そうでしょうね。それで、コンテナ時代というのが進んでいきますと、相手方のほうの港湾だとか陸上の設備というものが完備されていなければ非常にやりにくいんじゃないかと思うのですけれども、アジアにある港、たとえば香港とかシンガポール、マレーシア、こういうものは日本からコンテナ輸送しても支障のないような整備がされているのかどうかということを伺いたいと思います。
そうでしょうね。それで、コンテナ時代というのが進んでいきますと、相手方のほうの港湾だとか陸上の設備というものが完備されていなければ非常にやりにくいんじゃないかと思うのですけれども、アジアにある港、たとえば香港とかシンガポール、マレーシア、こういうものは日本からコンテナ輸送しても支障のないような整備がされているのかどうかということを伺いたいと思います。
いまだんだんに整備されていこうとしているわけですけれども、整備されていないところもある。そうすると、いまおっしゃったように、たいへん不便があるわけですね。そういうふうなところに対しては、コンテナの輸送をよりよくするために、お互いの国同士で何か話し合って、そうしてその港湾施設等よくするというようなところまでには行っていないのでしょうか。それはそのままにして、まあ不便だけれどもしかたがないということでいくと、やはりその効率というものはだいぶ違うんじゃないかと思うのですけれども、日本がコンテナ船をもっともっと利用していくということになると、やはりその辺まで話していかなければならないのじゃないかと思いますけれども、そういうふうなことに対して
荷物をたくさん扱うか扱わないかによって港の整備のほうも考えていくというようなことでございまして、そこで、ソ連は、このコンテナ船の建造に乗り出す気配というのはいまのところないというふうに聞いておりますけれども、コンテナの運送についてどういうふうな動向であるか、つかんでいらしたら教えていただきたい。
ソ連は近距離のを主としてやっておるわけですね。 そこで最後に一つ伺いたいのですが、四十七条で「いずれの締約国も、この条約の改正を提案することができる。」というふうになっているわけです。この改正をするには、「事務総長によるその配布の日の後三箇月以内にいずれの締約国からも異議の申立てがない場合には、承認されたものとする。」というふうにあるのですけれども、そうなってきますと、改正案というのは国会にかけられるのか、かけられないのか、この点をお伺いしたいと思います。
そうすると、どこか一つの国でも異議の申し立てがあれば発効しないし、もし異議の申し立てがなければ九カ月後には発効するということになるので、日本としてはたとえば改正を出しても、あるいはどこかの国が出しても、ほうっておけばその改正は通ってしまうわけですね、どこも異議を申し立てなければ。だから、国会にはかけない、こういうふうに考えていいわけですか。
国民はどういうふうな形でこれが改正されたかということを知るすべがないわけですね。どうせこれに関係のある人たちのところへは通告が行くからわかるでしょうけれども一、一般は官報でも見なければわからないというようなことになると思うのです。どうしてこういうふうな条項を入れられたのでしょうか。何か理由があるのでしょうか。
こういうふうな手続の方法をとるというのは、それほど重要な内容のものでないから手数を省いて簡単にするためにという意図をもってつくられたのでしょうか。その辺のところが私どもちょっとわからない。たとえば条約を改正するときには一応国会にかけるなり何なりするのが筋じゃないかというふうな考えを私たちは持っているものですから、こういうふうな形をとったことは了解に苦しむわけなんですけれども、どうなんでしょうか。
私の質問は、これで終わります。
私はこの間の続きといいますか、中国問題についてもう少し詰めてみたいと思います。 それで最初にお伺いしたいことは、まず、四十五年の十一月十七日に私が、法律的な観点から見て、もし一つの中国ということで、かりに北京政府というものを認めたときには、当然法律的には台湾政府というものが消滅するというふうに解釈していいかということに対して、それは純法律的にいえばそうだという御答弁がありました。それからずっといろいろ議論をいたしまして、この間の委員会で鯨岡さんの質問からだんだん発展していきまして、結局そういうふうな、たとえば中華人民共和国、北京政府なら北京政府を認めた場合に、台湾政府というものは消滅するけれども、日華平和条約というものは残るんだ
私もそれがなくなったということは言ってないのです。必ずしも承継するものではないというような意見が最近あちこちに出てきているように私は読んでいるわけなんです。そこでその点を申し上げたわけでございますけれども、大前提としてはなるほどそういうことを言いながらも、やはりそれには問題があるという言い方をしている学者があちこちにいるようでございます その一、二の例を引いてみますと、香西、高林という学者が「国際法概説」の中で「政府承認は承認を与える国家と与えられる国家との間に一般国際法が適用されるだけでなく、旧政府が締結した条約をも復活する効果を生ずることを当然とした従来の考え方は、今日再考を必要とするのでないか。それは国内にとって便宜である
そうしますと、いろいろだいへん専門的な立場から条約局長のお話があったわけでございますが、いま私が引用しました高野氏が述べているような意見、つまり具体的な意見、新政府が事実上成立してそして旧政府との対立関係に入ってから旧政府を相手に結んだ条約は必ずしも承継できないんじゃないかというような意見には同意しかねる、こういうふうに結論的に考えるわけでございますか。
主としてそういう場合に、たとえば今回のような日華平和条約が残るという言い方をされる、具体的に申し上げまして、いまのその議論を現実的、国際法はこうである、ああであるという議論を展開していくと、ちょっとあとの質問ができませんからあとに回しますけれども、現実的にいまある条約として日華平和条約を残しておくんだ、ずっと残っているんだ、いつのときまでも残っているんだという政府のいまの考え方は結局は権利義務といいますか債権債務、そういうふうなものがあるからそのまま残っているんだというふうな考え方であるのかどうか、この点をまず伺いたいと思います。
私は、条約局長ときょう条約の議論をしようとはちっとも思っていません。いろいろと学のあるところをお示しいただいているのですけれども、これはあとのときにしていただきたいと思うのです。 私がいま伺っているのはもっと具体的な例で、日華平和条約の問題をとらえてこれがずっと残るということだもんですから、それでは一体旧政府と結んだ条約というものが、新しい政権が出てきて、その一つの政府というものが出てきてもその条約がそのまま残ると言うので、残らない場合もあるじゃないかという議論をしておるのであってほかの条約のことをいろいろ言っておるわけじゃないのです。 そこで、さっき私が聞きました、そのことずばりの返事をしていただきたいのです。たとえば高野
外務省の考えがそこでわかりました。 それで、もう一ついまの問題で触れたかったのですが、それに触れてると私の時間がなくなってしまいますから、次の問題に移ります。 この間ちょっと自民党の鯨岡さんが出されて、そのまま質問を続けられなかったのですが、昭和二十七年の一月二十五日に吉田総理が本会議でこういうふうに答弁をされております。「何がゆえに名誉のない講和会議であるかというその理由はすなわち領土の割譲を規定いたしたことであるようでありますが、領土の割譲、すなわち日本が四つの島及びその附属した島に領土を限られるということは、これはポツダム宣言の無条件受諾の結果であります。サンフランシスコにおける講和会議の結果ではないのであります。」つ
外務大臣のおっしゃることはわかるのですけれども、ここに吉田総理が言われていることをもう一度読みますと、「台湾政府は、すでにある中国の一部の領土を現実に支配し、これが統治権を実行いたしておるのであります。」そしていわんや台湾政府は、すでにある領土の統治を現実においていたしておるのであります。」もうある領土の一部を支配しているのだということを繰り返しているわけです。ですから、これは中国の一部であるということがこのことばから見てもはっきりしているのではないかと思うのですが、このことはお認めになりますか、いかがでございましょうか。
ちょっと吉田さんの言われるのとニュアンスが違うのではないかと思うのですよ。台湾はいまある中国の一部を支配しているということを言っていらっしゃるのですよ。ですから、別に中国の一部であるということをはっきりここで言っておるわけですよ。だからいま愛知さんのおっしゃるのとはちょっと違うのではないかと思います。ですから、台湾は中国の一部であるということをはっきり講和条約の交渉に行かれた吉田さんが認めていらっしゃる、ポツダム宣言を受諾した吉田さんが認めていらっしゃるのですから、やはり台湾のその帰属がどうのこうのという前に中国の一部であることははっきりしているのじゃないですか。
大臣、ここの文章から読みますと吉田さんははっきりと台湾政府は中国の一部の領土を支配している、こういうふうに本会議でおっしゃっているわけですよね。ですから、そういうふうに言われれば、別にいまの政府が心配するようなことなしに、台湾が中国の一部であるということはすなおに出てくるのじゃないか。当時交渉した吉田さんはそういうお考えであったのじゃないかということを私は思うのですけれども、なくなられた吉田さんのことですから、外務大臣行って聞くわけにもいきませんし、残されたものによって私たちが、しかも交渉に行かれた総理のおっしゃったことですから、信じるよりしかたがないそうすると、いまの政府になるとだんだんに変わってきたとしか私どもは思われないのです
吉田さんの解釈がだんだん変化してきたようにしか私は思えないのです。そこで、そういうふうな吉田さんのような解釈をすなおにしてないからやはり帰属の問題ということが何だびか国会でも議論されてきて、そして歴代の政府の言っていたことは、帰属の連合国がきめるものだとか、放棄させた国々が、それを承認した国々がきめるのだとか、速記を読んでみますと、そういう言い方をずっとされています。まあ愛知さんになってからは、私どもが何も言うべきものではない、こういうふうな言い方をされているのですけれども、いままでのうちにすでにもう各国が台湾は中国の一部であるというふうな形でずっと進められてきても何の抗議もなかった今日、一体どういうふうにして日本以外の連合国なり日
外務大臣がそうおっしゃっちゃえばもう質問ができなくなるわけですよ。私たちは非常に重要な中国問題ですから、ずっと過去のことを振り返りながら前進していかなければいけない。そして私たちのわかるようにやはり政府に解明していただきたいというので質問するのですから、それ以上答えませんなんておっしゃらないでいただきたいと思います。私はたいへん残念なんです。まだ重要なことが一ぱいあるのですけれども時間がないといいますからやめますけれども、ただ、いまの問題にいたしましても、ずっと歴代の外務省の答弁を見ておりますと、決して私たちが帰属はだれがきめるのですか、だれがきめるのですかなんてきゅうきゅう言ったことはないのですね。さっと聞くと、またあるときには聞
いまの大臣のに関連してちょっと伺います。 それじゃ、カナダの例を引いておっしゃいましたが、そうするといつの日かどこかで台湾の帰属は決定されるのだというふうにいまの日本政府はお考えになっていらっしゃるのかどうか、これだけ念のためにお伺いします。