今課長お認めのように業者としては欲がある。そこで風速六メートル以上というのが枝条架としては最も能率の上るときです。そこで業者としてはみすみす能率の上るときにその作業をやめることは事実上できないと思います。現に今まで公社が御指導なさってもそれはやっていない。そのために被害が非常に大きい。そういう場合に公社としては責任を持って、風速六メートル以上の場合には作業を中止さすというような自信を持っていらっしゃいますか。責任をもってやめさすのだということが言い切れますか。
今課長お認めのように業者としては欲がある。そこで風速六メートル以上というのが枝条架としては最も能率の上るときです。そこで業者としてはみすみす能率の上るときにその作業をやめることは事実上できないと思います。現に今まで公社が御指導なさってもそれはやっていない。そのために被害が非常に大きい。そういう場合に公社としては責任を持って、風速六メートル以上の場合には作業を中止さすというような自信を持っていらっしゃいますか。責任をもってやめさすのだということが言い切れますか。
生島の場合はとめられたということですが、現実はそうでないと思うのです。もしとめてしかもああいう塩害が発生するとすれば、今の装置だってだめだ、こういうことを逆に裏づける結果になると思います。そこでとめてもだめだという場合、それからとめろといっても業者がとめない場合と二つあると思いますが、とめろといっても将来業者がとめなかった場合は、公社としてはどういう御処置をとる方針ですか。たとえば操業を中止するとか、営業許可を取り消すとか、そういう公社の勧告に従わなかった場合、公社としてどういう方針を持っておるか。勧告に従ってとめたとしても、まだ塩害が発生する、こういう場合にはどういう方針をもって対処されようとしているか、この二つについて承わりたい
くどいようですが、私がお聞きしておるのは、今までも公社は指導をなさったと思うのですが、その指導に従わないで、風速六メートル以上でも操業をやった。そのためにこういう大きな被害を果樹に対して及ぼしているわけですから、話し合いだとか、指導けっこうです、しかしどうしても聞かなかった場合公社としてはどういう御方針で臨まれようとしているのか、これをお聞きしているのです。
その行き得るというのは仮定なんで、私はそういうことを聞いているのじゃなしに、現実に指導に従っていない事実があるわけですね。そういう頑強な業者に対して、公社としてはどういう御処置をとる方針なのか、これを承わっておるわけです。そういう希望的な観測をお述べになるのじゃなしに、現実に公社の指導に従ってない、また将来そういうおそれが多分にある、そういう事実が発生したときに、公社としてはどういう御処置をとるか、その点だけはっきり承わっておけばいいのです。
重要な方針事項だから課長としてはお答えになれないという御答弁らしいのですが、それではそういう指示事項を出して、こういう方針に基いて操業しろ、この指示に従わなわった場合法律上公社としてはどういう処置がとれるか。
そうすると、法律上は営業停止あるいは製造権の取り消しができるわけですね。また法律がそういうことを規定しておるということは、当然状況によってやらなければいけない、こういうことを予想しての法律だろうと思うのです。それで課長さんに今取り消しをやるかどうかといってお聞きすることも無理かと思いますが、法律上こういうことができるということは確認しておきたいと思うのです。 それから最後に一言申し上げておきたいのですが、私たち地元で農民の方から聞いた感じなんですが、どうも公社は塩業者と一緒になって自分たちの要求を取り上げてくれない。幾ら陳情しても相手にしてくれない。そういうことがつのりつのって今度爆発しまして、こういう大きな社会問題になった、こ
私は、きょうまでの予算委員会の論蔵を通しまして、政府の答弁で必ずしも明確になっていない点、こういうものを中心にいたしまして、最後の総括質問をいたしたいと思います。 まず最初に岸総理にお伺いしたいのでありますが、石橋さんが不幸にして病に倒れられたために、その跡を受けて岸内閣ができたのでありますが、その石橋内閣ができるときの国民のこれを迎える感情と岸内閣に対する国民の受け入れ方、これには相当感じにおいて隔たったものがある。これは賢明なる岸さんは、すでにお察しになっていると思うのです。これを簡単に申しますと、石橋内閣のときには一種のいわゆる石橋ブームというものが出たわけなのです。しかしながら岸内閣に対しましては、岸さんも御承知のように
自由党時代の調査会の結論に必ずしも拘泥するのではない、世論なり調査会の結論を聞いて善処したい、こういうお考えなのですが、これは当然のことだろうと思います。ただ、拘泥するものではないと言われますが、洋さんが公人として自由党の憲法調査会の会長としてお出しになった結論は、今でも正しいとお考えになっておりますか。すなわち天皇を元首にすること、あるいは総理大臣は国会が指名して天皇がこれを任命する、こういうような考え方、あるいは地方自治体の長の公選制を廃止する、こういう考え方は正しいとお考えになっておりますか。
もう一度お尋ねしたいのですが、総理大臣を国会が指名し、天皇が任命する。元首という言葉の問題じゃなしに、天皇が任命するという問題、公選制を廃止する、こういう結論を正しいとお考えになっておりますかどうか、これを承わりたい。
次にお尋ねしたいのは、最近問題になりました在外資産の補償問題に関連いたしまして、最近旧地主の人が、失地回復の意味と申しますか、解放農地に対する政府の土地補償の問題が出ていることは御承知だと思います。この問題は、在外資産の補償と性格を異にするものだと私は考えております。従って、当然合法的に行われました農地の解放、これに対する土地補償を要求する地主連盟の動きというものは是認できないと思うのでありますが、総理の御見解を承わりたい。
総理は、補償する義務はない、こう言われましたが、それでは、補償という形をとらないで、何らかの形で給付金その他でおやりになる、こういうようなお考えをお持ちなんですか。
問題を明確にしておきたいと思うのですが、もちろん、旧地主で生活に困っていらっしゃる方、これについては、国家が社会保障その他の手で援護するということは当然だと思うのです。しかし、総理の今の御答弁が非常にあいまいなのですが、補償金額その他について不満がある、こう言われているのですが、それは不満はお持ちかもしれません。しかし、この補償金額が適正な補償であったということは、最高裁判明の判決にも出ているのです。従って、この問題について将来給付金だとかそういう問題を考える余地はないと思う、この点については井出農林大臣も農林水産委員会で明確に御答弁になったと思いますが、井出農林大臣の御見解をもり一度ここで明かにしておいていただきたいと思います。
そこで、総理にもう一度念を押しておきたいのですが、在外資産の問題につきましても、これは調査会の結論も補償という言葉は使っておりません、給付という形なんです。しかし、その海外におられた方は全く援護措置は受けなかった。これに対する給付措置がとられた。農地補償の問題については法律による適正な補償が行われているのです。従って、今後給付金とか何らかの形で補償的なものをお出しになる必要は全然ないと考えます。生活に困っていらっしゃる方に対しては社会保障その他で援護をすべきである、こういう結論におのずからなると思うのでありますが、明確にしていただきたいと思うのです。
それから、自由民主党内部でこれに関する特別の調査会を作ろうという動きがあるそうであります。岸さんは近く自民党総裁の予約済みなんでして、赤札つきでありますから、総裁としてもお考えを願いたいと思いますが、井出農林大臣は、その問題について、そういう調査会の動きに対しては自分は賛成できない、これはやめてもらいたい、こういう考え方を持っておるということを農林水産委員会で表明されたはずなんですが、これについて岸さんはどのようにお考えになりますか。
この問題に関連して井出さんにお尋ねしたいのでありますが、地主連盟の力で全国的に集団的な小作地の土地取り上げの運動が行われておる、これは相当な件数になっておると思うのでありますが、おもだった件、その件数、政府の取扱いの状況、これを簡単に御報告願いたいと思います。
集団的な土地取り上げは大体私は農地法の精神に反すると考えるのですが、農林大臣の御意見を承わりたいと思います。 それから、地主団体の動きといたしまして、小作権を民法上の賃貸借契約に直すということによって小作権を弱くするという動きがあると思う。このことばむしろ逆なのでありまして、小作権は強化し、これを物権化し、その利用権の強化ということを考えるべきだと思うのでありますが、これについての農林大臣の御意見を承わりたい。
通産大臣に一つお尋ねしておきたい。通産省ではいわゆる防衛産業の維持管理という意味から、弾薬だとか砲弾の系列化をやるために、こういう産業を保持するような法案といたしまして、防衛産業臨時措置法というものをお出しになる予定だと聞いておりますが、その後の動きはどうなっておりますか。
法律によらなくても、予算は出せる、これはもちろんでしょう。しかし、もともと、通産省のお考え方といたしましては、法律を出しましてその維持に必要な金を予算に計上する、こういう作業をお進めになったはずなんです。通産省の原案によりましても、経費の負担といたしまして、「国は毎会計年度予算の範囲内において、第五条第一項の規定による指示に係る特定施設の占有者が、前条の規定によってする特定施設の維持に要する経費を負担するものとする」ということで、法律によってこの維持費を出そうというお考えであった。ところが、防衛六カ年計画の関係でこの法律は出せなくなった。そこで、七千万円に上るところの経費だけは予算に計上した。これは私は予算の出し方としてはおかしいと
総理に補助金の問題でお尋ねしたいと思うのでありますが、補助金支出については国民の間にも相当な問題があるわけです。従って、現在の補助金整理に関する法律もあるわけですが、現在の補助金を整理すると同時に、それよりも前に、新しい補助金がむやみに出されることを防止する必要があると思う。従って、補助金につきましては、補助金支給の基準というものを法律で大綱を明確にすることが当然だと思うのでありますが、総理大臣の御見解はいかがでありましょうか。
そういう法律ができることは望ましいし、また作る御意思がある、――今直ちにというわけにはいきませんが、作る御意思がある、こう了承してよろしゅうございましょうね。 それから、総理にお尋ねしたいのは、ガリオア資金の返済の問題であります。三十三年度予算中に賠償等特殊債務処理費として三百十五億円計上されておりますが、そのうちには米国の対日援助費の返済資金の一部が計上されておるかどうか。