この裁定的関与と言われるものにつきましては地方分権の観点から見直しを行うべきではないかと、こういう意見があることは承知をしております。この裁定的関与、いわゆる地方公共団体が行った処分について国等に審査請求や再審査請求をすることができる仕組みということでありますが、例えばこれは法定受託事務など、各地方公共団体間でその処理や判断がばらばらにならないようにするために、全国的な判断の統一性確保の観点から設けられているということでございます。 今回の法案につきましては、喫緊の課題であります審理の公正性の確保など、時代に即した制度の見直しを行うということでこの見直しを行ったわけでありますが、この裁定的関与の制度の見直しにつきましてはそこまで
