そうすると、総括は官房がやる。運政審が扱う個々の問題によって、航空ならば航空局が、そしてまたハイヤー、タクシーとか自動車ならば自動車局が、こういうことになってくるとするならば、この四十六年八月の運政審の答申も、ハイヤー、タクシー問題に関しては、自動車局が中心になって事務局的な役割りを果たした。そうすると、この答申の内容について委員各位から前向き、積極的な、よしあしは別として、発言があったことは事実だけれども、その根本になる政策は、自動車局が中心になってつくったものを、審議会の委員の面々が加筆訂正をしたというように解釈をすべきだと思うのだが、そう解釈してよろしいか。
