やはりこういうことを制度的にチェックする機関を設けることを指導されるとより一層実態が明らかになるのではないかと思いますので、ひとつお考えくださいますようにお願いいたします。 なお、組織機構の簡素化についての指導実績はいかがでしょうか。
やはりこういうことを制度的にチェックする機関を設けることを指導されるとより一層実態が明らかになるのではないかと思いますので、ひとつお考えくださいますようにお願いいたします。 なお、組織機構の簡素化についての指導実績はいかがでしょうか。
今の数字は全体で幾らあってどれぐらい減ったのかという比率で教えていただいた方がよくわかるのですけれども、そういう数字はお持ちではないでしょうか。
五千に比較して三百七十だとそれほど大きな数字のようには思われません。まだまだ道半ばと思いますのでさらに効率化を進めていただきたいということを切望しておきます。その他事務事業の見直しとか経費の節減とかあると思いますが、さらに御指導くださいますようにお願い申し上げます。 それでは時間がなくなりましたが、大蔵省が補助金問題検討会を設けて各省協議する方針のようですけれども、自治省はこの協議に応ずる気持ちがおありですか。
補助金カットのこれまでの経緯を振り返りますと、自治省は結局大蔵省に押し切られて補助金カットの継続をのまされてきた、こういうことだと思います。今後はそんなことは断じてないという決意のほどをお伺いしたいと思いますが、いかがですか。
六十一年二月の地方制度調査会の答申で述べているように、国政に対する地方六団体の意見反映の場を制度的に保障することが必要かつ穏当ではないかと思いますが、いかがです
地方公共団体が公共事業のため土地を先行取得することは可能なわけでして、この土地開発公社を特に設けて業務を拡大する理由、先ほど同僚議員の同じような質問に対して、機動性に欠けるからだと、このようなことを言われたのですけれども、その機動性を欠くという具体的な意味は何ですか。
この土地開発公社の抱える役職員の数ですね、都道府県、市町村に分けて平均どれぐらいなんでしょうか。
この役員の派遣元と言ってはおかしいですけれども、地方公共団体出身者が非常に多いのではありませんか。
その役員の出身についてパーセンテージをちょっと挙げていただけませんか。
地方公共団体の出身者が五〇%、それから地方公共団体の出向者が四六・一%、両方合わせますと九六・一%が広い意味での地方公共団体の出身者、こういうことになるわけですね。そうしますとこれは地方公共団体の天下り先である、そういうことが言えると思うのですけれども、そのあたりについてどのように考えておられますか。
こうパーセンテージが多いと、地方公共団体自体が土地を先行取得することが可能なのに何でまたこういうのを設けたのかな、こういう疑問が当然出てくるわけなんですね。 ところで、土地開発公社は六十二年七月一日現在で千四百六十七あるわけですが、土地を先行取得して公共団体に売却するという事業をやるわけですから、当然頻度の非常に高い年度と案外そういうことをしなかった年度といろいろ出てくると思うのです。これらの中には経営が安定していない、言うなれば実体のない公社が多いのではありませんか。
今伺いますと、土地開発公社の経営については土地取得面積がゼロヘクタールの公社が約三百公社もある。全体が千四百六十七ですから五分の一以上。こうなってきますと当然経営状態も安定していない公社があると思うのですが、こういう状態であるにもかかわらず今までつぶれた公社がない、こういうのは一体どういうわけですか。
何か今の答弁はすっぱり釈然としなかったのですけれども、土地取得面積がゼロヘクタールの公社が三百公社ある、処分面積がゼロヘクタールの公社が約二百五十公社ある、そうなると実際には経営が安定していない公社がなくてはいけないわけです。ところが今お話を伺うと、実際には経営が安定している公社が多いんですということでしょう。そうすると何かそこには理由がなくてはいけない。これは当然地方公共団体が何らかの形で公社を助成している事実がなければ経営は安定していないと思うわけです。ですからどうしてそのような実体のない公社が経営が安定しているのか、その理由を明らかにしてください。
土地の購入を高目にしているとか事務費を補助しているとか、そういうような事実がおありになるのではありませんか。
今そういう土地を高目に購入したり事務費を補助したりという事実がないとは言えない、こういうように言われました。そのようにしてまで実体のない公社を維持しているということは住民の税金のむだ遣いということになると思いますが、いかがですか。
ただいま都道府県では毎年仕事がある、このように言われましたが、市町村ではないと、こういうことですね。そうしますと各市町村が一つずつ公社を持つというのは非効率きわまりないと思うんですね。各市町村が共同で公社を設置するなど公社の整理合理化が必要ではないのでしょうか。
ひとつその共同設立を積極的に推進していただきたいと思います。 それで昨年六月公布されましたリゾート法、いわゆる総合保養地域整備法ができて以来、民間企業も含めてこぞってリゾート地を開発しよう、こういうわけなんですけれども、乱開発を防ぐためにも総合的な調整が必要でしょうし、隣り合った市町村で似たり寄ったりの性格のリゾートができて過激な競争になるということも望ましくない、そういう意味からも総合調整が必要である。そのためにはやはり先ほどの公社の整理合理化というものが必要になってくると思うのですが、この点の御見解はいかがでしょうか。
今までも民間企業が産業構造の転換ということもございましてリゾート地の開発に血道を上げている、そこへ新たに土地開発公社の業務として観光リゾート施設整備のための土地の先行取得が加わった、こういうことになりますので、民間事業とまた非常に競争していくということもあると思うのですが、土地開発公社が民間事業を圧迫するというようなおそれはないでしょうか。
乱開発のおそれがあるときには土地開発公社に要請して土地の先行取得をさせる、そのようにおっしゃって、理想どおりにいけばいいのですけれども、今度の土地開発公社の新たな業務は都道府県と政令指定都市に限定されているわけですね。そうしますとこれらの地域は恐らく民間活力のエネルギーが十分に利用できる地域であろう。そうなってくるとやはり非常に民間業者を圧迫するのではないかという感じがしてならないのですけれども、恐縮ですがこの点もう一度お伺いいたします。
土地開発公社を含めた地方公社の数は現在幾つあるんですか。