現行の防衛協力のための指針の例で申し上げますと、昭和五十三年十一月二十八日に、当時は国防会議というのがございましたが、国防会議で審議を行い、その後、閣議において資料を席上配付の上、所管大臣たる外務大臣及び防衛庁長官が発言をされて、その経緯、内容を報告し、了承された、そういう手続でございます。
現行の防衛協力のための指針の例で申し上げますと、昭和五十三年十一月二十八日に、当時は国防会議というのがございましたが、国防会議で審議を行い、その後、閣議において資料を席上配付の上、所管大臣たる外務大臣及び防衛庁長官が発言をされて、その経緯、内容を報告し、了承された、そういう手続でございます。
これはまず外交関係の文書でございますから、所管という意味で外交関係の文書、それからこれは防衛にかかわる文書ということでございますから、所管大臣ということでいきますと外務大臣、それから防衛庁長官の責任で作成された文書ということになろうかと思いますが、先ほど申し上げましたように、閣議に報告し、了承を受けているということであります。
日本周辺地域は、そこにおいて発生する事態が我が国の平和と安全に重要な影響を及ぼし得る地域であるという一般的な意味で用いているわけでございまして、このような事態が生じる場所をあらかじめ特定しておくわけにはいかないということでございます。 そして、じゃ実際にどういう事態が日本の平和と安全に重要な影響を与える場合に当たるのかどうかというのは、まさしくその事態の態様、規模等を総合的に勘案して判断するということになろうかと思います。
いわゆる周辺事態における対応策でございますが、何も今回突然出てきたわけではございません。現行のガイドラインを見ていただきましても、第三項目に日本以外の極東における事態で日本の安全に影響を与える場合の日米協力、これは余り研究が進んでいなかったことは事実でございますが、そういうことがございました。 それから、防衛計画の大綱が新しくなったわけでございますが、その中に「我が国周辺地域において我が国の平和と安全に重要な影響を与えるような事態が発生した場合には、憲法及び関係法令に従い、必要に応じ国際連合の活動を適切に支持しつつ、日米安全保障体制の円滑かつ効果的な運用を図ること等により適切に対応する。」ということも書かれているわけでございまし
日本周辺地域というのは、そこにおいて発生する事態が我が国の平和と安全に重要な影響を及ぼし得る地域という意味での一般的な意味で用いられているわけでございまして、場所がどこということよりも、そこで起こる事態が我が国の平和と安全に非常に結びついている、そういうような状況であるので日本としてもみずから対応しなければならない事態である、そういう観点から設けられているわけでございまして、どこからどこまでということを厳密な意味で限るという趣旨のものではございません。
ございません。
そのとおりでございます。
事前協議の発議は米側が行うということでございますが、その経路というのは具体的にどこだというふうには特に決まっておりません。一般的には外交ルートが想定されますが、いろいろの状況に応じまして外交ルート以外のこともあり得ないことではないというふうに思います。
これは、委員が先ほどおっしゃられた三番目のケース、日本国から行われる戦闘作戦行動に関する事前協議に関するものであろうかと思いますが、事前協議の主題となる日本国から行われる戦闘作戦行動のための基地としての日本の国内の施設及び区域の使用という場合に言う戦闘作戦行動とは、従来から政府が申し上げておるところでございますけれども、直接戦闘に従事することを目的とした軍事行動を指すものであって、米軍が我が国の施設・区域から発進する際の任務、対応がこのような行動のための施設・区域の使用に該当する場合にはアメリカ側は我が国と事前協議を行う義務を有するということでございます。 今回、今、委員のおっしゃられましたインディペンデンスが台湾海峡に出ていっ
今回の指針見直しにおきましては、日米安保条約及びその関連取り決めに基づく権利及び義務を変更するものではないということでございまして、事前協議についての日米間の権利義務関係を変更することは考えておりませんけれども、そのことは事前協議の事態に至るまで何も日米間で協議をしないという趣旨ではございません。 今度の中間取りまとめの中にも出ておりますけれども、日本の平和と安全に重大な影響を与えるような事態が予想される段階から情報交換、それから政策協議を強化する、そして日米が整合のとれた対応をするために調整メカニズムの運用をすることも想定しているわけでございまして、これは日米安保条約のいわゆる岸・ハーター交換公文に基づく事前協議ということでは
委員御指摘のように、安保条約の第一条の第二文のところに書いてございます。国連に日米とも協力するというのは当然の立場でございます。 国連とのかかわりでこの中間取りまとめを見てみますと、まず「基本的な前提及び考え方」の3のところで「日米両国のすべての行為は、紛争の平和的解決及び主権平等を含む国際法の基本原則並びに国際連合憲章をはじめとする関連する国際約束に合致するものである。」ということがありまして、国連憲章との整合性ということが書かれているわけでございます。それから、「平素から行う協力」の中で、「安全保障面での種々の協力」の中に国際連合平和維持活動の話も出ておりますし、それから「周辺事態における協力」の中で、例えば「国際の平和と安
まずございますのは、日本の平和と安全に重要な影響を与えるような事態ということでございまして、そちらに重きが置かれた観念でございます。そういうことでございますので、実際に事態が起きましたときの事態の態様、規模等を総合的に勘案して判断することになるわけでございますが、あらかじめその範囲として定め得るものではないというふうに思います。
日本周辺地域とは、そこで発生する事態が単に経済的だけではなくて軍事的な観点も含め我が国の平和と安全に重要な影響を及ぼすことがあるという一般的な意味で使っているわけでございまして、かかる地域が例えばインド洋だとか中東を含むようなことになるとは現実の問題としては想定されないということで申し上げたわけでございます。
今周辺の平和と安全というふうに委員おっしゃいましたが、そうではございませんで、我が国の平和と安全ということでございまして、我が国の平和と安全に重要な影響を及ぼすことがあるところと事態が発生し得るところということでございまして、特定の地域がそういった意味での日本周辺地域に当たるかどうかということを一概に申し上げるのは困難であるというのはかねてから申し上げておるところでございます。
現行のガイドラインは二十年ほども前にできているものでございまして、現行ガイドラインに基づいて日米間で種々の研究、検討がなされておりますので、今回のガイドラインはその経験を、その成果を踏まえたという部分がございまして、それだけその成果があらわれているという部分がございます。 それから、現行のガイドラインの三項、いわゆる極東有事と俗に言われる部分でございますが、今回はいわゆる周辺事態における日米防衛協力ということで、その辺が一層詳細に書かれているということがあろうかと思います。それからさらに、平素からの協力という部分でかなり詳細に日米の安全保障関係での協力についての記載があるというところで新旧の違いがあるというふうに考えております。
日米防衛協力のもとでの判断ということになります。日米間で情報交換、それから政策協調をいろいろな事態においてするわけでございまして、日米双方が行うということでございます。
日本側は日本政府でございます。
表現としては、フレームワークという英語は同じかもしれませんが、やはり文脈のもとでどのように訳すのが適当かということで訳しているわけでございまして、前段の方は、全般的な態勢という趣旨なので、「態勢」ということに訳したわけでございます。後半の方につきましては、協力及び調整のあり方についての話でございますので、そこを「一般的な大枠」というふうに訳したものでございます。
プログラムという英語も非常に広い観念だと思います。具体的な作戦計画だけでなく、例えば共同訓練ですとか、日米双方が取り組むべきものがあるという趣旨で「共同の取組み」というふうに訳したわけでございます。
四の最初のところにも出ておりますけれども、立法上、予算上、行政上の措置を含む観念でございます。