是非、こういう議論をやるためにも、今度は議員間の討議においても、そのポイントをお互いに整理して準備をできるようにしていったら、よりまた建設的な議論が深まるのではないかな、このように思います。 御質問の点につきましては、これは先ほども申しましたが、九条の二というのは、例外を設けるものではなくて、一項、二項と矛盾しないというためのものであって、いわば確認のための規定だということで理解をしていただきたい、このように思います。
是非、こういう議論をやるためにも、今度は議員間の討議においても、そのポイントをお互いに整理して準備をできるようにしていったら、よりまた建設的な議論が深まるのではないかな、このように思います。 御質問の点につきましては、これは先ほども申しましたが、九条の二というのは、例外を設けるものではなくて、一項、二項と矛盾しないというためのものであって、いわば確認のための規定だということで理解をしていただきたい、このように思います。
解釈の内容に変更はないのかというのは、そのとおり、私も何度も申し上げております。 そして、例えば自衛隊法には、三条で、「自衛隊は、我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、我が国を防衛することを主たる任務とし、」と書き込んでいるわけですよ。事態対処法においても、先ほどの平安法においても、自衛隊が国を守るんだ、このように書き込んでいながら、国の根本法規に、国防規定と、そしてその実力組織としての規定がない。ここの整合性を保つべきであって、その内容については、一般法やその他の政策で整理していく。これを何度も申し上げているところでございます。
自由民主党の新藤義孝でございます。 これまでの討議では、日本国憲法に規定のない緊急事態条項について議論を重ねてまいりました。 本日は、国を形成する最も根幹の事項でありながら憲法に規定がない、国防規定について私の意見を述べさせていただきたいと思います。 国の最大の責務は、国民の生命と財産、領土や主権を守り抜くことにあります。その最も根幹的な国防規定について議論をし、憲法に反映させることは、緊急事態条項の整備と併せ、最優先で取り組むべき課題と考えています。 その大前提となるのは、日本国憲法の三大原理です。基本的人権の尊重、国民主権、平和主義の下、我が国は、戦後の荒廃を乗り越えて、今日の自由で安全な社会を築き、経済発展によ
御質問ありがとうございます。まさにこういう議論を憲法審査会の中で行っていくことが私たちの役割であって、その意味では、とてもよい機会を与えていただいたんだというふうに思っています。 ただ、今日はもう時間が、玉木委員の持ち時間は終了しておりますので、細かいことはまた次の機会に譲りたいと思いますが、私たち自民党が提案しておりますものは、これまでの安全保障の考え方、これを引き継いでいく、専守防衛、これは紛れもない、守っていかなければいけない大事なことである、その上で、憲法に自衛隊という実力組織を規定する、そして、それは国を守るためのものであるという国防規定を設けるんだ、このことを憲法に明文化させようというふうに思っているわけであります。
御質問ありがとうございます。 大変重要な課題であって、野田委員は、かつて総理であった頃にこれに熱心に取り組んでおられたこと、これは私もよく承知をしております。 その上で、現状の私の見解でございますが、まず、この問題は、岸田総理から衆参議長へ政府報告書が提出をされて、そして、議長は各会派代表者とともに、内容を政府から説明を聴取しているわけであります。両院議長の指示の下で、現在、各党各会派においてそれぞれ検討しておる、こういう状況がございます。ですから、まず国会におけるそうした正式の要請に基づいた議論が行われていて、その内容をやはりきちっと、ゆっくりと、しっかりと議論しなきゃいけない大切な問題であります。 ですから、憲法審で
自由民主党の新藤義孝でございます。 国民投票法に関する討議は先々週より行い、先週は、民放連においでをいただいて、CM規制についての参考人質疑を行いました。 本日は、これまでの議論について、私なりに中間整理として論点の確認をしたい、このように思います。 国民投票法において整備すべきとされているのは、一つは、CM規制などの投票の質に関する事項であります。もう一つは、投票の環境整備に関する事項です。 投票の質に関する事項につきましては、CM規制などに、自由な国民投票運動と公平公正な国民投票のバランスをどう取っていくか、これが重要になるわけであります。第一に、受け手である民放連、放送事業者による自主規制、第二に、出し手である
ただいま議題となりました自由民主党、日本維新の会、公明党及び有志の会の共同提案による日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提出者を代表して、その趣旨及び概要を御説明申し上げます。 いわゆる憲法改正国民投票法につきましては、投票環境整備に関する事項は公選法並びとの考え方にのっとり、公選法の改正により行われた投票環境整備と同様の規定の整備を行う、いわゆる七項目改正が、昨年、成立したところでございます。 その際、附則において、令和元年の公選法の改正により行われた投票環境整備のための二項目について、国民投票法においても同様の規定の整備を行うよう、検討を加えて必要な法制上の措置等を講ずる旨の規定が設けられ
自由民主党の新藤義孝でございます。 まず、民放連におかれましては、急な呼びかけにもかかわらず、参考人質疑に御対応いただきまして、感謝申し上げたいと思います。 永原専務理事には、これまで、幹事懇を含めると憲法審査会に四回おいでをいただいております。本日も、重要かつ意義深い御意見をありがとうございました。ただいまの意見陳述を聞きまして、私から二問、御質問をしたいと思います。 まず、平成十八年六月に、憲法調査特別委員会におきまして、民放連の参考人は、量的な自主規制はできるかとの委員からの質問に対しまして、自主規制はできます、やらなければいけないというふうに思っておりますと述べられたわけです。その後、民放連は、平成三十年九月の会
ありがとうございました。 つまるところ、民放連は、量に特化した自主規制ではなくて、量も考慮要素の一つとした自主規制をもう既に準備している、このように私は理解しておりますし、それは法律で求められることになっているんだ、その中でもう既に準備されているということではないかなと理解したわけであります。 したがって、先ほど、国民投票CMに関する公平公正を維持するためには、まず、国会に設置される広報協議会、それから私たち出し手である政党、そして受け手である民放連の皆さん、この三者のバランスを取って、全体でもって公平公正を維持するんだと。ということになると、今後、議論をしなきゃならないのは、私たち、広告の出し手である政党の自主的取組、さら
以上です。
自由民主党の新藤義孝でございます。 今国会の憲法審査会は、二月からほぼ毎週開催をし、憲法に関する議論を深めてまいりました。先週の緊急事態条項に関する議論においては、各会派から様々な意見が述べられ、中間的作業として論点の確認ができたことは非常に意義あることだったと考えています。各論点については、今後、更に深掘りをしていきたい、このように考えております。 また、憲法本体の議論と併せまして、憲法改正の手続である国民投票法の議論を行っていくこと、これも憲法審査会に課せられた使命です。 そこで、本日は、国民投票法に関し議論すべき点について申し上げたい、このように思います。 国民投票法が整備すべきとされているのは、一つは、投票環
まず、今、奥野委員から、冒頭に我が党の安倍元総理の発言についての見解がございましたので、これは奥野さんの持ち時間の範囲で、私、お答えしたいと思います。もう既に過ぎていますが。 我が党を問わず、どなたであっても、国会議員がどこでどのような御発言をされても、それは自由だと思っています。そして、大切なことは、憲法審査会における議論は憲法審査会の中で行っている。ですから、憲法のこうした様々な議論は、審査会の中の討議、これが重要なのであって、いろいろな方々の発言が私ども審査会の運営に影響を与えることはない、このことは何度も申し上げておりますので、誤解のないように御理解いただきたいと思います。 そして、私の時間を始めさせていただきますが
自由民主党の新藤義孝でございます。 ただいまの法制局の論点説明は、日本国憲法の根本的性質を簡潔に指摘し、明確にしてくれたと思います。 資料の二ページにありますように、我が国の憲法は諸外国に比べ文字数が少ない、すなわち、権力統制機能が弱く、その分、憲法附属法の役割が大きい、それがゆえに通常の国が憲法改正で行うことを法律の改正で行っている、だからこそ、憲法改正により必要な条項を整備し、規律密度を上げて権力統制機能を回復させるべき、これこそが日本国憲法の改正の意義だということだと思います。 三ページのグラフを見ますと、この一八八九年の明治憲法、一九四六年の現行憲法、文字数はそれほど変わっておりません。ただ、その時期の諸外国の憲
自由民主党の新藤義孝でございます。 先週は、日本国憲法に規定がない緊急事態条項について考えられる論点を総括的に整理をいたしました。本日は、この問題について集中討議を行い、論点を深めたいと考えております。 まず、整理すべきは、対象となる事態の範囲でございます。 自民党の私どもの条文イメージ、たたき台素案では、大地震その他の異常かつ大規模な災害のみを提示させていただいております。 しかし、先週の討議、これまでの討議を見まして、緊急事態を憲法に規定するべき、この御意見を表明した、私も含めて各委員が示していただいた対象範囲は、まずは大規模自然災害事態、そして感染症の大規模蔓延事態、さらにはテロ・内乱事態、また、現在まさに渦中
自由民主党の新藤義孝であります。 三月八日、憲法審査会は、緊急事態における憲法五十六条第一項の「出席」の概念について、その意見の大勢を議長に報告をいたしました。 憲法の条文に関し具体的な議論を深め、報告も議決できたことは画期的であり、委員及び幹事会メンバーの御尽力に改めて敬意を表したいと思います。 緊急事態における国会機能の維持の一環として行われた出席概念、この議論は、更に緊急事態全般に関する議論が必要であることを浮き彫りにした、私はそのように考えております。 本日は、日本国憲法に規定がない緊急事態条項について、憲法上、どのように位置づけるべきか、考えられる論点について、私の意見を述べたいと思います。 憲法上、緊
御質問ありがとうございます。 ただいま、これは重要なポイントだと思うんですが、御指摘のように、緊急政令は、国会が機能しなくなった際に、内閣が暫定的に立法措置を行う制度です。したがって、国会が維持できる範囲であれば緊急政令は必要なくなるという意味において、御指摘は傾聴に値するなと思うんですが、これは必要性が下がるか否かではなくて、実際にそれを実施する機会が、影響が出るか、増えるか減るか。 そういう意味において、緊急政令を使わなくても国会が機能できるならばそれは必要ないという観点からいえば、それは、オンライン審議を充実させることによって、そういった最後の最後の手段を使わなくても済むという、その機会が少なくなるということはあるかも
ただいま、まさに憲法審らしい討議があったのではないか、このように思うわけでありますが、一点、私の方から、これは確認をさせていただきます。 国民投票法改正案における修正でございますが、これは、附則に検討条項として第四条を加えました。この問題について、附則の検討事項が終わらない限り発議ができないのか。これはまさに、そのまま審査会の法案審議の中で議論が行われました。そして、当時の野党の筆頭である山花筆頭も含めて、これは、法令上は、国民投票法改正が終わることと、それから憲法改正は拘束されないということは、結論になっております。憲法改正の発議を妨げるものではない、このことは明確に了解をし、また合意していることでございます。 ただ、違う
自由民主党の新藤義孝でございます。 憲法五十六条一項の「出席」の概念に関する問題について、本日で四回目となる討議を続けてきました。憲法の条文についての具体的な議論を深められましたことは誠に喜ばしく、審査会の運営に当たる与野党の幹事会メンバーに敬意を表したいと存じます。 現在の新型コロナ感染症の蔓延は、国会議員が議場に集まれなくなる、定数に達しなければ開会も議決もできないという深刻なリスクを包含しています。また、南海トラフ地震や首都直下型地震など、これまでの自然災害を上回る巨大災害の発生が高い確率で想定される中、日本国憲法には、こうした国家有事となる緊急事態に対応するための規定が存在しておりません。 私は、憲法五十六条一項
自由民主党の新藤義孝でございます。 高橋、只野両先生には、この度の参考人質疑に際しまして、急なお願いにもかかわらず御準備をいただき、それぞれのお立場からすばらしい御意見を頂戴いたしました。憲法審査会幹事の一員として、まず心より御礼を申し上げます。誠にありがとうございました。 今回の憲法五十六条一項に関する集中討議は、日本国憲法の具体的な項目に対し議論を深め、憲法審としての方向性を整理する、この点におきましてこれまでにない画期的なことであり、本日の参考人質疑の意義というものは極めて深い、このように考えております。 両先生からは、この五十六条一項にある議員の出席について、憲法上の解釈と取り得る対処について述べていただきました
ありがとうございました。 時間が今日は限られておりますので、是非またこうしたことは御教示願いたいな、このように思うわけでございますけれども、ちょっと委員各位にもお許しをいただきまして、私の持ち時間がもうそろそろなのでございますが、これだけはどうしてもちょっとお二方に、一言ずつで結構でございますから、コメントを賜りたいと思っております。 私ども、憲法審査会、今回、この憲法五十六条一項の「出席」の概念につきまして、テーマのための討議を先々週やって、そして先週は論点説明を受けた集中討議をやりました。今日は先生方の参考人質疑でございます。私は、今朝の幹事会で、次に是非この総括的な質疑を行って、憲法審として何らかの意見の取りまとめがで