さっきの資料のことを、どなたか事務局お答えになっていただきたい。
さっきの資料のことを、どなたか事務局お答えになっていただきたい。
一度調べてから返事していただきたいと思います。 これで終わります。
関連して。いまの領土の説明は説明として聞いても、ではこの四条の具体的な内容はどういうことなんですか。「条約、協約及び協定は、戦争の結果として無効となったことが承認される。」、では、具体的にどういうものが無効になったんですか。
いま私も中国問題を質問したいと思うのですが、鯨岡議員がいま質問をされた点について、ちょっとはっきりさせておきたいと思うのです。それにはその当時の速記を持ってこないとちょっとはっきりしないので、私はいま鯨岡さんが結論として質問をされたとおりのように伺っております。たとえば、国民政府との間に日華条仏を結んだという事実はある、しかし北京政府を正統政府として認められないことはない、認められる、しかしそのときには前の条約は消滅するのだこういうことは確かに私も伺っていると思います。 それで、そのことについて私はそれ以上のことを申し上げなかったのは、一つの事実の答弁として伺っておいて、そしてそのあと今後いろんな面での論議の発展をしていきたい、
それですから、先ほど鯨岡さんがおっしゃったのはそのことを引用されて言ったわけです。ですから、国と国とが条約を結んだ場合にはそういうことがあり得るというふうに認めていいわけですね。前のがなくなるということは認めていいわけですね。
そういうふうにはこの前はおっしゃらなかったように思うのです。内容が違っていると思うのですよね。 私、正確を期するために、この次までにもう一度よく読んでまいりまして、そうして、いまの大臣のとはちょっと私違うように受け取っておりますし、私自身が違うふうに解釈しているわけですから、そういうふうな御答弁でなかったように思いますから、正確を期するために、この次速記を持ってまいりまして、また質問させていただきたいと思います。 そこで、私の質問に入りたいと思いますが、先ごろ中国を訪門された藤山さんたちがお帰りになりましたが、外務大臣としては藤山さんからいろいろお話をお聞きになりましたか。
こういうことは新聞でごらんになったかと思いますが、中国のほうで日本の中国政策というのはアメリカよりおくれているということを言われたというふうに新聞に報道されていましたけれども、もしそういうことであるとするならば、どういうことをさされて言うのか、おわかりになりますか。大体、日本の政府が佐藤総理が四選される前から中国政策は前向きにすると言いながら、何ら前進していない、何ら変わっていないというようなことをも含めまして、私は御質問したいと思うのです。
まだいろいろお話し合いになっていないというので、藤山さんの話についてはここでお伺いすることはできないわけですが、そこで私どもが新聞で見た限り、あるいはまたいろいろお話を聞いた限りにおきましては、中国の態度というものは全然変わっていない。台湾は中国の一部である、そうして正統な政府は中華人民共和国である、そういうふうにいわれているわけでございますが、そこで、日本の政府がそれに対して考えていく段階で一番問題になるのは、何としても私は台湾の問題だと思うのです。そこで、日華条約の廃棄ということは、別に急がなくてもいい、その中国との国交回復の入口であっても、出口であってもいいというのは、すぐに日華条約を廃棄しろとかなんとか言うのじゃないけれども
いま外務大臣は、外務大臣の答弁なりお考えに近いほうを引用されています。それと同じ、やはり三十六年四月——いまのは二月ですね、四月になると違う答弁になってきているわけですね。だから私どもは、やはり外務省自身も一貫していないというふうに考えざるを得ないわけです。ですからこれを一貫した考え方に統一されていないところに問題があるのじゃないかと思うのです。
私が速記で引用いたしてまいりましたのは、四月五日の川上委員の質問に対する中川条約局長の答弁でございます。「日本の承認なくして国民政府に台湾の領土権を引き渡すことはできないのであります。」とはっきり言っています。そうしてさらに、その同じ日に、やはりこの問題がそういうふうに言われて、そのあとやはりこういうことが問題になってきています。 もう一つ私がふしぎに思ったことは、川上委員の質問に対して答弁があるわけですね。川上委員はなくなられましたけれども、こういうことを川上委員が聞いています。台湾の帰属は未決定であって、連合国で決定するのだ、そういうふうなことばを言っていらっしゃる、愛知国務大臣は、連合国とかなんとか言わないで、日本を除いた
私も、ことばがどうのこうのということを決して申し上げておりませんし、またことばのあげ足をとろうなんていうことはちっとも考えておりません。ただ、政府自身の一貫した考え方がないということが私どもを非常に迷わせると思うのです。さっきのお話でございますけれども、はっきりと中川さんが言われたことは、日本の承認が必要なんだという言い方をしていますから、それで気にかかるので、そういうことは絶対にないんだ、こういうふうに解釈していいわけですか。
川上議員の質問に対しては、サンフランシスコ講和条約で日本が放棄したんだから、だから日本は何も言えないと言っているでしょう。しかし前のほうの場合には、「領土権を台湾に渡してしまうということは、これは条約を待たずしてはできないのでありまして、いかにアメリカ政府の声明でありましても日本の承認なくして国民政府に台湾の領土権を引き渡すことはできないのであります。」というふうに言っているわけです。日本の承認なくしてはできないんだ——これは、もう日本と台湾との間に条約が結ばれてからですよ。結ばれてから言っているのですよ、このことを。だから、ここら辺とあとのとは矛盾するんじゃないかということを私は感ずるわけです。ですから、そういうことを貫いてみます
私の質問は、そういうふうなことを言っているんじゃなくて、サンフランシスコ条約ができて、日華条約が結ばれて、そのあと帰属の問題で、こういうふうに伺っているわけなんです。ですから、またよく読み直して議論しましょう。 私は、やはり大臣、台湾の問題というものは非常に重要な問題ですから、いろいろ今後も深く議論して、そしてはっきりとした態度を持っていかなければならないと思うのです。中国問題を解決するには、政府は政府なりにやはり考えていただかなければならない問題ですから、今後もこの問題とぜひ取り組んでいきたいと思います。 ただ、きょうはもうあと五分しか時間がないというものですから、これ以上この問題に触れられなくてまことに残念ですが、領有権
そうしますと、どうしても必要なところは一応考えられるけれども、あとは基地があっても、それが日本のいわゆる安保条約の適用を受けるような形の基地になるということであって、それほど基地がたくさんなくなるということは望めないというふうに理解していいわけですか。
私どもが伺っていたことは、協定は四月、五月に、夏までには調印をするつもりだということをおっしゃったのですけれども、そのお考えは変わらないと思いますけれども、それにしても、まだその程度の交渉しかされないんじゃ、なかなかはかどらないわけですね。それとも大体考えられているけれども、ワクはきまっているけれども言えないというのなら、わかるのですけれどもできるだけ御要望に沿うように、密度なども考えるようにしたいと思いますという程度じゃ、とても夏までには話があとまらないんじゃないかとしか私どもには思えないのですけれども、そんなスピードのおそいことでだいじょうぶなんですか。この辺ちょっと心配なので、伺っておきたいのですが……。
この間、だいぶ前に委員会でちょっと伺ったのですけれども、日米共同声明の中で、インドシナ半島の情勢が悪化していればということばじゃないのですけれども、その状態が続いていれば、再協議をするということがあったけれども、もう再協議をする必要がなくなった、このことは、つまり沖繩の基地というものが、ある程度政府とアメリカが見通しがついて、そしていままでよりも不自由することなくある程度使える形で残していけるという自信がついたから、もうそういう協議は必要ないだろうという形で協議を必要としないという形になったのですか。この辺のところを、いまインドシナの情勢は続いているわけですけれども、前とちっとも変わっていない、もっと悪化しているわけですけれども、こ
私は時間がなくなりましたから、あと防衛庁長官がいらっしゃったら一問質問をすることにして、質問を打ち切ります。
防衛庁長官に時間がないですから一点だけお伺いをしたいと思うのです。 沖繩の基地の問題ですけれども、沖繩が返還されるにあたっては小笠原返還協定と大体同じような形をとるということもいわれているわけですが、小笠原の協定の第三条の中に、「協定の効力発生の日までに前期の手続によることができない場合には、日本国はアメリカ合衆国に対し、その手続が完了するまでの問、これらの特定の用地を引き続き使用することを許す」ということがあるわけですが、こういうふうな形をやはりとられようとしているのかどうか、この点をまず第一に伺いたいと思います。
検討中というとその先は進まないですし、それからいまの協定の問題も外務大臣の担当であることはわかりますけれども、ただ基地に非常に関係のある問題でございますし、私どもも沖繩に行くことになっておるものですから、ちょっとした大体のお考えだけでも承りたいと思いまして、いま口火を切ったわけです。 そこで、いまのような形をとりますと、いまの小笠原協定の三条のような形をとるとすると、いわゆる二十七年の四月の岡崎・ラスク交換公文にあるように、個々の施設及び区域に関する協定は、効力発生まで両政府が合意に達しないときにはそのまま基地が移行するというような交換公文の内容があるのですが、そういうものもそのまま生きてくるのか、あるいはまた防衛庁で前にちょっ
いまそういうふうな慎重な答弁も必要でございましょうけれども、どこかで土地収用法のようなものをつくるのだ、制定されるのだというようなことが出ておりましたものですから、それではこういうことを踏まえた上でそういうことを考えていらっしゃるのかどうか、このことが伺いたかったのです。だといたしますと、いまのような長官のお話ですと、全然まだそんな法律のことも何も考えていない、これから話し合った上で、そっちのほうにいくかどうかもわからない、こういうふうに受け取っていいわけですか。