そうしますと、大別すると、船の運航上の直接の責任は、従来の船長の権限と全く同じであって、縮小されたわけでもなければ拡大されたものでもない、しかし、運航管理者の責任というのは、船の運航、たとえば時間帯だとか出港、入港の気象の条件だとかいうようなものを含め、さらにダイヤの組み方等々も含めて、主として陸上勤務でできるようなことと大ざっぱに見て差しつかえないかどうか。
そうしますと、大別すると、船の運航上の直接の責任は、従来の船長の権限と全く同じであって、縮小されたわけでもなければ拡大されたものでもない、しかし、運航管理者の責任というのは、船の運航、たとえば時間帯だとか出港、入港の気象の条件だとかいうようなものを含め、さらにダイヤの組み方等々も含めて、主として陸上勤務でできるようなことと大ざっぱに見て差しつかえないかどうか。
この点は、すでに道路運送法、航空法等におきましても、運行管理者の選任あるいは車なら車、飛行機なら飛行機の責任者の責任というものが明確になっておるわけでございますけれども、簡単に言って、道路運送法における運行管理者と今度の場合の運航管理者の責任というものは同じと見て差しつかえないかどうか。
そこで、船舶に関する運航管理者は、たとえば船舶一隻につき一人の運航管理者が要るというのか、それとも一事業体に一人の運航管理者があればよろしいというのか、出る港に必要なのか、着く港に必要なのか、その辺はいかがでございますか。
そうしますと、業界の様態により、それぞれ適当した運航管理者を最小限一人置けばよろしい、会社の実情等によって副管理者等を置くことは差しつかえない、こういう解釈でよろしいか。
そうしますと、たとえばカーフェリー等の発着の岸壁等々の施設、設備あるいは運用等について、運航管理者なり副管理者が直接その場にいて現認し、指揮をとるというようなことはまずまずない。そこはその船長の判断にまつところが多い。しかし、施設の不備あるいは故障等についての責任というのは、それを見落とした船長にあるのか、それを見落とした、あるいは放任した運航管理者にあるのかというようなことになってきますと、かなりまた船長の職権と運航管理者の責任といったものの区別はややこしくなるのじゃないかというようにも思われますけれども、私どもは安全であることを願ってこういうお尋ねをするわけでございますが、運航責任者というのは、必ずしも常に船なり岸壁に出る必要は
大体私の質問は以上であります。 最後に資料をお願いしたいと思うのでありますけれども、先ほど十二人以下の旅客船を取り締まる条例として、都道府県にそれの制定を要請している、また法律もそうなっているということでございました。現状、どの都道府県にそういう条例があって、どういう名前で、どの都道府県にはないという資料を、ひとつ御提出をいただきたいというように思います。 ————◇—————
加藤委員からお尋ねがございましたが、一、二不明な点、さらに要望もございますので、伺いたいと思います。 乗客百二十九人は、百二十九席に対する百二十九人で満席だ。子供が二人おったので合計百三十一名、機長以下七名ということでございますが、十時の段階のニュースは、機長らしき人、レシーバーを耳につけておりましたが、おりて滑走路を歩いておられるような写真が出ておりましたけれども、だれか乗り組み員のうち一人が機外へ脱出というか、話し合いで出ることができたのかどうなのか、相変わらず全員閉じ込められているのかどうなのか。
いまいみじくも御答弁にありましたように、私は、赤軍派と称する十五名内外の行動はかなり計画的であったと思うわけであります。そう簡単に思いついてやったことではない。計画的にやった。それは、七時十分という時間、それから福岡行きという便であったというようなことから考えましても、明らかにかなり前から計画的にやっていた行動が実現をしたということであろうというように思うわけであります。乗客のチェック、荷物のチェック等、先ほどお話がございましたが、チェックのしようがない。なるほど飛行機の下部に入れる、いわゆる預ける荷物につきましてはチェックをしておった。また、預けた荷物を使って強行するなんということは考えられない。当然身近に持っている銃なり短刀なり
これは現地の福岡へ打電をして聞かなければわからないという種類のものではなくて、乗るときにもうすでにチェックはできておるはずだと思うのですけれども、法の関係その他からいって、これはわからなくてもよろしいのですか。
これは福岡へ問い合わせるまでもなく、当然羽田でわからなければならないものだと私は考えております。そこで、給油らしき態度をとって言い分を聞いたような顔をしている、しかし、ゲージが上がらないからばれてしまった——どうも、おやりになっていることが——無理もない、国内においては初めての事件でございますから。こんなことになれたらまたたいへんでございますけれども、どうもちぐはぐではなかろうか。特に、浜松上空で事件が発端をし、自衛隊機が護衛の意味で飛んでいったといいますけれども、一体それは飛んでいって何をしようとするのか、それから対馬海域付近に海上自衛隊が出動して待機をするというけれども、これは何をしようとするのか、どうもいろいろちぐはぐな点が多
いずれにいたしましても、企業レベルにおいて、官側のレベルにおいて、さらに国際的なレベルにおいて、最善の策を講じていただきたい。そして、初めてのケースであろうと思いますけれども、これが前例にならないようにあらゆる配慮をして、乗客の保護という点について万全を期していただくことを要望し、関連質問を終わります。
冒頭資料をお願いしたいのですけれども、先ほど加藤委員の質問もあったわけでございますけれども、本法十二条に伴う明治三十五年ですか、ただ一つの判例がある。しかも、それも詳細はわからないというようなお話でございましたけれども、御承知のような状態で、各党一致してこの問題に対処しようというときでございますので、最大限の努力をいただいて、なるべく早い機会にこの一件しかない判例の実態についてお調べをいただいて、戦前の資料でございますので、どの程度のものができるかどうか、私も疑問を持っておりますけれども、少なくも十二条と取り組もうとするわれわれといたしましては、必要な資料でございますので、御検討をいただきたいと思いますが、委員長、当局からその点につ
質問に入りますけれども、船員法は、昭和二十二年九月一日、第九十二回帝国議会で、旧船員法の全文改正が行なわれたということでございます。続いて第一次の改正として昭和三十七年五月十二日、第四十回国会においても改正が行なわれておるわけでありますが、この改正の内容を見ますと、三点ほどあるようであります。特に船員法の適用範囲の拡張であり、一定の範囲の小型漁船についても船員法の適用対象としたということで、昭和三十七年の第一次改正におきまして小型漁船も含めるという改正をやっておるわけでございますが、この昭和三十七年当時の改正が、小型漁船という意味からどういう内容のものであったのか、そして今回また五トン以上二十トン未満ということで小型漁船なるものが適
そうしますと、社会情勢なりあるいは漁業の経営あるいは漁船の実態といったようなものの変化に伴い、時代の趨勢に従って適用範囲を拡大していくということであって、これは業界はもちろん船員その他関係者があげて歓迎し、要望するものであるのかどうなのか。なるほど諮問に答えて答申が出ておりまして、これには先ほどお話がありましたように、具体的な内容については意見があったけれども、大綱としては満場一致の答申を得たということでありますけれども、現場の実態は、こういう声が船主なりあるいは船長なり船員なりの圧倒的な要望であり、意見であるのかという点については、どのように把握をされておりましょうか。
本法の改正により、適用範囲を拡大することによってメリットがあるわけでございます。なるほど船員法の保護を受ける、船員保険法の適用を受ける等々、恩恵も非常に少なくないというように思います。しかし、反面、またマイナス面も当然あるわけでございます。利点だけを強調するのあまり、マイナス面の検討もこの際は十分しなければならぬ。先ほど同僚委員からもいろいろなお尋ねがございました。これらに対して現実に即した対処をしていくという御答弁でございました。大まかにはこれを了承するわけでありますけれども、本法改正による利点を個条書きにするならば何と何であるのか、反面また、マイナス面はどういうことがあるのかという点で、要点をひとつお聞かせいただきたいと思うわけ
数点にわたって本法改正の利点について伺いましたが、また反面、裏を返せば、その利点はマイナス面にもつながるということで、法の運用に非常に大きな課題が課せられてくるように思うわけでございます。先ほど質問がありまして、これらの点につきましても、特に対象とするものが零細企業である、あるいは船長であり、船主であり、乗っ子であるという場合も数多いということから答弁がありました。 私が調べた範囲内で申し上げますと、これは漁船と船員の数でありますけれども、五トン以上のもので申し上げますと、船舶の所有者は、現行法の適用でいきますれば二千八百五十九人、ところが、法の改正によって追加されるのが七千六百人もふえて、一万四百五十九人になる。船舶の隻数から
そこで、ちょっと数字的におわかりならば教えていただきたいと思うわけでありますけれども、これらの事務を扱う支局は全国に一体どの程度あって、どれだけの人が働いておられるのか。出張所は全国に何カ所あって、これに働く人たちは現在何人あるのか、まず伺いたいと思います。
出張所はいかがでございますか。
いま伺って明らかなように、定員削減なり不補充というような国の最高方針に従っていくと、本局あるいは支局、出張所を増設するとか人員をふやすとかいうことは非常に困難であって、勢い、御答弁にもありましたように、指定市町村に仕事をお願いするしかないというような結果になると思うのです。そこで、次官、これは仕事は非常にけっこうですし、法の改正もけっこうだと思うのです。しかし、その事務量の増加が地方自治体の負担になるということは、先ほどお話を承りますと、手帳の交付で手数料百五十円、雇い入れ等の手数料で一件二十円というお話でございましたけれども、それらの手数料、事務費の大小はともかくとして、仕事の増加分を一切市町村にお願いをして、運輸省海運局は関知し
先ほどもちょっと触れましたように、船舶所有者の数において三・六倍にふえ、船舶の隻数において二・三倍になる。これはたいへんな増加になるわけなんです。たとえこれが三年間の年次計画に従ってやるにしても、役所の出先はふやさない、あげて市町村にお願いをする、こういう形は、私は、たとえば基準財政需要額の中にこういうものが見込まれ、交付税なりあるいは特別交付税で見れるというシステムなら、また別な考え方がありますけれども、一件幾らというような件数あるいは手数料で事務を運ぶということになりますと、出願側は漁協なりその他の団体を通じて手間が省けるといたしましても、窓口は市役所や役場の窓口ということで、これ以外にやるところがないということになりますれば、