もしそういう御解釈ならば、十二條十三條で事足りるのでありまして、ことさら二十二條で「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。」こういう特別な規定を必要としないと思います。従つて私たちの解釈から行きましたら、公共の福祉という点で制限を受けるのは、憲法の條文で二十二條のごとく具体的に規定した場合に限つて、公共の福祉という制限を受けるのでありまして、十二條どいうものはあくまでも精神的な規定であります。従つて二十八條では、二十二條の公共の福祉に反しない限りにおいて、団結権とか団体交渉権、罷業権などということを規定してない。二十二條と二十八條の関連から考えまして、当然団結権団体交渉権、罷業権は憲法においていかな
