ただいま議題になりました条約につきまして二、三伺いたいと思います。 コンテナの輸送というのは、たいへんメリットは大きいと思いますけれども、日本として、はたして往航、復航の両方面に採算を維持するだけの十分な荷動きがあると思われるかということを、第一に伺いたいと思います。そしてまた、今後増大する可能性があるのかどうか、この点をお伺いしたいと思います。
ただいま議題になりました条約につきまして二、三伺いたいと思います。 コンテナの輸送というのは、たいへんメリットは大きいと思いますけれども、日本として、はたして往航、復航の両方面に採算を維持するだけの十分な荷動きがあると思われるかということを、第一に伺いたいと思います。そしてまた、今後増大する可能性があるのかどうか、この点をお伺いしたいと思います。
いま御説明ありましたように、往航でコンテナで輸送しても一、帰って来る復航というのですか、これではからのコンテナで帰ってくるような場合がある。そうなってきますと、コンテナによる国際運送のメリットというものはあまりないように思うのですけれども、現在就航しているわが国のコンテナ船の往復の荷物の稼働率というものは、どのくらいになっているのでしょうか。これをまずお伺いしたいと思います。
それで十分採算はとれるわけですか。そういうふうな状態でも、なおかつ採算がとれて非常に有益であるというデータが出るわけですか。
そういうふうなことをいろいろ調査する機関というような一のが日本ではできておりますか。別に何もできていないのでしょうか。たとえば、いわゆる集配センターとかなんとか、そういったようなものをつくって、そこでいろいろデータをとりながら、さらに効果をあげていくというようなことは考えていらっしゃるのかどうか。
そうすると、船会社でもってインターチェンジの協定を結んでいるというのは、各国の船会社がインターチェンジの協定を結んでいる、日本もそれに加わっているわけですか。
日本でコンテナを使っているんですけれども、ほかの国で非常にコンテナを利用している、そして一〇〇%メリットをあげている国はどこにあるでしょうか。
私もそういうふうに思います。ヨーロッパなどでは陸上輸送はコンテナで相当効果をあげるんじゃないかと思いますけれども、では海上輸送では日本が一番であるというふうに政府としてはお考えになっていらっしゃるわけですね。今後の見通しはいかがでございますか。さらにさらに発展していくという見通しを立てているかどうか。
コンテナーに関する通関条約の四条に、「著しく損傷したコンテナーは、その損傷が公式に確認された事故によるものである場合には、」というのがあるのですが、この「公式に確認された事故」というものはどういうふうなものであって、そしてだれがこれを認定するのか、このことをお伺いしたいと思います。
「公式に確認された事故」というのはどういうのですか。普通の事故じゃないのですか。
そこで四条では、税関検査を免除することになっておりますが、二十条では巨大重量貨物というものに対しては税関検査がないというふうに了承しているのですが、これはどういうわけで巨大重量貨物には税関検査がないのでしょうか。
そうしますと、この巨大重量貨物も、税関検査がないというのじゃなくて、時によっては、経由地税関でこれは見たほうがいいというときには検査する、こういうふうに解釈していいわけですか。「適当と認めるときは、次のことを要求することができる。」とあるのですから、これは見たほうがいいと思うときには経由地税関で見るのだ、そういうふうに解釈してよろしいわけですか。
わかりました。 五条によりまして、この条約に加盟することによりわが国の保証団体がTIRカルネを発給して保証人として行動する権限を与えられるのでありますけれども、わが国の場合、この条約の批准書を寄託するまでに保証団体は設立されるのかどうか、具体的にどういうような保証団体を予想されているのか、この辺をお伺いしたいと思います。
いまおっしゃったのはどういう名前の法律を出しておるのですか、これに関連して。
いまこの国会に提出されていますか。
わかりました。 いま大体三つの条件があって、それにかなったものに対しては大蔵大臣が認可をして保証団体のようなものをつくるというのですけれども、この保証団体の保証責任というものは相当財政負担が伴うものではないかと思うのですけれども、日本の国で設立される保証団体というのは、どこかつくろうとされているか、いままだ全然白紙なのか、それとも大体計画をされているのかどうか、この点をお伺いしたいと思います。これに日本が加盟する以上は、この条約を国会で審議して批准する以上は、やはりそういうものがある程度目安としてなければならないのじゃないかと思うのですけれども、まだ全然めどもつかないで、こういうものでありたい、こういうものをつくりたい、それから
発効までには間に合うようになると言うからには、何か大体のめどはついていらっしゃるのですか。
何か少しその関係がおくれているように私は思われるので、いま私たちがこの条約を審議して、じきに批准されるかもしれない、そしてこの条約が発効していくのに、その中で大切な保証団体というのがまだ申請を待って認可していくとかいうような状態では、少し順序がおかしいんじゃないかというような気がするのですね。むしろこういうものをある程度条約の審議と相並行してつくっていくということのほうが必要じゃないかというふうに考えますけれども、大蔵省としてはそういうものはおくれをとらずにじきにできるんだという自信をお持ちになっていらっしゃるわけですね。
そうあってほしいと思います。ただ、この条約を審議するうちに保証団体が必要であるにもかかわらずめどもついていないというようなことでは、たいへん何かたよりないような気がするものですから、私は念を押して聞いておいたわけです。 それから十二条と二十七条との関係ですが、コンテナ等で国際運送をする場合に、各締約国の経由地税関の税関当局は他の締約国の税関当局が施した封印を尊重することが原則になっているわけですね。ところが、巨大重量貨物の運送については、封印についてはできる限り尊重するということになっていますけれども、規定上の差があるのはどういうふうな理由があるのか。たとえば封印を尊重しないということもあるのかどうか、それはどういうときであるか
そうしますと、封印を尊重しないこともあるというのは、必要なときには検査をすることができるんだ、こういうふうに理解をすればいいわけですか。その巨大重量貨物の場合には、いろいろな禁製品なんかが入っているということを見越してこういう規定を入れられたんですか。
ちょっと変なことになるかもしれませんけれども、これはコンテナで軍需品というのは運べるのですか、全然運べませんか。軍需品の範疇にもいろいろあるかもしれませんけれども、運べますか、運べませんか。ちょっといまふっと頭の中に浮かんできたんですけれども、どうなんでしょうか。