きわめて残念ですけれども、この学校安全会法施行令によりますと、第二条第二項「法第十八条第一項第二号に掲げる災害共済給付」云々ということで、「支給開始後二年を経過した時以後は、行なわないものとする。」という規定がありますけれども、これはやや私の質問の内容とは違ってくる問題でありますけれども、事件が発生して何年経過したら申請する権利は消滅するのですか。
きわめて残念ですけれども、この学校安全会法施行令によりますと、第二条第二項「法第十八条第一項第二号に掲げる災害共済給付」云々ということで、「支給開始後二年を経過した時以後は、行なわないものとする。」という規定がありますけれども、これはやや私の質問の内容とは違ってくる問題でありますけれども、事件が発生して何年経過したら申請する権利は消滅するのですか。
他の共済給付関係の年限というのはほとんど三年でございます。また給付の年限もそういうように規定をされておるというように記憶をいたしておりますけれども、そうしますと、もうすでに一年過ぎようとしておるわけでございます。しかし、親の気持ちは今日なお釈然としないものがある。学校でもやはり同じような気持ちが残っていて、釈然としていないということも聞いているわけであります。同時に、この国府台高校の職員の勤務につきまして、きわめて多様な勤務の解釈がなされておりまして、たとえば出張命令による出張旅費の支給につきましても、校費で行なうもの、PTA会費で行なうもの、あるいはクラブの会費で行なわれるもの、さらに出張施費を受けずに自費で出かけるけれども校長は
お年も古いせいか、頭もかたいように思うのですが、この二号の解釈を見ると「教育計画は、必ずしも年間、月間、あるいは週間と予め定められたものとは限らない。必要に応じて学校が計画したものを含む。」と書いてあって、三番目に「「課外指導を受けているとき」については「授業を受けているとき」と同様に考える。」四番目に「負傷・疾病の療養のため登校後、教師の許可を受けて病院、医院等へ行った場合は、課外指導と考える。」というようなことまできちんと書いてあるのです。教師が授業中に説明をし、希望者を募って引率して出かけていって遭難をしたというのが、なぜ一体教育計画のもとになかったのか、あるいは学校が計画をしたものと見ないのかということになりますと、どうも私
体育局長にちょっと伺いたいのですけれども、先ほどから陪席いただいて、私と学校安全会とのやりとりについてはお聞きのとおりであります。なるほど無制限に拡大をし、解釈をし、適用を進めていくということについては問題があることは私もわけるわけでありますけれども、「等」というようなことばはきわめて不明確であります。しかし、先ほどから二、三の具体的な事例を申し上げましたけれども、やはり国府台高校の生徒の遭難のようなものは「等」の中へ入れても何ら差しつかえない問題だ、事務局もまた御趣旨には賛成だ、しかしいままでの例がないというようなことで拒まれておられますけれども、これが指導監督の立場にある体育局の考え方は一体どうなのか、ひとつ御所見を承りたい。
一年をまさに経過しようとしておりますけれども、なお一年の猶予期間があるわけであります。したがって、ぜひ前向きの姿勢で文部省としてもお考えいただき、学校安全会としても、余地は全くないという踏み切り方でなくて、ひとつ再度慎重な御検討をいただきたい。自民党の皆さん方もうしろでぶつぶつ言っておられますけれども、いずれもおまえの言うことはもっともだというような激励のようでございます。どうかひとつ御理解をいただいて前向きで御検討をいただきますようにお願いをいたすわけであります。 学校安全会については以上で終わります。
次に、文部省関係の各種審議会の実情とあり方について、主として大臣に伺っていきたいと思うわけでありますけれども、たくさんの審議会がございます。たまたま三月二十六日木村行政管理庁長官は、審議会があまりにも多過ぎる、半数くらいに減らしたいというような発言をされたことは、大臣もよく御承知だと思うわけでありますが、この審議会なるものの制度は、解釈のしようによりますと、一つの行政の責任を審議会に分担をしてもらうといういわば隠れみの的な性格を持っているということは、多くの識者の定説であります。私どももまた、審議会の必要性もある面では認めますけれども、今日のように審議会が乱立をしていることにつきましては、行政責任をだれがどうとるのかという観点からい
過日の本院の予算委員会で、米価審議会委員の任命をめぐりわが党の角屋委員から質問があったわけでありますけれども、このときの質問の内容は、実は昭和三十八年九月二十日の閣議了解事項を持ち出しての質問であったわけであります。大臣も御承知かと思いますけれども、この三十八年九月二十日の閣議了解事項というのは、第一に清新な人材を起用をする。第二に兼職の数は四つとする。五つも六つも政府審議会委員を兼ねるようなことは遠慮してもらおう、四つが限度だ。三番目に長期留任はこれを排除する。たとえば三年制の任期のものは三期九年まで、四年ないし五年の任期のものは二期すなわち八年ないし十年でやめてもらうんだ、いつまでも一つの審議会に委員として出席をすることは水がよ
閣議了解事項以後改善の余地はあった、改善はされた、こういうのでありますけれども、いま私が申し上げました五つ以上兼任をされている方がなお十六人あるわけなんです。一番多いのは九つ兼任をされておるわけでございまして、これは閣議了解事項なり閣議決定事項の権威に関しましても、特に文部省という省の性格からいきましても、事教育の基本政策を審議をしていただく審議会だということになりますれば、やはりこの道のべテランであり、有能な方であれば、こういうことになると思いますけれども、それにしても十六人も五つ以上を兼職されているし、九つも兼職されているというこの事態は私はやはり納得できない。ぜひひとつ早急に御検討をいただいて、次期の任命の際は絶対に排除してい
私のほうから申し上げてもいいんですが、調査がきわめて雑でございますし、失礼にあたりますから、とにかく当局の資料が来るまでこの質問は留保をいたしておきます。 なお、いま大臣から答弁がございましたけれども、やはりこの審議会のメンバーをいろいろ見てみますと、先ほど言いましたように、関係省の出身者は好ましくない、あるいは関係省の退任者は、直後にあっては就任は好ましくないというようないろいろなことが出ておりますけれども、やはりどうも一覧表を見てみますと、文部省に都合のいいような方が多く任命をされる、文部省に都合のいいということは、いまの文部省ですよ。どうもいまの文部行政推進上都合のいい方が多く任命されている。それは当然文部省が任命するので
後ほど資料が参ると思いますから、私のほうの調査と照合をし、なお追及をしてまいりたいと思いますので、文部省関係の審議会のあり方等につきましては、また後刻質問を継続することにいたします。 次の質問に入りたいと思うわけでありますが、ユネスコ、ILOの教師の地位に関する勧告なるものがなされていることは、大臣は十分御承知だと思うわけであります。しかし、このユネスコ、ILOの教師の地位に関する勧告の受けとめ方あるいはこれが実施への態度等々、私どもが外から見ておりますと、文部省の態度はきわめて冷淡であって、真剣にこれと取り組んでいるような態度とは見えない。前大臣の剱木さんにも私は伺ったところでありますけれども、一体灘尾文相はこのILO、ユネス
大臣も御承知のように、この勧告の前文には「異なった国々における教育のパターンおよび編成を決定する法令および慣習が非常に多岐に亘っている事を考慮し、かつ、それぞれの国で教育職員に適用されるアレンジメント(とりきめ)が、特に公務員規定が教員にも適用されるかどうかによって、非常に異なった種類のものが多く存在することを考慮に入れ、これらの相違にも拘らず教員の地位に関してすべての国々で同じような問題が起っており、かつ、これらの問題が、今回の勧告の作成の目的であるところの、一連の共通基準および措置の適用を必要としていることを確信し、」云々ということが書いてあるわけであります。したがって、先進国、後進国という解釈にも問題はあると思いますけれども、
ニュアンスがだいぶ違いますので、私が考えていることと、大臣のお考えになっていることにある程度の距離が感ぜられます。それは別といたしまして、二、三の具体的な問題について伺っておきたいと思うわけであります。 勧告の二項のどういう範囲の皆さん方にこれを適用するかという条項があるわけであります。「本勧告は、公立・私立共に中等教育終了段階までの学校、すなわち、技術教育、職業教育および芸術教育を行なうものを含めて、保育園・幼稚園・初等および中間または中等学校のすべての教員に適用される。」ものだ、こういうことでその範囲が規定をされ、常識的にいえば大学は除く、これから除かれるものは大学だけだということであります。ところが、日本政府の代表は、この
提案をしたというように承知していない……。いないのですか。
それでは教えてあげますけれども、日本政府代表は私立学校にのみ適用の修正案を出したが、圧倒的多数で否決されたというのが実情であります。ここら辺にこの本勧告に対する日本政府の姿勢というものがまず第一にうかがわれて、きわめて遺憾であります。先ほど大臣が言われましたように、後進国をねらって勧告をされたものだというように解釈をします、日本は先進国だからこんな勧告はとんでもない、もし適用するにしても私立だけであって、公立に適用なんということはとんでもない話だ、こういうことになるわけでありますけれども、事実は適用範囲を私立にのみ限定をしたいという修正案を出して、圧倒的に、ばか言うのじゃない、世界の大勢はそんなものじゃないのだということで否決をされ
代表的なものを五つほど、職能団体ではこういうもの、職員団体ではこういうもの、五つほどあげてください。
どうも歯切れの悪い答弁なんですが、私は職能団体として五つ、職員団体として五つ、こう言ったのですけれども、職能団体はお説のようにたくさんありますよ、教科別研究会まで職能団体といえば。しかし、職員団体というのはそんなに無数にあるわけじゃない。まあしかし、いいです。日教組、日高教の左派と右派、それから教員連合、教師会、そんなものがあるようでありますけれども、要するに「教員団体は、教育の進歩に大いに寄与しうるものであり、したがって教育政策の決定に関与すべき勢力として認められなければならない。」こう書いてあるのですね。(「かってなことを言っている」と呼ぶ者あり)かってじゃないですよ。これは政府代表も行って採択してきたんだから。したがって、いま
なるほど七十二項も別途明記をされておりますので、それはまた後ほど触れるといたしまして、項目別にいきますならば、いま私が申し上げましたこの九項につきましては、教育政策の決定に関与すべき勢力として認めている、こういう答弁と解釈をいたします。 そこで順次伺いたいと思うわけでありますけれども、第八の「教師の権利と責任」こういう項目があるわけであります。そうしてそれは職業上の自由をうたっております。六十一項であります。「教職者は職業上の任務の遂行にあたって学問上の自由を亨受すべきである。教員は生徒に最も適した教材および方法を判断するため格別に資格を与えられたものであるから、承認された課程の大綱の範囲で教育当局の援助のもとで教材の選択と採用
その辺にもやはり日本政府のユネスコ、ILOの教員の地位に関する勧告と取っ組む態度といったようなものもわかるような気がするわけであります。それは私の憶測だといえばそれまでであります。しかし、イランだけが賛成をして圧倒的に否決をされたなんていう事実は、まことに日本政府代表もつらかったでありましょうし、その代表のねらいもまた那辺にあったか、私はわかるような気もするわけであります。ソ連がまたなぜこんなことに、日本の提案と同じような提案をしたのか、これまたきわめて不可解で私にはわかりません。しかし、やはりそういう事実であったということを伺って、後ほどの質問の材料に実はしたいと思うわけであります。 さらにこの六十四項に「教員の仕事を直接評価
それでは次を伺いましょう。 七十五項、「教員と教育事業全体との関係」「教員がその責任を果すことができるようにするため、当局は教育政策、学校機構、および教育活動の新しい発展等の問題について教員団体との間に確認された協議手段を確立し、かつ、定期的にこれを運用しなければならない。」こういうことが書いてあるわけであります。「教員団体との間に確認された協議手段を確立し、かつ、定期的にこれを運用しなければならない。」これは、いいですか、ユネスコ、ILOが、教員団体との間の団体交渉をする手段を確立し、かつこれを定期的に運用して、教育政策なり学校機構なり教育活動の新しい発展の問題について協議をしなさい、こういうことだと思うのであります。 日
ユネスコ、ILOが、日本教職員組合の代表を専門家の代表として正式に呼んでいる会合ですよ。ユネスコもILOも日教組を正式な教員団体だと認めた席上なんだ。その席上で、イメージに合わない団体だということで、削除を要求したということですね。これ、局長は聞いておりませんか。