たとえば会社との雇用関係が切れて、失業になつたということは当然なのでありますが、市その他の公共事業との雇用関係というものは出て来るわけです。失業対策事業に包含される以上は……。そういたしますと、日雇い労務者として健康保險を当然考えるべきではないか、こう考えるのですが……。
たとえば会社との雇用関係が切れて、失業になつたということは当然なのでありますが、市その他の公共事業との雇用関係というものは出て来るわけです。失業対策事業に包含される以上は……。そういたしますと、日雇い労務者として健康保險を当然考えるべきではないか、こう考えるのですが……。
継続的な雇用関係ができれば、失業対策事業に雇われている者も健康保險の適用を考える、こういうお話なんです。労働大臣は非常に臨時的にお考えになつておりますが、最近の失業状態から行きまして、現在の日雇い労務者というのは半ば恒久的になつているものが多いのです。恒久的になれば、今の御答弁から行きましたならば、当然健康保險法の適用を考えるということになりますが、こう考えてよろしゆうございますか。
それは性質というものと現在の実態というものに対する認識の相違なんで、これ以上申し上げる必要はないと思います。 次にお尋ねいたしたいのは、今度の税制改革で、政府は生命保險料の基礎控除額を二千円から四千円に引上げておりますが、普通の生命保險料さえも控除されるならば、当然社会保險の保險料もまた所得から控除すべきものだと思うのですが、政府はどういう方針を持つておられますか。
そこでこれは法務総裁もおいでになると、労働大臣と両方に質問したいと思つたのですが、労働大臣も新聞紙上でごらんになつたと思いますが、最近の毎日、朝日、産業新聞に、松江の日赤病院と高松の日赤病院で、人権蹂躙問題が出ておつたわけです。松江も日を同じゆうして問題になつておるのでありまして、これは最近の政府の人権蹂躙の政治の方向というものが、こういうものを現わして来た、こういうように私は考えておるのです。十二日の毎日新聞でございますが、すでにもう法務局も調査に乗り出す。松江日赤退院要求さらに判明、こういう大きな見出しで書いてある。その内容は、入院料の値上げ反対の運動を入院患者がやりましたところ、それに関連した患者数名が強制的に退院させられた。
私が言葉を知らないせいかもしれませんが、「当年ノ意気ヲ失ハズ」という言葉はあるのですか。
貿易業務の第一線に活躍しておられる岡本さんにお尋ねしたいと思いますが、中国貿易の問題であります。今御承知のように政府は禁止的な制限を中国貿易に加えております。これに対しまして吉田総理は、日本の中国貿易というものは戦前においても六%くらいだ、あまり過大評価する必要はないと、こういうことを言つておられますが、これは満州との貿易を無視されている議論で問題にならないと思います。さらに今度台湾政府の限定承認という問題におきましても、中国貿易もますます困難になつて来る。この中国貿易の重要性、さらに現在政府のとつている中国貿易政策に対しまして、業者の立場としてどういうお考えを持つておられますか。
先ほど上林山委員の質問に対して、政治と貿易というものは切り離すことはできない、こう言われましたが、これはごもつともだと思います。しかし問題は政治のあり方だろうと思うのです。今水谷委員から、台湾貿易によつて実際どれだけのプラスがあるかということを、具体的に言つてもらいたい、こういう質問があつたのですが、今岡本さん御自身も台湾の市場の狭隘性、あるいは台湾から日本に持つて来る品物が足りないからあまり期待できない。私たちしろうとの考えからしましたら、バナナと砂糖ぐらいしか日本に来ないのではないか、こういう台湾政府を承認いたしましては、広大な市場と、また日本に対してたくさんの必需物資を持つております中国貿易というものを、ますます困難にする。今
経団連の理事の金井さんとしてお伺いしたいのですが、団体等規正法とか、ゼネスト禁止法の関係について、昨年の末だつたと思いますが、大阪で関西の経団連の理事会があつたときに、団体等規正法、ゼネスト禁止法反対という決議がなされたように新聞紙上で承つておりますが、その後本部としてはどういう御意見を持つていらつしやいますか。
それでは日経連の問題と切り離しまして、金井さんの御意見として伺いたい。
詳細でなくともよろしいのですが、大体新聞、雑誌等で発表されている団体等規正法、ゼネスト禁止法等に対しまして、金井さんは大体の方向としてはどういう御意見を持つていうつしやいますか。
遅れて参りましたので、もし質問されておりましたら、省略していただいてけつこうです。 先ほどの御答弁の中に、農業規模の問題が出ておつたと思いますが、その問題で、農業財産の相続の問題であります。新民法で均等相続となり、農地改革の結果相当零細化した土地がさらに細分化されるという傾向にあると思う。国会でも問題になりまして、政府はそれについては、特別措置を考えたいという答弁をしておりますが、まだ具体的な方法が示されていない。それについてどういう御意見を持つておるか。また現下農村においてどういう実情になつておるかお尋ねいたします。
ただいま遺族援護の問題とか、住宅問題につきまして、あまりに予算が少い。一方再軍備に二千二百億円というものを使つているというのはこれは非常な矛盾だ、こう言われましたわけですが、先生は単刀直入に再軍備とはつきり言われたのですが、ただいまの御公述にあつたように、政府は再軍備とは言つておらないのです。博学聰明の先生だからはつきり再軍備と言われたと思いますが、婦人会などにおきまして、婦人方と接触されまして、現在問題になつておる防衛力の漸増とかいうことを、婦人の方々が再軍備と言われておるかどうかということを先生の御経験から伺いたいと思います。
ただいま風早氏の質問に対しまして、厚生大臣と岡崎国務大臣との答弁に食い違いがあると思います。PD工場におきましても、軍命令よりも国内法は優先するということを厚生大臣は答弁された。これに対して岡崎国務大臣は、軍機密の立場から行つたならば、国内法に対して例外を設ける場合がある、こういうような御答弁であつたのですが、その点についての両相の意見を承りたい。
労働関係におきまして、国内法が優先するということになりましたならば、少くとも軍機密という立場からいつても、労働基準法その他の国内法を破ることはできない、こう解釈してよろしゆうございますか。
岡崎国務大臣に念を押しておきます。先ほど行政協定で、あるいは共産党その他が秩序を乱すという場合には、PD工場その他について特別な規定をするかもしれない、こういうお話でありますが、行政協定というものは、日本政府とアメリカ政府のとりきめですが、もし国内法を破るような行政協定をつくるとすれば、やはり特別の立法をお出しになる予定があるか、そういう方針でお進みになるか、お尋ねいたします。
ただいまの風早氏の質問に関連して……。徴兵制度をとることはない、志願兵制度だ……。 〔発言する者あり〕
これで六万の完全な補充ができる、こういう御答弁がありましたのですが、もし六万人政府の予定通り応募する者がなかつた場合はどうするか。
募集方法といたしましては、志願兵制度をおとりになるらしいですが、その際募集の条件といたしまして、現役が終つた場合に予備役に編入する。予備役はまた一旦緩急あつた場合に強制徴集されるのだ、こういう条件をおつけになる、いわゆる予備役制度をおとりになる御方針があるかどうか。
現在の隊員に対して予備隊に編入して強制徴集はできない。これは法律上当然だろうと思う。次に募集される人に対して、そういう条件付で募集をするという場合には、国会の承認を求めるような御答弁ですが、その際問題になるのは憲法との関係です。憲法の十八条に、何人といえども犯罪による以外は苦役に服さしめることはない、こういう規定があります。今度もし予備役の強制徴集ということになりまして、内乱が起きたというようなときは、生命の危険も冒さなければいけない。これと憲法との関係をどうお考えになりますか。
昨日来の質疑に関連しまして、率直に、まじめな質問をしたいと思いますから、政府当局も、懇切な御答弁を願いたいと思います。なおけさの理事会で、あまり挑発的なやじはやらないということにきまつておるのですから、どうか自由党の方も静かに願いたいと思います。 最初に厚生大臣にお尋ねしますが……。 〔発言する者あり〕