確かに、このNPO法案というのは民法の特別法であるということはそのとおりであります。この三つの法案が出ておりますが、そのいずれの団体であっても民法三十三条の団体であることには間違いはない。そういうことで特別法ということになるかと思いますが、その範囲については私は三、四年見てからというのでは間に合わないような気がしております。特に科学技術の関係をお話ししますと、基礎科学分野なんというのはどこに当たるかわからないですね、これは。ですから、そういうものもできれば最初から包合できるような法案の書き方が可能ではないか。 もう一つ危惧しておりますのは、私も長いこと役人をやりましたのでよくわかるんですが、役所がこれを運用していく場合に、非常に
