どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
自由民主党の新藤義孝でございます。 まず、憲法審査会が先週に引き続いて開催されることを歓迎し、与野党の幹事会メンバーの努力と理解に感謝を申し上げたいと思います。 本日は、憲法五十六条一項、議員の出席に関する問題について集中討議を行うことになりました。日本国憲法に関し、具体的なテーマに基づく討議が行われることは、これまでの運営を顧みれば画期的なことであり、誠に喜ばしく感じております。しかし、これこそは憲法審査会本来の姿であり、今後も憲法改正と国民投票に関する具体的な項目やテーマごとの議論が進められるように、与党筆頭幹事としても精いっぱい努力してまいりたいと思います。 本日は、コロナ感染症が蔓延し国会議員が議場に集まれなくな
今国会最初の憲法審査会が円満に開会されたこと、これをうれしく思っております。審査会の開催に当たりましては、合意を得るために真剣な議論がございました。与野党の幹事会メンバーの御理解と御協力をいただきましたこと、敬意と感謝を申し上げたいと存じます。 本日の討議では、早急に議論を深める必要がある事項と私が考える事柄につきまして問題提起をしたい、このように思っております。 まずは、国民投票法におけるCM規制に関する議論についてであります。 基本的な思想は、二〇〇七年に国民投票法が制定された際に整理をされています。その精神は、国民投票は国民主権最大の発露の場であり、できるだけ自由にということでございました。 積極的にこの方針を
建設的な御質問、ありがとうございます。 私は、野党筆頭と御相談をしながら、また、幹事懇メンバーと是非協議をして進めたいと思いますが、基本的にこの憲法審査会は、一般の他の委員会と違いまして、自由討議というと何でもありのように聞こえますが、自由討議という名の憲法論議の場なんですよね、憲法改正に関わること及び国民投票に関わることを審議する場ですから。ですから、法案審議がかかっていない限りは自由討議という設定になりますけれども、その内容は憲法に関わる、国民投票に関わることをやるんだと。 ですから、是非、この問題は、御関心が高く、皆さんが共有できるならば、緊急事態下における国会機能の維持、こういう観点から集中的な討議はできるのではない
自民党の新藤義孝でございます。 十月三十一日の衆議院総選挙を経まして、去る十一月の特別国会では森会長を選出し、そして、この臨時会では、先週、幹事の補欠選任を行いまして、今週は、各党協議の上で、この自由討論を行うことを円満に合意することができました。 本日の審査会を開催できましたことは、私ども大きな喜びでありまして、真摯に交渉に応じていただいた野党の筆頭幹事を始めとして、与野党の幹事懇メンバーの皆様には感謝を申し上げたいと思います。 私は、引き続き与党筆頭幹事を担わせていただきますが、政局から離れ、与野党が国民のために憲法改正論議を深めていく、この憲法審査会のあるべき姿を引き続き追求し、審査会の円満かつ安定的な運営、そして
國重委員の持ち時間の範囲でお答えをしたいと思います。 建設的な提案だと思います。私が先ほど述べましたのも、幹事会メンバーを中心にして今後テーマを絞り込むことができるならば、やはりそういう作業はあってしかるべきだと。これは公明党さんからも何度も御提案いただいていますし、国民さんからも御提案をいただきました。維新さんからもそういったお話をいただいています。実は、立憲の皆さんともそういったことを模索したこともございます。 ですから、まずは自由討議を進めながら、そういう議論をきちんと、ある程度皆さんが自由に発言していく中で、やはり関心の高いもの、収れんされていくものが出てくる、それを含めてそういった次の段階を踏みたいと思いますし、是
この国民投票法改正案の質疑でございますが、本日で五回目でございます。この改正案の質疑を通じて、国民投票法の構成要素というものが改めて明確になったのではないかと思っております。それは、すなわち、国民投票法は、まず、投票環境整備など投開票に関わる形式的規定があるということです。それから、もう一つは、国民投票運動に係るCM規制などに代表される投票の質に関する規定、こういったもの、この二つの要素から構成されているということでございます。 そして、この形式的な投開票を規定する部分は、公選法並びとすることが国民投票法を制定した際に明確に示されていた、さらに、投票の質を規定する部分におきましては、主権の発露である国民投票運動に関わるという観点
ありがとうございました。その方針に沿ってしっかりとした議論を今後も進めていきたい、このように思います。 そして、本日は、この後に質疑終局、そして採決というものが、ただいま幹事会で合意をされました。大変喜ばしいことだ、このように思っております。 しかし、今般の七項目案の審議に関しましては、全会派が出席の下で円満に提案理由説明を聴取して以来三年、質疑が開始されるまでに二年半かかっております。その間、憲法審の現場では、採決の合意はもう二年前からなされていたわけであります。しかし、政局的な観点から、国会対策という理由で合意の履行が長期にわたって引き延ばされてきたことは誠に遺憾であって、与野党合意の下での運営ばかりを主張して、政局から
ただいま、この国民投票法改正案、七項目案の採決を行ったことは誠に喜ばしいことでございまして、審査会の責任を一つ果たせたという意味において、運営に当たる筆頭幹事として、与野党の幹事会メンバーの御理解と御協力に感謝を申し上げたい、このように存じます。 そして、手続法たる国民投票法の改正案が採決されましたが、これまでも再三にわたって私自身も申し上げておりましたが、国民投票法のアップデートは常に必要です。そして、公職選挙法では二項目が既に改正されておりますので、これをどう反映されるか。これは、ただいまの立憲が出された修正案の中にもそのことを御提案いただいて、私どもが言っていることと同じことを言っていただきましたので、これを当たり前のこと
ただいま國重委員から御質問いただきました今回の修正案の法的解釈、また私たちの受け止めでございますが、そもそも、今回の立憲がお出しになられた修正案は、私どもがこの憲法審査会で申し上げていたことを、それを反映させた内容だ、このように思っております。 そして、二項目については、公選法で施行済みのものを反映させるのは当たり前のことですし、CM規制はもうやりましょう。私は、CM規制の論点整理まで、メモまでお出ししているわけですから、これをやっていくのは当然であります。 そして、大事なことは、これが附則という追加の部分の検討条項として出ているということです。ですから、これは所要の措置を講じるか否かも含めて検討していくということ、これは先
ただいまの立憲の、まさに最後、山花委員がおっしゃったように、政治的な解釈をしているということですよね。それは御自身が今おっしゃいました。それぞれ、政治的にはこうあるべきだということを御主張されています。 私が先ほど整理しましたように、この修正案の法的整理において、何らかの制限や担保は一切ございません。ですから、この中で、しかも、この問題は議論すると私たちが再三にわたって言っていて、みんなで議論していることじゃないですか。それを検討事項として設けただけのものであって、これを基に、何かの担保や、議論に制限が加わることはあり得ません。このことははっきり申し上げております。
それを受け入れることはあり得ません。 私ども、そもそも憲法審査会は、政局から離れて国民のための憲法論議をやるところなんですから、なおさらのこと、そこはきちんとした形で憲法論議を深めていくことが当たり前のことであって、立憲の皆さんがいろいろなお話をされたいのは、例えばですよ、これだけのことを言いながら、来週の自由討議は、いや、もう審査会は開かなくていいというような発言が私に聞こえてきますから、一体それはどういうことなんだということになります。 だから、そうではなくて、きちんと議論していくという意味において、何の担保も制限もないということです。
自民党の新藤でございます。 先週の質疑におきまして、国民投票における期日前投票所についてはコアタイム通しで開けていくべき、繰延べ投票の期日の告示期限の短縮は投票環境の後退ではないか、こういう質問が一部野党からございました。提出者からきちんと整理された答弁をいただいていると私は認識しておりますけれども、改めてこの確認をさせていただきたいと思います。 そもそも、期日前投票時間の弾力化や繰延べ投票期日の告示期限見直しは、第一に、設定された投票時間や投票期日を基本としている中で、その地域固有の事情や、天災その他避けることのできない事故が発生した場合など、万が一の場合に備えた柔軟性ある対応を可能にするというものでございまして、公選法は
ありがとうございます。 もう一つ、先週の自由討議では、主権の発露である憲法改正国民投票と通常の参政権である一般選挙とでは、その基本的性格が異なり、根本論から議論するべきではないか、こういう指摘もございました。 そのような問題意識を持っていたのであれば、七項目案が法案として提出される三年前に、なぜそのような議論が出なかったのか。そして、この三年間、幾らでも問題提起ができる機会があったわけでございますが、まあ、それはさておいて、国民投票法の制定時、平成十九年の会議録を確認してみますと、そこでは、主権の発露である国民投票法においては、公選法の選挙運動規制とは異なり、できる限り自由にという基本理念を掲げるとともに、その他の実務的な投
ありがとうございました。 私も、本日で四回目の国民投票法改正案に関する質疑を行っておりますけれども、法案に関する質疑には適切な答弁をいただいておりまして、議論は既に尽きている、採決の機はもう熟しているということは、更に明白になっているわけであります。 与党に加えて、野党四会派のうちの半数が賛同する中で、立憲民主党と共産党のみが、合理的理由なく、議会のルールである採決という手続をかたくなに拒否することは、誠に遺憾だと私は考えております。CM規制やインターネットに関する問題など、国民投票に関する次の議論を行うことは、再三にわたりお約束をしております。一刻も早い本法案の採決を強く求めまして、私の質問といたします。 ありがとうご
自民党の新藤でございます。 ただいま法案質疑を拝聴いたしましても、皆さん共通の理解を得られるのではないかと思います。この採決につきましては、やはり筆頭間でしっかりと協議をしながら、そして政党間の協議も今熱心に進められておりますので、そうした中で、やはり私たちは、民主主義の手続、ルールをしっかりと果たしてまいりたいと思いますので、是非、委員各位の御理解をいただきたいと思います。 その上で、私は、この国民投票法の改正案の採決の後に、この審査会はどういう方向で進んでいくべきなのか、このこともやはり皆さんと一緒に共有したいと思っております。 まず、もとより、この憲法審査会は、日本国憲法とその改正手続である国民投票に係る議論を行う
自民党の新藤義孝でございます。 この法案につきましては、改めて状況を御説明したいと思いますが、三年前に、平成三十年の七月五日でございます、各党出席の下、円満に提案理由説明を聴取して、二年前から、採決を前提として、野党側が要求していたCM規制に関する民放連参考人質疑を実施するなど、様々な取組を行いながら、この審議に向けて努力をしてまいりました。しかし、この採決の前提の約束も果たされないまま、昨年十一月にようやく質疑に入りまして、本日で三回目になったわけでございます。 そもそも、この法案は、平成二十八年に行われました公職選挙法の改正、この内容を国民投票法に反映させるものであり、内容的な議論は当時の倫理選挙特別委員会において尽くさ
ただいまの法案質疑に際しても、様々、これからの憲法審査会をどのように進めていくべきか、こういった御示唆をいただいたのではないかと思っております。 私どもがこの七項目の憲法改正国民投票法改正案を採決しましょうと言うのは、これはまさに、これまでの与野党の筆頭間協議の中でも、この七項目の審議が終わってしまうと国民投票法の議論が終わるのではないかという野党の皆さんの御心配がありました。それに対して、私は、この国民投票法というのは、手続たる性質からして、社会情勢や時代の状況によってアップデートしていかなければならない、ですから、それはこれで終わりではないんですと。ましてやCM規制は、CM規制、プラス、ネット規制も含めて、ネットに対する考え
山尾委員から建設的な御提案をいただいたと思います。 まず、この憲法審を定例日でやると。しかし、大臣の出席が求められないわけですから、本来、予算委員会とも切り離しても、開催が可能な状況になっております。 しかし、現実には、毎年、私も三年この筆頭をやらせていただいておりますけれども、衆議院の予算委員会があるから駄目、そしてその後は、参議院の予算が、しかも、基本質疑まではと言われ、基本質疑が終わると、いや、参議院の予算が終わっていないから駄目と。いつも四月になってしまうんですね。 ですから、まずは、定例日にきちんと開催をしようと。特に、幹事懇のメンバーの中からも、定例日にきちんとやってくれという御意見は何度も出ております。です
自民党の新藤義孝でございます。 先週に引き続きまして、七項目案の質疑をこの憲法審査会が開催されてできますことを歓迎したいと思います。 しかしながら、先週の会議録を読み返してみても、七項目案の法案内容に関する質問は、山尾委員の馬場提出者に対する、公選法改正により投票所への入場可能な子供の範囲が拡大したことにより、実際に入場した子供の数がどのぐらいふえたか、この一問だけでございます。 その他の質問は、七項目案とCM規制の審議の進め方、CM規制の内容等に関する質問でありまして、質疑の中心は、既にこの七項目案を離れて、国民投票法をめぐる次の課題に移っているわけでございます。 私自身といたしましても、全会一致で成立した、既に公