それでは第二だけ反対討論をいたします。
それでは第二だけ反対討論をいたします。
討論に代表を出すということは了承したのだ。その内容の一致ということについては、あとで交渉しますから……。
今度は首切りを先にやりまして、行政事務の簡素化の方をあしまわしにし、あるいは整理基準の問題とか、退職手当の問題とか、いろいろお聞きいたしたいのでありますが、労働大臣がおられませんので、局長の所管事務に限つて質問いたしたいと思い理す。今、松本委員から御質問がありまして、ちよつと触れられたのですが、職業安定の問題であります。二十六年度の政府予算が七十七億五千万円だつたと思うのでありますが、はたしてこれで当初予定しておつた日雇い労務者を現在吸収できておるかどうか。それをまずお聞きしておきたい。
局長は目下のところ十分だというお考えのようでありますが、地方に参りますと、大体今三日に一日は仕事にあぶれているわけです。平均二十二日と言われましたが、政府の当初予算を見ましても、二十五日の稼働と見込んで予算を計上されておる。それが二十二日ということになりますと、すでに三日間の不足を生じております。それで十分だという御意見がわからないのですが、その点を数字的にひとつ御説明願いたい。
一月三十日を二十五日と見ていると言われるのですが、予算説明書にも月二十五日稼働と見込んで予算を計上されておるのであります。それが現実には二十二日しか働いていないとすれば、三日間は希望があるにかかわらず働かれていない、こういう結果になると思うのですが、どうですか。
現実に地方べ参りますと、やはり三日に一度の休暇をとらされるというような現実の事態になつておるのですが、どう説明されましても、現在この緊急失業対策費というものが足りないということは事実だろうと思います。現に日雇い労働者が全国で臨いでいる。政府は共産党が宣伝しているのだとよく言われるのですが、共産党の宣伝だけで日雇い労働者が騒ぐはずはないと思う。やはりそういう緊争な事態になつて来ているから日雇い労働者が勢い騒ぐような結果になるのだと思う。現実に足らないということは直接見れば十分わかることで、いかに説明されましても、それは説明にならないと思う。 さらに今度行政整理で約六万から七万の人を首切る、さらにまた日米経済協力という関係からどうし
最近就職状況がよくなつたと言われるのですが、それは臨時工なんか相当入つておるのではないかと思う。これは見解の相違だと思いますが、それと一日の手当でございますが、最近幾らか増額されたよう、に聞いておるのでございますが、これはどうなつておりましようか。
賃金の引上げに関連しまして、失業保険の面においても、一般失業保険関係のものは上つたらしいのですが、失対事業関係の失業保険の金額はそのまますえ置きになつていると聞いておるのですが、上げる御意思があるかどうか、お尋ねします。
それでは特調の方にお聞きしたいのですが、質問の点は、最近進駐軍関係の家族宿舎要員が、聞くところによりますと六月三十日付で約四万人が全面的に解雇になるという話を聞いておるのでありますが、それは事実かどうか、もし事実だとすれば、それに至るまでの経過を説明していただきたい。
七月一日から政府との関係は切れまして、進駐軍との直接の雇用契約になる、こういうお話ですが、講和会議ができまして、お互いに対等な立場で契約ができるという情勢になりましたならば、そういう関係もいいかと思いますが、現在占領下にあつて力関係が非常に違うのであります。そういうときに政府が仲々に立たずして直接の雇用関係、直接の取引にまかすというようなことは、進駐軍労務者にとつて非常な不利をもたらすというふうに感ずるのでありますが、それについて政府はどう考えますか。
軍の方で保護に欠けることのないように処置する、また政府の方でも次官会議その他で保護の方策を具体的に研究する、こういうお話なんですが、これはごもつともだろうと思いますが、問題はそういう気持だけじやなしに、はたして、それが確保できるかどうか。具体的に軍とどういう御折衝をなさいまして、こういう問題につきましてはこう処置する、こういう問題についてはこう処置まると、政府の方でどういう具体的な案をもつて御折衝になつているか、それを承りたい。
家事使用人も五人まではPXとかクラブ・ハウスの場合は国民健康保険に入れるだろうが、五人未満の場合を何とかしたいというお話ですが、具体的にはどういうようなことをお考えになつておりましようか。
従来は、労務管理事務所の管轄範囲内のものを総合すると相当な数になるから、これで健康保険に加入させたのでありますが、今度建前が違つて、政府の中から抜けるのですからこれはできない。軍の方でそれと同じようなものを考えるだろうというお話なんですが、そこに進駐軍労務者の不安があるわけであります。実質的には仕事は同じことをやつておるのでありますから、今まで政府がやつておられたように、労務管理事務所の範囲内のものを一括しまして、健康保険に切りかえる。そこで保険料につきましては、大した金額でもないし、実質的な仕事は同じなんですから、政府が何らかの形でこれを負担されまして、従来と同じような取扱いを継続される、こういう御意思はないでしようか。
実質的には同じだけれども、建前が違つて来たから、法律の関係上やれないということであれば、法律をかえていいと思う。こういうものこそ政令でも出して、そういう不合理を救済されることが当然だと思うのですが、そういうお考えを持つておられませんか。
研究されることは当然だと思うのですが、自信はどうなんですか、何とかできるでしようか。従来と同じような保護を与えられるでしようか。労務者から見たら何ら仕事はかわらないのですが、ただ建前が違つたというだけで、従来与えられた保護が与えられないということは納得が行かない。これは当然政府の責任において、従来と同じ程度の保護は与えられなければいかぬと思うのですが、お見通しはどうですか。研究されることはぜひやつていただきたいが責任を持つてやつていただけるでしようか。これを御答弁願いたい。
法律々々といわれますが、健康保険法だつて、その他の法律だつて、こういう占領下における特殊事情というものは考慮してないのです。普通の場合の法律なんです。その場合の雇用者、被雇用者の関係を規律しておるのです。そういう不合理があるために、従来とても政府が仲に立つておりますと、政府が雇用者で労務者が被雇用者ということで、一般労務者と同じような待遇を与えておつた。ところが被占領下でありますために、軍の一方的な命令によつて今度は雇用者が形式的にかわる。これは何と申しますか、超法律的な状態なんです。だから従来の法律の観念でこれを規律しようとするところに無理があるのではないか。占領状態であるために、軍の命令によつてこうなつたのだ。そうしますと実質関
健康保険の方はその程度にいたしまして、失業保険とか労災保険、労働基準法の適用の関係はどうなんでしようか。具体的に伺いたい。
最初のお話では、軍の方でも保護に万全を期する、政府の方でも従来とかわりないようなやり方をやりたいという御答弁があつたのですが、具体的に労働法規の問題を取上げますと相当疑義があるというので、従来と同様の取扱いがされないような感じを受けるのですが、こういう法規を適用することに、今までの法律的な解釈からいつたら疑義があるという話なんですが、先ほども申しましたように、これはやはり超法律的なものだろうと思う。単なる形式をあまり問題にされないで、実質をとられまして——少くとも労務者の側には責任がないのです。たまたま今まで政府が雇用主であつたものが軍にかわつたというだけなので、その間の労働事情というものは全然かわつていないのですから、従来と同じ保
今後の点について、十分保護に万全を期するような方策をとられるという御答弁なんですが、私たち非常に危惧しますのは、今後の措置でなしに、現在の措置についても、相当進駐軍労務者にとつて不利な取扱いを受けておる。たとえば先ほども御答弁があつたと思うのですが、今度約四万人の労務者について、労働基準法に基いて三十日間の解雇予告をしておられる。ほんとうに労務者のことを考えるならば、三十日間の解雇予告というのでなしに、三十日間の解雇予告手当をお出しになるのが当然じやないか。解雇予告をやられて、三十日たてば仕事がなくなるのですから、進駐軍労務者が職業安定所などに仕事を探しに行きましたら、その日は仕事をやつていないというので給料をもらえない。また聞くと
そういうのが一、二というのですが、一、二じやなくて、大分そういうような取扱いをされているらしいのです。予告手当の制度をとるか、三十日の予告にするか、これは事業主の選ぶところだ、こう言われるのですが、事業主の選ぶところであればあるほど、やはり政府としては労務者に利益な取扱いをしてやるのがほんとうじやないか。ほんとうに必要ならば、三十日間の予告手当をやつて即日解雇しましても、使用主の方で使うだろうと思います。そうすれば、労務者はそれだけ利益の恩典にあずかるわけです。三十日の予告期間を置いて手当は出ない、働きに行こうと思つても、働きに来なくていいとか、あるいは三十日たてば仕事がなくなるのですから、やむを得ず職業安定所へ行く、そうすると、そ