命令を出します際に、只今の点をはつきり規定することにいたしたいと考えます。
命令を出します際に、只今の点をはつきり規定することにいたしたいと考えます。
失業保險委員会を職業安定委員会に統合いたしまして、強力な一本の委員会を作りたい。かようにこの法案におきまして考えておる次第でございますが、その根本とするところのものは、失業保險制度そのものはやはり一つの保險経済として独立のものとして運営して行くという考え方、それは経済の面におきましては確かにその通りでありまするけれども、失業保險法の運用に関する大きな問題、或いは失業保險法の改正、或いは將來の改善といつたふうな問題は、すべてその時々の失業の情勢に應じまして、一般的な失業対策の一環として行なつて行くということがより必要なことと私共存じておる次第でございます。從いまして失業保險制度を失業対策、職業安定政策全般の一環として運営して参りたい。
職権審査だけを廃止いたしたのでありまして、受給資格者等から異議の申立がありますれば、それを審査官が審査をする、かようにいたしたのであります。審査官の仕事は御承知のように私法的な仕事でありまして、それが直ちに行政官廳のやりました行爲を審査するということは適当でありませんので、受給資格者等から審査の請求をしたものから、請求がありましたときにのみこういう裁判的の行爲をすべきものである、かような意味から今回職権を以て審査するということは止めることといたした次第でございます。
この規定は、御承知のように但書で、大学、高等学校、専門学校以上の卒業生については期限を切らない、即ち中等学校以下について期限を切るわけであります。即ち大学及び高等学校以外の学校の長がその学校を卒業した者に行なう場合には六ヶ月、これは中等学校以下でございます。
三十三條の四の兼業禁止の規定でございますが、これは一九三三年の國際條約の趣旨に定められましたものを今回明記いたそうというのでございます。即ち世界各國とも職業紹介事業につきましては、職業がないということの弱みにつけ込まれまして、いろいろな弊害が釀し出されておるわけでございます。こういう意味合から、こういう料理店、飮食業、旅館業を行なつてはならないという意味でございます。
明記されて、この通りの文字が明記されております。尚この規定につきましては、船員職業安定法、船員の職業紹介でありますが、これにつきましても同じようなこうした兼業禁止の規定が掲げられております。
第四條の労働者供給事業の定義の問題でございますが、この第四條四項の問題につきましては、私共の方では土建事業或いは港湾荷役事業、そういつたような各種のこうした関係のある事業につきまして、それぞれの基準を実は定めてございます。併しながら根本の事業をするところのものは、肉体的労働力を提供するようなもの、それが労働省供給事業だという根本の思想に基いて考えておるような次第でございます。尚各事業ごとにはいろいろ各方面の意見もありますので、十分私共の方でも研究いたしまして、安定所において余り勝手な解釈をしないように基準を定めてございます。尚その基準の実行に当りましても、実行不可能或いは又実際行う場合に適当でないというようなことでありますれば、地方
現在相当の部分につきましては一應の基準を定めてあります。定つてない非常に解釈の下しにくいものもありますので、全部が全部基準を下したというわけにはまだなつておりません。
後程それでは省令の書いたものをお届けいたします。美術家、音樂家、演藝家、化学者それから医師、歯科医師、獸医師、藥剤士、看護婦、助産婦、弁護士、弁理士、計理士、或いは美容師、栄養士そういつたふうなものでありまして、即ち営業開始に当りまして、國家試驗なりそうした類似のものが営業開始の要件になつておるというふうなもの、或いは美術、音樂というような特殊な專門の技術を必要とする、こういうものを考えております。尚一應今申しましたものを省令では定めておりますが、尚これに類似の業がありますれば、中央職業安定委員会の意見を聞きまして、こうした職業を拡充して行くというふうに考えております。
私の方からお配りしています資料は、失業対策に関する資料、これは安本、商工省、その他関係方面と打合せした資料でございます。それから産業別雇用量見込というのがあります。これは安本の労働局でかようにお作りになつたものでございます。それから公共職業安定所における職業紹介の状況、これは私の方の安定所の方でございますので、それをいたしたものでございます。それから公共事業の予算額調、そういうのが昭和二十一年度から二十四年度分までのものがありますが、これは当然安定本部でお作りになりましたものをコツピーいたしましてお配りいたしたものでございます。從いまして資料といたしましては、関係方面と打合せをいたしまして作成したものでございます。
この引揚につきましては、本年度はまだ再開をされていないわけでございますが、一應これは五月から毎月四万ずつ引揚が行われるものと推定いたしまして作成いたしました資料でございます。そうして樺太、千島等から参りまする引揚民の中には、御承知のように老齢の方もあります。女子の方もあります。從つて労働市場に出るところの就職希望の失業者というものの数は四万人の二五%というものを見込んだわけでございます。シベリア、満洲方面から参りますのは殆んどが壯丁、元軍人でありますので、相当な部分がいわゆる労働市場に失業者として出るのではないだろうかというので、その率を二十八万に対して七〇%というものを見込んだわけであります。
ただいまお尋ねの失業保險給付の額の問題でありますけれども、ただいま御発言の中にありました二万円の問題でありますが、実はこれは保險額を計算するときに、六箇月まるまるもらう者ばかりとして計算しませんで、平均といたしましては四、四・五箇月、大体その程度のものを基準として二万円という計算をいたしております。もちろん失業が長くなりますれば、当然六箇月は支給いたしますけれども、過去の実績におきましては、大体四、五箇月というのが平均になつております。これが二万円の金額であります。そこでお尋ねの点の、現在の給付の六〇%では、生活が困難ではないかというのでございますが、これは一つの例を申し上げてみたいと思うのであります。昨年十二月の、労働省でやつてお
失業保險の給付期間につきましては、過去の実績によりまして、一應四・五という期間を計算しただけでありまして、これは一應の目標を定めているだけであります。実際に失業が六箇月続きますれば、当然六箇月を支給する、こういう積りでおります。もちろんその六箇月後におきまして、かりに何の仕事もないというときには、いろいろ失業対策事業なり、またそういうものを興して行くという関連性のあるものとして、失業対策を動かして行きたい。こういうふうに考えております。
御承知のように三十八條の六によりまして、毎月働いておりますと、それが続いて参りますから、失業した月に初めてこの受給が発生することになるわけてあります。
なお一つ御質問中にありました失業保險委員会でございますが、仰せのごとくこれは労働に関する委員会でありますので、定員は二十一名でございまして、被保險者代表、事業主の代表、公益代表、大体七人ずつ頭数が入つております。それによりましてこの業務の運営は民主的に、お話のようなやかましいことのないようにできるだけ注意して参りたい、かように考えておる次第であります。
御指摘の通りこの失業保險法は、失業した場合に失業保險金を支給して、それによつて生活を保障して行くという建前になつている法律でございます。そしてこの法律の運用にあたつては、民間の保險料ばかりではなく、政府も保險料の三分の一を負担する。すなわち政府、事業主、労働者三位一体になつて、この事業を運営して行くという建前で考えております。この保險法そのものも、國の失業対策全幹の一環として運営して参つておるわけでございまして、ただいまお示しになりました御意見と、私どもの考え方とは、そう違つておらないのではないかと思います。
十万という数字を申し上げたのでありますが、これは私そのとき申し上げましたように、安定所がここ最近において就職することが困難であろうというものをつかんだ数が十万である、こういうことも申し上げたわけであります。
本年度の学校卒業生につきましては、文部省その他教育行政廰とも目下打合せておりまして、詳細な統計は今のところ持合せておりません。
前段のお尋ねの十万の数は、私は最初から安定所においてつかんだ数字であるということを、申し上げておりまして、初めから十万が学生全部の未就職者の数字だということは申し上げていないつもりであります。 なお後段の学校の問題でありますが、これは御承知おきいただきますれば、御理解が容易かと存ずるのでありますけれども、御承知のように、専門学校あるいは大学等においては、学生課というようなところで、現在でもある程度やつておるわけでありまして、この法律の改正によつて、むりな仕事を学校にお願いしようというのではありません。すなわち学校を安定所のブランチにするという場合には、学校の要請があつた場合、学校からやりたいと頼まれたときに、その学校にお願いしよ
土橋委員のお尋ねでありますが、学生、生徒の職業紹介については、御承知のように現行法ですと、労働大臣の許可を一々受けなければ、できないのでありますけれども、学校の公共的な性質から申しまして、それから学生、生徒の職業紹介ということが、将來だんだん緊急な問題になりますので、今回その手続を労働大臣に届出をすることによつて簡單にして行こう、こういう意味であります。現行法の通りでやるということでありますと、労働大臣の許可を要するという建前になるわけでございます、そこを改正しようというのが、今回のこの改正の一部をなすわけでございます。それからそれは別として学校が安定所のブランチになるという点については、この法律の二十五條の三の何項かにありますよう