御指摘のように、小型船舶の検査を実施していくというようなことで、小型船舶検査機構を設立するというようなことをお願いしまして、昭和四十八年に参議院の交通安全対策特別委員会におきまして、 総トン数二十トン未満の漁船のうち、本法の適用除外とされる漁船については、船舶の安全性を確保するため、今後、検査の対象とすることに努めることとし、その検査にあたっては、操業の実 態に対応して実施すること。という附帯決議が付されていたわけであります。 この附帯決議を受けまして我々検討を進めたわけでありますが、すべての漁船を一度に取り入れるということにつきましては、さまざまな問題がありましてなかなか実現困難というようなことでもありましたので、順次
