ちょっと補足して。今の問題はケースが二つあり得ると思うのです。一つは今細田さんの言われたように解約の通告をしないですぐ飛び越えて事実行為をもって解約をやる。すなわち占有の奪還をやる。こういう場合もあると思うのです。それから解約の通告をし、そうしてそれに引き続いて実力行使をやる。この二つの場合があるのです。香川県の場合は、解約の通告をし、しかも実力行使をやった。従って、知事の許可を得ないで二十条の解約の通告ということは確実にやっているわけです。それに加うるに、実力行使をやった。従って、これが二十条に該当することは当然だと思います。それから、解約の通告をしないで直ちに実力行使をやった場合でも、これは事実行為で解約の通告をやったのと同じな
