日本学術会議法の正式な条文にある諮問という形での相談ではないけれども、内内相談をされた、こういうように理解してよろしいですね。
日本学術会議法の正式な条文にある諮問という形での相談ではないけれども、内内相談をされた、こういうように理解してよろしいですね。
そうしてまいりますと、私はやはり問題が残ってくるというように思うわけでございます。午前中の石川委員の質問に答えられて、局長は、昭和三十八年の例の日本学術会議第二百二十四回運営審議会の学術振興会についての文部省に伝達をされた内容を取り上げて申されておりました。このことは、当時の日本学術振興会の改組充実にあたっての要望であった、こういうように答弁をされ、日本学術会議の要望に従って当時の日本学術振興会は改組充実したのですというように答弁をけさされたと思うのですが、これはそのとおり解釈してよろしいですか。
そうしますと、当時の日本学術振興会の改組充実について要望が出され、日本学術振興会はその要望に沿い、文部省もまたその方向で努力をされた、こういうように理解してよろしいですか。
そうしますと、この昭和三十八年——やや古い要望でありますけれども、これと四十二年四月二十四日の日本学術会議の総会の決定に基づく申し入れというようなものはやはり相関連をしている。したがって、抜本的な日本学術振興会の特殊法人化につきましても、この精神は日本学術会議を一貫して流れている思想だというように解釈してしかるべきだというように思い、その思想がやはり過日の参考人の陳述になっているというように解釈をしておるわけでありますけれども、十分な連絡機関を常置をし、絶えず緊密な連絡をとることによって日本学術会議も納得をしているのだというきめつけ方とは、やはり日本学術会議全体を流れている思想とのギャップが相変わらず埋まっていないというように解釈を
大臣の言わんとするところはわかるわけであります。その点はわかったわけではありませんけれども、その辺にとどめておきます。 次に伺っておきたい点は、過日も川村委員から資料の提出が求められ、われわれのところに、文部省に関係のある特殊法人のいろいろな内容につき御提示があったわけであります。七つ、八つの特殊法人が文部省関係にあるわけでありますけれども、先ほどから大臣がるる答弁されておりますように、いずれも大同小異の内容になっております。ただ、私がけげんに思う点は、日本育英会に対しましては立ち入り検査の規定がないように思うのであります。私立学校振興会法にしても、日本育英会法にしても、あるいは国立競技場法にしても、日本学校安全会あるいは給食会
まあ苦しい答弁のようで、古い立法だからないのだ、その後のやつは新しいからていさいはみな整えたのだ、こういう答弁で、別にその規定のあるなしにかかわらず、補助金適正化の法律に従って立ち入り検査もできるのだから、日本育英会といえども立ち入り検査をしようと思えばできる、こういう答弁であります。しかし、私はやはり、古い立法であって当時はそういうていさいではなかったというならばそれまででありますけれども、だから育英会法を改悪して立ち入り検査の条項を入れよと言うのではないのです。私は、学振のごとききわめてレベルの高い、次元の高い、格調の高い、日本の学術研究の総元締めというようなこの機関に対しては、やはり育英会法どころの騒ぎではない、立ち入り検査な
これは法体系上類似の法人については、習慣上とかあるいは法制上の考え方から、いずれもこうなっているんだというならばまた別ですよ。しかし、私はやはり、この特殊法人学術振興会のごときは全くそういうことがあってはならぬし、ないはずだ。ほんとうに大臣がもし任命をし、指導し、監督をしているこの法人にこのようなことがあるとするならば、これは大臣の責任なんです。天に向かってつばをするようなものだ。ただ法体系上こうしているんだというならばそれまででありますけれども、ここら辺、本法に限ってこれは削除してもいい、そんなものではないのだという自信がおありになると思うのです。その自信のほどを伺ってみたい。
委員会運営の御都合もあるようですから、あと一つで質問を打ち切りますけれども、先ほど、文部省設置法の中から特に第五条の一項の十八号をあげられまして鈴木委員がお尋ねをされました。これに対して同じく第五条の第二項を引用されて、「文部省は、その権限の行使に当つて、法律に別段の定がある場合を除いては、行政上及び運営上の監督を行わないものとする。」これに該当するのだから、例外的な措置としてこういうような罰則とかあるいは監督だとかいうこともあり得るんだ、あるんだ、したがってこの条項を適用している、こういうふうに申しておるわけであります。これは他の特殊法人に関しましても、文部省所管に関するものはいずれも同じ見解であろうと思うわけでありますが、この二
まだ十分理解がいったわけではありませんけれども、なお逐条若干お尋ねしたい点もありますが、もしまた後刻機会があったらやらせていただくことにいたしまして、本日の質問はこれで終わります。
先ほどからお三方の説明並びに質問者に対する答弁を伺っておるわけでありますけれども、一点だけ伺いたいと思うわけであります。 ちょうだいいたしました学術会議の関係資料をいろいろ拝見いたしたわけでありますけれども、特殊法人日本学術振興会の法制化にあたって、一番問題になっております先ほどの申し入れ書であります。いろいろ資料がついておりますので、ずっと一読しましたけれども、事こういうような事態で日本学術会議が政府に申し入れをしたというのは、一二ページの要望事項とともに二つあるように思います。したがって、日本学術会議といたしましては、かなり強い総会の総意でもってこの申し入れをした。説明の中で、措置ということばをめぐっての内容的なものも十分わ
関連して。長谷川委員の質問にお答えになって概略わかったわけでありますけれども、特に埋蔵文化財を発掘して出土したものを、どう利用し、活用していくかという点につき特段の御配慮をいただいておるということも聞いておるわけでありますけれども、私は静岡の出身でありますが、東名の工事にあたって非常に多くの埋蔵文化財を調査をし、発掘をし、なお今後もあることでございますけれども、出土品があるわけです。先ほど長谷川委員の質問に答えて、事後処理の問題として今後十分配慮したいというようなお答えがあったわけでありますけれども、たとえば収蔵庫の新設といったようなものに対し、道路公団側はどこまでの配慮をしようとしているのか。といいますのは、各県の実情によって、公
気持ちとしてはよくわかるのです。しかし、せっかくできたものを市町村なりあるいは都道府県なり、陳列をして学研の用に供するという場合は、その施設についての助成なり協力というようなものについては考えていない。出土品の所有権を放棄するということについては、公団の本来の性格からわかるわけです。そこまでは十分理解をいたしました。その後なお、都道府県なり市町村なりが、これの陳列なり貯蔵あるいは保存というようなものに対する措置に対して、公団側は何もしないのかということで承りたいのです。
公団側の考えはわかりましたけれども、委員会関係でちょっとお答えをいただきたいと思うのです。やはり埋蔵文化財については、掘り起こして物を出したあと、これを、先ほどの長谷川委員の質問にお答えのように、十分関係各省庁で配慮したいということはわかったわけでありますけれども、さらに一歩突っ込んで、その出土品の保存、陳列のための助成といったものについて、文化財保護委員会側の考え方もちょっと聞いておきたいと思います。
了解。
いわゆる公立高校定数法の審議の最終段階を迎えて、過日の齊藤初等中等局長の説明並びに答弁、ことに私の質問に関連して、附則の第三項の解釈をめぐってなお私、若干疑問がありますので、解明をいたしたいと思うのですが、きわめて簡単であります。 と申しますのは、政令の内容は、たとえば昭和四十二年度を例にとってみますと、新法による定数と旧法による定数の差の五分の一を充足する、いわゆる五分の一方式をとっていくという説明であったわけです。これはそのとおり解釈して間違いないものかどうか。そのお答えいかんによって次の質問が出てくるわけです。この点、はっきりしていただきたいと思うのです。
そうしますと、その場合、たとえば昭和四十一年度の定数が四十二年度の暫定定数、暫定ですよ、これよりも上回っている場合は、上回った分を一体どう処置しようとされるのか。逆に各県の実情によって下回る場合もあり得ると思うのです。よろしろですか。四十一年度の定数が四十二年度の暫定定数よりも上回っている場合の上回っている分は、どういうように措置されるのか。逆に下回っている場合もあり得ると思うのですけれども、その場合はどういうように処置されるのか。言いかえるならば、上回っている場合はそのまま認めていくのか、それから下回った場合には、いわゆる整理の対象にするというようなお考えなのか、その点をはっきりしていただきたい。
わかりました。 そこで、交付税の単位費用の積算基礎にちょっと触れてみたいと思うのですけれども、いま申されたような形でいきますと、たとえば四十八名学級あるいは四十九名学級、それぞれの学級が実情に応じてあり得ると思うのです。その場合、それぞれ四十九名学級は四十九名学級で、四十八名学級は四十八名学級で措置するというように解釈していいのかどうか。
いわゆる高校定数法の審議にあたって、過日教壇外職員の問題についていろいろ伺ったわけでありますけれども、特にそのうちで農、工、水に多くあります実習助手の定数について、これまた触れたところでありますけれども、局長の答弁を伺った中で、現場の実態とそぐわないというふうに思われる点が具体的にありますので、少し触れてこの問題を究明してみたいというように思うわけであります。 静岡県に沼津工業高校という学校がありますけれども、この学校は実は七学科あるわけであります。現行法によりますと、この実習助手の定員は十五名であります。また、改正法によりましても同じ十五名であります。この学校には定時制が三学科ありますけれども、これまた現行法でも七名、改正後も
後ほどまたそれは事務的に伺います。 次に伺いたい点は、問題になっております高校多様化と政令の問題であります。まず第一に、「教職員定数の算定に関する特例」として、第十三条二号におきまして、高校多様化のための教職員定数を政令で一方的に配置し得ることをきめておるわけであります。これは、中央教育審議会答申の後期中等教育のあり方をめぐって教育界に大きな論議を呼び起こしている現段階では、たいへん問題のあるところだと考えるわけであります。要綱によりますと、「今後の後期中等教育の拡充に伴う高等学校の学科の多様化等の事態に対処するため、政令で定める特定の学科については、」云々ということばがあるわけでありますが、文部省は、この「特定の学科」とはどの
そうすると、現実的には衛生看護科がある、なお将来、工業学校あるいは商業学校等においても特殊な学科が予想される、その予想される学科に対する対策として政令をもって臨む、こういうことですか。私は問題があると思いますけれども、その点はそれで理解をいたします。次に、特殊学校の高等部について伺っておきたい。 まず第一は、公立の盲ろう、養護学校高等部の学級編制、さらに定数標準が新しく設けられたわけでありますけれども、幼稚部、小、中、高を一貫した特殊学校定数法の制定については、文部省としては検討されたのかされなかったのか、特殊学校幼稚部の定数法についてはどのようにお考えになっているのか、これも基本的な問題でございますので、伺っておきたい。