軍人及び軍人遺家族の恩給の問題と、講和條約効力発生後のポ政令の関係について、昨日来種々質疑応答があつたのですが、政府は盛んに、ポ政令廃止に伴う法律制定いかんによつて、軍人恩給の効力が発生するかしないかということがきまるのであるという答弁をしていらつしやいますが、その答弁に何か一つの観念の混同があると思います。と申しますのは、いかにもポ政令によつて軍人の恩給というものが消滅してしまつておる、それを復活さすのである、こういうような考え方で答弁していらつしやると思いますが、ポ政令を見ましても、第一條に、軍人及びその他軍人に準ずる公務員の恩給は、これを給せずと書いてあります。すなわち請求権はある。しかしながら、これを支給しないのだということ
