地位協定の規定に基づきまして、返還されるときに日本政府がいろいろ措置を講じて地主の方にお返しするという手続になっております。
地位協定の規定に基づきまして、返還されるときに日本政府がいろいろ措置を講じて地主の方にお返しするという手続になっております。
具体的事態でどのように米軍が対応するかというのはそのときの状況によりますので、ここで私が予断をもって申し上げるわけにはいきませんけれども、米軍が動く場合に、全員を運ぶというようなことはなかなか考えにくいことでございます。後方支援の部隊がいたり、その他いろいろな部隊がまたあるわけでございますし、運び方も、船で運ぶだけではなくて、戦略空輸というやり方もございますし、事態の進展に応じて米軍なりの動きがあります。その時々の事態に応じて適切な形で対応するということでございますので、佐世保にある船の数だけで海兵隊の能力その他を判断するのは、私はいかがかなというふうに思うところでございます。
群馬県にいろいろ被害が生じておるということは、私どもも承知しております。そして、米側に対して、被害が生じているということを指摘するとともに、被害が生じないような運航法、飛行方法で飛行すべきであるということを申し入れているわけでございますが、最近になって新しく何かが加わったというふうには認識しておりません。アメリカ側の説明によりますと、気象状況、さまざまな状況が重なったときにドーンという爆発音が発生して、非常に被害を生じせしめることがあるというような説明をしておりまして、パイロットにそういうことのないように厳重指示をしているというふうに聞いております。
オレンジルートとかということで報道されたというようなことは私ども承知しておりますけれども、具体的にどういうルートでどういう飛行をするかということは、私ども承知はしておりません。
委員御指摘のとおり、群馬県から外務省の方にいろいろな申し入れがございます。最近では、二月七日付で県知事から大臣あてに申し入れ書が参っているわけでございます。 そして、私どもといたしましては、こういう被害が発生しているということは遺憾に存じておるわけでございますけれども、飛行訓練一般につきましては、パイロットの技能の維持向上等を図るためのものでありまして、日米安保条約の目的を達成するために重要な訓練であるというふうに認識しておるところでございますけれども、他方で、在日米軍側が我が国において全く自由に飛行訓練を実施していいというわけではないということで、我が国の公共の安全に妥当な考慮を払うべきことは当然であるというふうに考えておると
米側は、自主的判断として、パイロットは音速を超えない飛行で訓練するように指示を出しているということを言っております。音速を超える飛行をしますと爆発音がすると言われているところでございますけれども、たとえ音速を超えない飛行でも、大気の状況、気象条件、地理的条件等により爆発音が生ずる場合もあり得るというようなことで、こういう条件が重なった場合に音速以下の飛行でも被害が生ずるということがあるようでございます。米軍のパイロットに対しては、大気の状況や気象状況等に十分配慮して、被害が起こらないような飛行をするように徹底したいということを米側は言っておるわけでございます。
委員御指摘のように、二月一日二時半ごろ、相当な爆音がございまして被害が生じております。窓ガラスの破損、それから焼き物の破損、ソーラー温水器の破損等がございます。 まず、一般論として申し上げますと、日本におきましては、現在の航空法の規定に基づきまして、航空機は原則として一定の高度以下の高度で飛行してはならないこととされているわけでございます。在日米軍機自体につきましては国内法の適用はございませんけれども、米軍が我が国の公共の安全に妥当な考慮を払って活動すべきものであることは当然でございまして、米側は、一般的に言いまして、我が国の領空内における通常の飛行訓練において、日本の航空法に言う最低安全高度、これは政令で、有視界方式により飛行
私、専門的な軍事的知識を持ち合わせるわけではないので、あるいは不正確なお答えかもしれませんけれども、自衛隊の航空機と米軍の航空機で役割が違う分野があるのではないかというふうに思います。自衛隊は空母を持っておりませんので空母艦載機というような飛行機は自衛隊自身にはない。空母を使う米側の航空機による活動というのは、自衛隊の航空機の活動とは異なる部分があるのではないかというふうに思います。
米軍が飛行訓練を行っていると承知しておりますが、今委員がおっしゃられたような形でやっているかどうか私どもは承知いたしません。
アメリカ軍から説明を受けたことを今御説明しているわけでございます。
米軍の運用にかかわることで、そこは明らかにできないというのが米側の立場でございます。他方、先ほど申し上げましたように、アメリカは一般的には我が国の領空内における飛行訓練におきまして、日本の航空法、これは具体的に適用になるものではありませんけれども、そこに定められている基準、人家の密集していないところにおいては人または物件より百五十メートルの距離を保って飛行できる高度とされている、これを尊重しているという説明をアメリカ側より受けているところでございます。
そこまでは承知いたしません。
音速を超えない飛行でありましても、大気の状況、気象条件、地理的条件等により、こういう条件がいろいろ重なりますと爆発音が生ずる場合もあり得るということでございまして、そういうことも十分に配慮して、そういう被害が起こらないような飛行にするようにパイロットに対して徹底していくというのがアメリカの立場でございます。
十六名というふうに伺っていますが、アメリカ側はこれを公表しないものとしております。
今申し上げましたように、公表しないものとして聞いております。
公表しないものとしてこういう措置をとっているというふうに聞いております。
今回の監視リストへの掲載は、各国の入国管理当局が種々の理由から入国拒否者を判断するものと同様、アメリカも入国管理政策との関連で、疑うに足る何らかの理由があることをもって監視リストを準備しているという説明を受けておりまして、このリストに掲載されたからといって、これらの人物が七三一部隊や従軍慰安婦キャンプに関し責任があるという認定が行われたわけではないというふうに承知しております。 今、具体的な名前の御示唆がありましたが、私どもは承知いたしておりません。
疑うに足る何らかの理由があればあったということでございまして、言ってみれば、刑事訴追ほど厳しい要件を求められているものではございませんし、仮に具体的人物が入国を拒否された場合には、それを不服とする場合には申し立てが行えるというふうに承知しております。
アメリカ政府がいかなる人物を入国させるか否かということにつきましては、基本的にはアメリカの主権に属することであると考えます。日本にも日本の主権があって、日本がいかなる人物を入国させるか否かは日本が決めるものであろうと思います。 それから、これによりまして例えば戦争犯罪が認定されたのかという御趣旨でございますが、おっしゃられるようにボルツマン修正法案というのがございまして、一九三三年三月から一九四五年五月の期間にドイツ・ナチ政府等、それからドイツ・ナチ政府と同盟関係にあった政府、これで日本が入ってくるわけでございますが、これの指揮下にあったかまたは関連を有していた外国人であって、いかなる者に対してであれ人種、宗教、出身国または政治
十六名の方が、仮にアメリカに入りたいというビザの申請をしてきた場合に、恐らくアメリカの政府がイエスと言わないということだろうと思います。仮にそれで不服であれば不服の申し立てができる。その結果どうなるかというのはアメリカの司法の問題であろうと思います。