そういたしますと、ただいまの御答弁で、最初はどちらを選ぶかは雇用主のかつてだと言われたのですが、政府としては三十日間の予告手当を出す方向に持つて行きたかつた、しかしながら関係方面との交渉でそれができなかつた、こういうように了承してよろしいわけですか。
そういたしますと、ただいまの御答弁で、最初はどちらを選ぶかは雇用主のかつてだと言われたのですが、政府としては三十日間の予告手当を出す方向に持つて行きたかつた、しかしながら関係方面との交渉でそれができなかつた、こういうように了承してよろしいわけですか。
政府としては当初予告手当を出した、これは正しいやり方だと思うのですが、だんだん悪い方向に進んで来ておる、こうお認めになりますね。
労務者の立場からです。
労働者の収入という点から行けば、労務者に不利な方向に進んでおる、これはお認めになるわけですね。
金の額だけの問題ではないと思うのです。先ほど申し上げましたように、三十日の事前の予告を与えられたものの、職業安定所に行けば、その間一日働けない。そうすると賃金ももらえない。こういうことになると、単に金の問題だけではないと思う。一箇月分の予告手当を出して、そうして本人が安心して一箇月間の生活が保障されて、進駐軍の方で働きながら仕事を探しに行けるのですから、そういう点からすると、単に金だけの問題ではなしに、自分の今後の職業を得るための方途につきましても相当な問題があると思う。単なる金だけの問題ではない。法律でどちらを選んでもいいのですけれども、どちらを選んでも、政府といたしましては、こういうやむを得ざる状態で労務者を解雇するようになつた
そうです。
雇用主側の都合による解雇としての取扱いになるわけですね。
具体的に大体一年について何箇月分ということを、お示し願いたい。
一年につき一箇月ですね。
一年について二箇月、一年を増すごとに一箇月分、こうなりますから、二年で三箇月分、三年で四箇月分、こうなると考えてよろしゆうございますか。
具体的に数字でひしとつ……。勤続一年で何箇月分とか、一年から二年で何箇月分というように……。
では、向うで計算されておりますから、官房長官にお尋ねいたします。地域給の法律案の問題ですが、この前私官房長官に御質問いたしましたときに、人事院の勧告は妥当な線だと思うから、政府としては全面的にのむのだ、実施期日は勧告案に書いてないのですが、私の質問に対して官房長官は、六月一日から実施する予定だとこう言われた。予算の面について御質問申し上げたところ、現在地域給の予算はあるのだ、だからそれを先繰りして行つて、八月か九月の補正予算で、足りないところは出してやる、こういう三点についてまことに明快な御答弁があつた。ところがその後待つておりましても、一向に法律案は出ないのです。先ほども淵上委員からも言われましたが、あと会期三日になつておる。六月
先ほど淵上さんから委員長に、委員長としての関係方面との折衝の線過、見通しを御質問なさつたのですが、委員長としては、今明日中にオーケーが来るんじやないか、こういう見通しだという御答弁があつたのですが、今の官房長官の御答弁と大分食い違つておるのですが、まずこれについて委員長のお考えを承りたいと思います。
非常に大きな食い違いになつておりますが、雑談のうちに、委員長は今明日中にオーケーが来るということを感得された、これはもう委員長が申したとは申しませんが、政府はこの問題について、関係方面との折衝は非常に手ぬるい、ほとんど折衝をやつていない、こういうことさえ私たち聞いているのですが、官房長官のお話では相当折衝されたらしいのですが、その間受けた印象としては、委員長の御答弁とは大分違つておるのです。委員長の言われたように、今明日中にオーケーが来るということをお気づきになつた節はございませんでしようか。
ただいまの御答弁によりますと、この前に私たちに御答弁になりますしたところと違つて、人事院の勧告そのままをのんで、六月一日から実施することはほとんど不可能である、その結果、期日のブランクになつているのをそのままにして、政令で期日を定める、これについでもなお相当困難だと言われるのですが、実施期日を政令で定めて、まだ困難だと言われる根拠はどこにあるのですか。
関係方面の意向として国鉄、専売を例にとられたのですが、国鉄、専売は御承知のように、コーポレーションで独立採算制をとつている。ですから、それを例に持つて来て、国鉄、專売関係がむずかしいから、一般公務員の地域給の問題についても、これは現段階においては延期するということは、筋として成り立たないと思いますが、それについて政府はどうお考えになつているか。
強い希望を持つて、出るということを期待しておられるようですが、官房長官の御答弁を承りますと、ちよつと困難ではないかというような印象を受けるのです。もしこれが出なかつた場合、この前の委員会では、官房長官は明快に人事院の勧告をそのままのむ、六月一日から実施する、これが正しいのだということを言われておるにもかかわらず、これが実施できないということになりますと、政府の政治的な責任というものは最も重大だと思う。それに対して政府はどういう前後措置をおとりになる御方針でありますか、最後に承りたいと思います。
責任を転嫁するというわけではございませんが、官房長官自身人事院の勧告が妥当である、六月一日から実施するのが正しい、こういうお考えを持つておつたのが、あの関係でできないということになると、当然やらるべき正しい人事院の勧告、地域給の問題が解決できなかつた、こうなるのですね。それに対して政府はどういう政治的な責任をおとりになるか、これを承つておるのです。
先ほどの退職手当の問題ですが、数字はおきめになつたと思うのですが、加藤君が質問しましたように、これは一種の行政整理なんです。最も強力な行政整理だと思うのです。そうするとこの前の定員法で大量首切りをやつたときに、種々議会でももめまして、普通の政府の都合による解雇以上の退職手当が与えられた。もちろん十分ではありませんが、少しく色がついたわけであります。今度の退職手当は当然定員法による行政整理の場合の退職手当を上まわるとも下まわらない、こういう退職手当が出されると思うのでありますが、それについて政府はどういう御方針を持つておられますか。
臨時の措置をとる意思はないと言われるのですが、先ほども申しましたように、これは行政整理以上の行政整理なんです。特別な環境にあるというのですが、その特別な環境というのは一般公務員よりは悪いのです。一般公務員でさえ政府の政治的な理由による行政整理の際は、普通の退職手当以上の退職手当が与えられたのですかち、少くともこれを下まわらない退職手当を出すべきだと思うのです。数字的にひとつこれを示していただきたい。