SOLAS条約の対象になっております船舶は、国際航海に従事する旅客船のすべて、それと同じく国際航海に従事しております三百総トン以上の貨物船でこのGMDSSを義務づけております。 我が国には、これ以外にも国内航路に就航する旅客船あるいは内航貨物船、陸岸から遠く離れて操業している漁船あるいはプレジャーボートなども多数ございます。これらの船舶に対しましてもインマルサットや中波の無線電話、超短波の電話など、このGMDSSの中で採用されておりますすぐれた無線設備や非常用位置指示無線標識、レーダートランスポンダーなどの救命設備を義務づけることによりまして、その安全性を飛躍的に高めることが可能となります。 また、これらの設備を備えることが
