次に、がらりと趣旨を変えまして、それぞれ五分間ずつとなりますと四項目は大変難しいのですが、育児休業法の問題で、私さきの総括の際に労働大臣の極めて積極的な御回答をいただいたのであります。実は労働省がこのたびおまとめになりました育児休業法案、労働団体が求めております休業期間中の賃金補償など経済的援助と違反した場合の罰則規定、これは法律で枠をはめるのはいかがなものだろうかとか、あるいは行政機関による適切な指導によって可能じゃないかとかいう言いわけがついておりますが、確かに政府はノーワーク・ノーペイの原則を主張するということで、これは公益側の委員が例のこの審議会における議論の中で出しておられるわけですね。姿はつくったが魂は入れないという形で
