持つて提供する場合に、たとえば商社だとか労務者に強権を加えるということはないと考えてよろしゆうございますか。
当委員会で治外法権の問題を聞きましたときに岡崎さんは、治外法権の問題は、首相も毎度も答弁しておるように、今度の行政協定にはないという御答弁を繰返しておるのでありますが、二、三日米の報道で軍事基地以外においても、当分の間外国の駐留軍に対しては治外法権と申しますか、日本の刑事裁判権が及ばない、こういうような報道が伝わつておるのでありますが、はたしてそういうとりきめが進んでおるのかどうか、承りたい。
行政協定の第一回目のとりきめだつたと思いますが、外国の駐留軍は日本の法令を尊重する義務がある。それから外国人の財産保護のために日本の法律が不満な場合はこれを補完する、こういうふうなとりきめが第一回の交渉で行われたと思うのでありますが、外国軍人の日本法令尊重の義務というのは、これは道徳的な、精神的な規定なんですか、それともあくまでも法律的な義務として日本の法令を尊重しなければいけないのか、これを承りたい。
先ほど藤田委員が台湾政府承認の問題について御質問いたしましたときに、これは一種の限定承認のごとき、限定的な地域的な政府として承認するがごとき御答弁があつたのですが、問題は修好條約であるか、あるいは平和條約であるか、この問題ですが、政府としては修好條約として今度の條約をお進めになるのか、あるいは平和條約としてお進めになるのか、総理の御方針を承りたい。
法務総裁はお急ぎのようでありますから、まず法務総裁に二、三お尋ねしたいと思います。占領下におきましてたとえばマツカーサーの命令だとか、あるいはポ政令二〇一号、こういうものが憲法に優先するということは、やむを得ざることとして一応認めなければいかぬと思うのですが、もし今度の講和條約で言うがごとく、日本が独立したといたしましたならば、憲法で規定されております特に基本的人権の條項はいかなる法令といえどもこれを侵害することはできない、こう解釈するのですが、いかがでございましよう。
法務総裁は憲法に規定した基本的人権は、いかなる法令といえども侵害することはできない、こういうことをお認めになつたのですが、現在御承知のように国家公務員法あるいは地方公務員法、これによりまして公務員の団結権、団体交渉権、罷業権というものは剥奪されております。また労働三法も現在労働関係法令の審議会において労使の意見の対立がある、こういう問題で現在憲法二十八條で規定しておる基本的人権が侵害されておる、こういたしましたならば、当然これは改正さるべきことと考えるのでありますが、いかがでありましよう。
今公共の福祉の制限内と言われましたのですが、この公共の福祉というのは、憲法十二條の公共の福祉でございましようか。
そこでお尋ねしたいのですが、十二條の公共の福祉の問題ですが、政府はこれをオールマイティーのごとく考えられまして、広く解釈されておりますが、この十二條には今法務総裁の言われましたように、基本的人権は国民は濫用してはならない、常に公共の福祉のために利用する責任を負う、こう書いてあります。このことは二十二條の居所移転あるいは職業選択の自由でありますが、この條文と対照いたしますと、この二十二條にも公共の福祉を規定しております。何人も公共の福祉に反しない範囲において、居住の自由あるいは移転の自由あるいは職業選択の自由がある、こう規定しております。こういう條文の排列から考えますと、十二條の公共の福祉というのは、あくまでも訓示的な、精神的な規定な