まだ確実な回答をいただいているわけではございません。
まだ確実な回答をいただいているわけではございません。
五・一五メモの定義というものは実は存在しないわけでございますが、従来国会等で御論議をいただいておりました五・一五メモというのは施設・区域の提供に係るものでございました。そして、きのう八十八の施設・区域の提供、それから訓練空域・水域の指定に関する文書を附属文書を含めて全部公開したわけでございます。 そして、きのう公開した文書の中に、昭和四十七年五月十五日に合同委員会が開かれましたそのときの議事録があわせて公表になっておりますが、その中に、沖縄県が本土復帰するに伴いまして日米安保条約の適用を受けることになったのを受けて合意されました電気通信だとか電波障害等々に関する文書の記載もございます。 私どもとしては、この残余の文書も可能な
一つ一つ米側と調整をする必要がございます。米軍の運用に直接かかわるような部分もございます。それから、日本側の国内官庁も多岐にわたっておりまして、相当な時間がかかるというふうに考えているところでございます。
嘉手納飛行場につきましては、厳密に言いますと附帯の水域に関する使用条件が設けられてはおりますが、そのほかは使用条件は設けられておりません。これは横田飛行場それから厚木等におけるものと同じでございます。 他方、嘉手納飛行場、普天間飛行場につきましては、昨年騒音規制措置に係ります取り決めをつくったということは御承知のとおりでございます。横田飛行場と厚木飛行場についても、騒音規制措置に係る取り決めがあるというのは御承知のとおりでございます。
三沢と岩国についてはそういう騒音の取り決めはございませんが、米軍は自主規制措置をとっているというふうに承知し ております。
施設・区域は、個々の施設・区域ごとによりまして使用条件を定めているわけでございます。それぞれの施設・区域によりまして、機能、周辺の環境、米軍の使用態様等々が異なるものでございますから、各施設・区域の条件の違いを直ちに比べるというわけにはいかないわけでございますが、沖縄だから条件が異なっているということにはなっていないというのが私どもの認識でございます。
政府といたしましては、三月末までに本件の全体像をまとめた報告書を公表すべく米側と今鋭意交渉中でございます。 米軍が二度間違えたということを今おっしゃられましたが、今までに米側が我々に説明していたところをとりあえず取りまとめますと、海軍省から各部隊に至るまでの弾薬の取り扱いにかかわるすべての者に配付され、それから実際に弾薬の支給、使用、保管等の際に参照される弾薬カタログにおきまして、そのカタログの作成過程での誤りによって、劣化ウランを含む徹甲焼夷弾について配付支給制限に係る表示が欠落していたということでございます。 このためにカタログとの照合によるチェックが機能せず、海軍は太平洋艦隊に劣化ウランを含有する徹甲焼夷弾を割り当て、
御質問の第一点でございますが、カタログに、本件徹甲焼夷弾につきましては支給制限があるということを示すマークが付されるとともに、平時、訓練において使用はできないということが記載されたという説明を受けております。 それから、第二の通報体制の点でございます。これは昨年十二月のSACOの最終報告において触れられた点でございますが、三月の末までにきちっとしたシステム、事件、事故の通報体制の整備のためのシステム、通報されるべき内容、通報形式の標準化を図る等、今鋭意詰めておりまして、最終的には合同委員会の場で合意がなされるということで、今鋭意作業をしているところでございます。
劣化ウランについては、環境の分科会で議論されたということはございません。 ただし、その上部機関である合同委員会で議論はされましたし、それから日米間の政府レベルで議論をしてきたということでございます。
米側の通報が大変おくれたことは遺憾でございますが、通報をもらってから後の話でございます。
おっしゃるように、環境にかかわる問題についてはできる限り資料を公表するということで我々は対応してまいります。
最大限努力いたします。
環境問題は国民生活に非常に密接に関係する問題でございますので、それにかかわる事故等がございましたときには、それに関する情報についてはできる限り米側から情報を求めるよう私ども努めてまいります。
米側が外国における基地につきまして、また日本の場合は日本の施設・区域におきまして、FGS、ファイナル・ガバニング・スタンダーズと呼ばれる一定の環境に関する評価基準を設定して、これに基づいて環境に配慮した行動をしているというふうに承知しております。
この評価基準は、アメリカ政府の方針によりまして、外国における基地にありましてはアメリカ国内法の基準、オーバーシトズ・エンバイロンメンタル・ベースライン・ガイダンス・ドキュメントというのがございます。それと接受国の基準のうち、より厳格な方を選択して定めるという方針をとっていると承知しております。
ちょっとここにそのものは持ち合わせませんが、米軍が守るべき環境の基準等を定めているものでございます。
外務省は持っておりません。
先ほどの米側のオーバーシーズ・エンバイロンメンタル・ベースライン・ガイダンス・ドキュメントはアメリカの内部文書でございますが、それを踏まえ、先ほど大臣がお答えになっているように、日本についてはFGSというものがございまして、これにつきましてはお出しできますが、米側の内部文書については、アメリカの内部文書でございますので、私どもお出しする立場にないと思います。
今、委員おっしゃるように、FGSの中に引用されている部分というのは確かにございます。委員の御指摘も踏まえまして、その引用されている部分の内容についてはどういうことであるかというのは確認したいと思います。
アメリカ側の調査報告書を三月末までに米側から提出してもらいまして、それを公表する方向で今鋭意調整を行っている状況でございます。 それから、通報体制の整備につきましても合同委員会の場で三月末までに成案が得られるよう今鋭意作業を行っているところでございます。