そうするといままで使っておりました条約集の中に載っている日本語、これはもし変わった場合は訂正されるのかどうか、その点だけをお伺いしたい。日本語の訳を変えても、外国との交渉をどうするこうするという必要はないと思いますけれども、この点は、いままでのはそのままにしておいて、違うことばで適訳が出来れば、その適訳を今後使うということでしょうか。この点だけをお伺いしておきたいと思います。
そうするといままで使っておりました条約集の中に載っている日本語、これはもし変わった場合は訂正されるのかどうか、その点だけをお伺いしたい。日本語の訳を変えても、外国との交渉をどうするこうするという必要はないと思いますけれども、この点は、いままでのはそのままにしておいて、違うことばで適訳が出来れば、その適訳を今後使うということでしょうか。この点だけをお伺いしておきたいと思います。
あまりはっきりしませんけれども、この程度でいいです。
最初にお伺いしたいのは、いま提案されております中でアメリカとの間の条約について質問したいと思います。 二重課税防止条約がアメリカとの間のはたいへん古くなったので、OECDのモデル条約にならって改定をしたということでございますが、この中の四条の(2)の(b)に書いてあります「両締約国の間の他の協定」というのはどういう協定のことをいうのでしょうか。
地位協定等にも関係があるということでございますので、地位協定に関連しての質問をしたいと思います。 まずお伺いしたいのは、アメリカの軍人、軍属及びその家族が日本で別途収入があった場合、いわゆるアルバイトをして収入を得た場合に日本の租税は課せられるのでしょうかどうでしょうか、この点をまず第一にお伺いしたい。
今日までにどの程度のものを収納しておられましょうか。
いま外国人全体のお話がございましたが、私はいま日米間の二重課税防止をやっておりますので、その資料をちょっと伺いたかったわけです。 周辺などで総体的なものがまだ十分出ていないということでございますが、なかなかつかみにくいような場合もあるのではないかというふうに思いますけれども、この辺はいかがでございますか。そういう意味からいうと、二重課税防止といったようなことが一体できるのかどうかということもちょっと考えられますけれども、この点はいかがでございましょうか。
施設の中で日本人あるいは日本の企業が一時使用をするということは地位協定の二4(a)でもって許されていると思いますが、この施設の中をアメリカの企業が使用するということは許されているのでしょうかどうでしょうか。一時使用できますか。
いまの御答弁をもうちょっと具体的に、たとえばこういうときには許されていますというような例をお示しいただけないですか。
十五条によるものが使えることはわかりますけれども、そのほか、日本の企業がいわゆる基地の中で一時使用できる、二4(a)に該当するようなそういうことは、アメリカの企業が利用することはできない、こういうふうに理解していいわけですね。
これは今後沖繩が日本に返ってきますといろいろ問題があると思いますので確かめておきたい、こういうふうに思うわけです。PXなんかは軍の関係ですから当然税金はかからないわけですね。ですから十五条によるものは課税の対象にならない、これはわかりました。 そこで、次にお伺いしたいのは、アメリカの施設の中で日本の企業と契約して何か下請をすることができるかどうかということが問題なんですが、この点はいかがでございましょうか。これは地位協定によるとするならば、どの条項によってできるわけでしょうか。これは税金の問題にみなからんでまいりますので、一応伺っておきたいと思います。
さっき私が申し上げました二4(a)ですね。そこで下請ということは行なってもいいわけですか。日本の企業がアメリカの軍の中へ行って、そしてアメリカの軍の施設に下請をやらせるということは許されるわけでしょうか。
そうしますと下請ということが二4(a)でできるとは私は思わなかったのですけれども、そうすると米軍の施設、たとえば米軍の基地の中で日本人がたくさん働いている。企業に働いている、日本のたとえば住友なら住友の仕事を——米軍に働いている日本の人たちの仕事が減ると賃金が払えないから、そのうちの何%かをかせがせるために、ここで働かせるというような下請ということが、二4(a)でも許されるというふうに解釈していいわけですね。
日本側の仕事のです。たとえば米軍の基地の中で日本の労務者がたくさん働いていますね。そこでちょっと、たとえば横須賀なんかで艦船の修理なんかをするというときに、ちょうど手があいた。そして一〇〇%の賃金は払えない。そういう人たちを遊ばしておくわけにいかないのだ。そこで住友なり、あるいは三菱、どこかの会社がこの人たちを働かせる、こういうことになれば、ここでやってもらうということになれば、下請だと思うのです。下請の仕事だと思うのですね。そういうことも二4(a)で許されるのですかどうですか。あいている場合にはそれをやらせるのか。その場合の賃金の支払いはアメリカと日本の契約のように労務者に四〇%払う、六〇%払う。四〇%だけは払って六〇%は払わない
そういうふうな解釈ですか。悪く考えますと、たいへんにそういうところに便乗するところが出てくるのではないかということを私はおそれます。そして非常に人手不足のときですから、あいているところを利用してうまくやるという程度でおさまるならばいいのですけれども、他の下請企業を圧迫してきたり、あるいはそれに便乗してきたりというような企業が出てくるのではないかということを、私はたいへん心配いたしますけれども、そういう心配は絶対ないというふうにお考えになりますか。税金もかからないし、あっちにやっておいてもらえば、自分のところに完全に雇用しないでも済むからいいということで、何か非常に割り切れないようなものを私どもは感じますけれども、その点はどうでありま
そういうところで、日本の大企業が利用をして働いてもらうというときに、収益は絶対にあがらないということが言い切れるかどうかということも問題だと私は思うのですね。ある企業として施設なり何なり、しかもそこに働いている労務者の人たちはちょうど手があいているからということで、いろいろな身分保障はそっちでしていて、そして仕事だけはさせて、収益はあがらないのだというようなことは、ちょっと大蔵省のお考えとしては少しおかしいのではないかというふうに思いますけれども、大蔵省でそういうところの仕事は収益があがらない、税金をお取りになる省がそうおっしゃるならば、これも信ぜざるを得ないのではないかと思いますけれども、そういうところで、もうちょっと税金の問題も
それで今後沖繩関係の問題を解決していきますと、いろいろな問題が出てきますから、やはり国会ではっきりさせておかなければならないと思いますが、税金の問題についてはいろいろとケース・バイ・ケースで考えていくということはわかりましたし、それから先ほどのお考えでは、私どもが下請的と思われることも二4(a)では許されるのだという政府の解釈、こういうことをはっきりしたと思います。 そこで次の問題に入りたいと思いますが、条約の十五条には「不動産から生ずる所得に対しては」「締約国が租税を課すること」になっておりますけれども、外国人個人が日本の不動産を自由に売買することができるのかどうか。そういう場合に軍関係のものにも租税を課することはできないのか
非居住者の申告による課税というのはなかなかむずかしくないですか、いろいろと。これは日本人の場合にもどの国の人にもいえることだろうと思いますけれども、なかなかむずかしいだろうと思います。この辺の御意見を伺うと同時に、外資系の不動産業者というのが日本で業を営むことができますか。それは今後の問題にもからみますので、お伺いしておきたいと思います。
非自由化とおっしゃいました。ですからいま言ったようなことはできないということですね。将来はそういうこともだんだんできてくるのじゃないかと私たちは思うのですけれども、この辺の見通しはいかがでございましょうか。
外務省の竹内政務次官、いま大蔵省のお話をお聞きになったとおりです。 それで、外資系の不動産業というものに対しても非自由化がそのうち解けるであろうというようなお見通しなんですが、そこで沖繩にいる外資系の企業の既得権、そういうものはお認めになるのですか、どうなんですか。これをまず外務省に伺っておきたい。
私ども聞くところによりますと、沖繩でだいぶ土地をあちこち買っているというようなことです。そういうふうな人たちがそのまま既得権を持って、そして日本に返還になれば、今度は日本で不動産業として活動されますと、たいへんいろんな問題が起こってくると思いますが、この点はどうでございますか。これは税金の問題だけでなくて、そういった既得権利用を本土においてもするというような問題が出てくると思うのですが、この点、いかがでしょう。