それと、指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令、漁労則と言っておるわけでありますが、法の改正の水準に見合った内容で格差を圧縮すべきである、そう考えるのですが、考え方をお聞かせいただきたいと存じます。
それと、指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令、漁労則と言っておるわけでありますが、法の改正の水準に見合った内容で格差を圧縮すべきである、そう考えるのですが、考え方をお聞かせいただきたいと存じます。
次に、未組織の船員に対する黄犬契約の強要というのがあるわけでありますが、この実態は把握しておられますか。また、これについての指導監督はどういうふうにされておられますか。
小労則あるいは漁労則あるいは黄犬契約、いずれをとりましても全く労働時間短縮の恩恵を受けないという方が正しいでしょう。そういう形のもの、運輸省、行政措置としてこれからどういうように指導されるのですか。 小労則の場合は、私どもはもうこんなのは廃止して、七百トン未満といったって、大抵形は六百九十九トンとか四百九十九トンとか二百九十九トンとかいっておりますけれども、七百トン超えれば六人の甲板船員が乗っかる、それ以下はだめ、そして時間の短縮の恩恵を受けるというのも、七百トン以上はこうですと船員法でぴしっとやる。以下の方は小労則、いわゆる省令で指導するということになっているから、こういうものはひとつ外してしまって、適用除外というようなのはつ
小労則にかかわる問題でありますが、休日の買い上げについてどう思いますか。そして、定員については小労則に定められていないわけでありますし、具体的な実態がつかめないという話がありますけれども、一体どうお考えですか。運輸省は振りかえ休日の買い上げを考慮しているように聞いているのですけれども、それこそ時代に逆行することじゃないか。休日を与えるなら休日をぴしっと与える。これを買い上げるなどということは、世間でも言われているのですが、まさしく時代に逆行じゃないか、こういうこともございますので、お答えいただきたいと思います。
この七百トンという基準ですね。あなた、もう実態に合わないのじゃないですか。実際は、七百トンといいましても重量トンでしますと恐らく二千五百ぐらい、全くもう昔の木造船じゃないのですから、鉄鋼船になって状況が変わったのですね。四十二年にこの小労則ができたのですけれども、それから以降も随分変わっているのですよね。どうお考えですか。
最後に、この労働時間短縮の問題は、基準法改正に伴って船員法改正の場面でもより積極的に目標値が達成できるように、段階的にということをおっしゃいますけれども――我々は法の手続上、これは後ほど修正案も出るそうですからその方向で見守ってまいりますけれども、ただ現実問題としてこれからの船員法、これが一つの基準になるわけですから、ぜひひとつ積極的に、小労則の基準をつくり省令をつくるにしても、来年の四月からということになれば早く取り組まなければならないでしょう。その審議も早急にやらなければならないでしょう。そういうことを含めて、ぜひとも本法に近づけられ得る最大限の御努力を要望しておきます。 さて、次の船員雇用促進特別措置法の一部改正の内容に入
そうした現状認識の上に立って、対策を立てていただく当面の課題でありますが、先ほど出ましたFOC、便宜置籍船を日本人船員の一定の職場に定めてほしい、行政措置として日本人船員を定数を決めて配乗させることはできないか義務づけてほしい、こういう悲痛な御提言もございました。私が試算しますと、千五百隻くらいいるのだそうでございますが、日本人船員が定員の五名から六名乗るというふうにしますと、約七千人から八千人の雇用創出になるわけですね。雇用対策上もいいのであります。このことをどうお考えになっているのか、大臣ぜひひとつお聞かせいただきたいと思います。
運輸省としてはこの問題、今大臣お答えになったのですが、外国の船であるからと。しかし、ある意味ではコストをどう見るかで決まるわけですね。日本の船員は五倍だとか六倍だとかという話がありますが、外国の船員さんというのは、東南アジアとかそうしたところから連れてきて乗っけるわけですから、海上保安あるいは運航上のそうした緻密な技術を持つわけではございませんから、私どもも非常に不安であります。 しかし、こういう事態に対してどういうふつにすればいいかとなると、今海員組合長がおっしゃいましたように、便宜置籍船に乗っける義務づけをしてほしい、そうおっしゃっているわけです。具体的に船主側の意見もございます。船主の方は、やはり混乗を初めとして全体的な中
それと、老朽化したFOCの解徹促進という関係での行政指導といいますか、そんなのがありますか。
大蔵省、来ていらっしゃると思いますが、第四十三次計画造船の際に七百億の財投で新造船計画をされたんですが、わずか一隻しか建造されなかった経緯がございます。その理由は金利が五・二%、先ほどから御提言もあるわけでございますが、このことについてどういうようにお考えかをお聞かせいただきたいと思います。
中小船社の倒産が非常に多いわけでありますが、これを回避するためにも、今御説明がございましたけれども、確かに金利を安くしていくというのは望ましいことだけれども、全体的な横並びの関係もあってというお話もございます。金利を三%程度引き下げるとか、あるいは無担保低利融資借入金の返済の繰り延べを若干行政的に金融支援をする、こういうことはやはり海運不況を助けていく一助になると思うのですが、いかがお考えですか。
大蔵省らしい御答弁で、やはり金は出したくないのでしょうけれども、現実問題として非常に厳しい環境なんです。だから、ぜひひとつ前向きにこうした処置をとっていただくように希望しておきます。 それで、こういう海運不況の中で助成措置というのは考えられないか。ほかの国がやっているから日本はそれに倣ってということを申し上げているわけではありませんが、先ほども土井組合長の方から出ました、米国では一九三六年制定の船員法に根拠を置いて運航差額補助金というのをつくっているのであります。これは、米国籍の船が運航費用を外国の競争の中で均衡を図っていくために、コスト差額を政府が補償するという内容のものであります。例えば昨年、この会計年度予算教書で見ましても
検討していただいていることもわかりますが、国際的な状況変化あるいは国内のこうした海運業界における危機的な状況、そして将来の日本の経済活動の展望に依拠すれば、何としても政策的に船員の確保とか、あるいはこれからのこうした税制の措置でもってカバーしてやる以外に雇用の確立はできないだろう、そういう面のとらえ方もあるわけですから、これは御検討いただいている上にさらに加えて、今申し上げました諸点について十分な御配慮をいただきたい。 今、税制改革問題が議論されているわけですから、下手に間接税などに踏み込んだ議論はしたくありませんが、我々はいかなる場合といえども、船員関係の間接税問題となると厄介なことになるのですから、なお壊滅的な打撃を与えるこ
これを存続していきたい、制度活用をやっていきたい、こういうことでありますが、こうした日本商船隊の中核として近代化船を活用するという、これは変わらないとおっしゃっているわけですが、実際に昨年が一隻、ことしはどうなるかわかりません。だから、先ほど融資の問題、金利を引き下げる問題を質問したわけであります。現在、二百数十隻いるんだと思いますが、新造船にかかわる今度は船員の新しい技術の養成、そういうものもされて、七千人、八千人近くいらっしゃるわけですね。だから、今後こういうような計画を具体的にどう継続していくかということは、全体とかかわり合いがありますから、運輸省としてはどうされようとするのか、お聞かせいただきたい。
さきの運輸大臣の所信表明でも「船員制度の近代化を一層推進する」こう述べていらっしゃるわけでありますから、換言すれば、ただいまの近代化船の建造を促進をしていくんだ、こういうふうに確認をしてよろしいわけでございますね。
これもまたくどいようなんですが、便宜置籍船、FOCへの日本人船員配乗の問題で、これまた所信表明で運輸大臣は「緊急雇用対策として、外国船への配乗等海上職域の確保」を積極的に推進をすると述べておられるわけであります。六十三年度の雇用対策費で新設されたもの、再就職あっせん受け入れ助成金、雇用調整執行給付金、いずれも陸上職域開拓費であるわけでありますが、どのような手段で海上職域を確保されようと考えておられるのですか、お聞かせをいただきたい、大臣もしくは局長。
さらに、離職船員の外国船就職奨励金、先ほど御説明ございましたように十二万円から十八万円というふうに増額をしましたよということでございますが、これによって何人ぐらいが海上職域の確保の場面で可能なんでしょうか。
だとすれば、六十一年から六十二年の間、もう既に集計できていると思いますが、一年間の船員職業安定所による海上職域あっせん件数はどれぐらいになっているんでしょうか。
こうした現状から見ますと、巷間四万名の船員の失業といいますか、ある意味では職を失ってしまった、そう言われているわけですが、これは海運産業全体にかかわる問題でありますから、政府の方で積極的にお取り組みいただいているわけですが、数の面でも余り出てこないというのはどういうことか、お考えになっていらっしゃいますか、あるいは調査しておられるのですか。
今、説明ございましたように、こうした外国船就職奨励金が増額をして海上職域確保ができたとか、船員の職業安定所を通じて新しく職域開拓をしたりしてやって、いろいろな努力をされているわけですが、それでも実際的にはもっとたくさん出てこなければならないわけですね、失業船員というのは非常に多いわけですから。そうした面の具体的な指導というのを、数字を言うと大蔵省がちょっと妙な目で見るかわかりませんけれども、現実の仕組みとして救済の措置という面で、何かそこに状況がいろいろあるのだろうと思うのです。その辺どう理解をして指導されているか、お聞かせをいただきたいと思います。