この復興基金につきましては、単年度予算の枠に縛られずに弾力的かつ細やかに対処できる資金ということで用意しているわけであります。 これまで千九百六十億円を措置しておりますが、まだ残金もございます。それは、仮に平成二十七年度までの集中復興期間後にまだ残余があるとするならば、それは引き続き使えると、こういうことで、財源の不足のないようにしっかりと対応したいというふうに考えております。
この復興基金につきましては、単年度予算の枠に縛られずに弾力的かつ細やかに対処できる資金ということで用意しているわけであります。 これまで千九百六十億円を措置しておりますが、まだ残金もございます。それは、仮に平成二十七年度までの集中復興期間後にまだ残余があるとするならば、それは引き続き使えると、こういうことで、財源の不足のないようにしっかりと対応したいというふうに考えております。
ただいまの独立行政法人における保有資産の規模の見直し等について及び東日本大震災の被災市町村における職員不足の解消についての審査措置要求決議につきましては、御趣旨を踏まえ、適切に対処してまいります。
非常に井原委員にうまくまとめていただきまして、特に家族をうまくいく秘訣というのは、隠し事をしない、みんなで決める、聞く耳を持つと、これはとてもいいことであって、委員は実践されているんだなということをよく分かったわけでございます。 それで、この行政不服審査法、これ、そもそもが、行政の自己反省機能を生かして、また迅速に国民権利の救済を図ると、これが法律の趣旨であります。行政不服審査につきましては、これは各分野に幅広く共通するものであるということでございます。したがって、この制度の検討に当たっては幅広い関係者による慎重な検討が必要であったということ、まずそれが原点にあります。 一方で、この五十二年間何もしなかったのかということでは
この改正法の円滑な施行のためには、国、地方を通じて関係者にしっかりと周知をしていただく、また御理解をいただくことが重要だと、このように思います。したがって、それぞれの自治体におきましても、説明会を開催したり、それから条例整備の参考となるような資料、これは提供させていただきたいと、このように思っております。 そして、これは今般五十二年ぶりの改正になりますが、今後も不断の見直しを行って、社会情勢に応じてそれぞれの検討は行っていかなくてはいけない、見直し等というものはこれは不断に行っていくと、また法律の中でもそのような規定を設けていただいたところでございます。
今回の改正法におきましては、地方公共団体に設置される第三者機関の委員の任命については特段の規定を設けていないということでございます。したがって、条例設置を行う地方公共団体の判断によって委員の任命が行うと、そしてまた、それに先立って候補者の公募を行うこと、これは排除はされていないということであります。 一方、国に置かれる第三者機関につきましては、これは法律上で、「審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、総務大臣が任命する。」と、このように定められているわけであります。 地方の第三者機関についても、諮問される案件等の違いはあるものの、
この裁定的関与と言われるものにつきましては地方分権の観点から見直しを行うべきではないかと、こういう意見があることは承知をしております。この裁定的関与、いわゆる地方公共団体が行った処分について国等に審査請求や再審査請求をすることができる仕組みということでありますが、例えばこれは法定受託事務など、各地方公共団体間でその処理や判断がばらばらにならないようにするために、全国的な判断の統一性確保の観点から設けられているということでございます。 今回の法案につきましては、喫緊の課題であります審理の公正性の確保など、時代に即した制度の見直しを行うということでこの見直しを行ったわけでありますが、この裁定的関与の制度の見直しにつきましてはそこまで
御指摘のとおり、国民全員がこの不服申立ての仕組みに精通しているわけではない、限らないわけでありまして、まずは各府省や地方公共団体において、その相談の窓口となる、そこが適切な対応をすることが望ましいわけであります。したがって、それには、まずその対応する職員、窓口がその制度を理解をして、そして適正な運用をすることが必要であります。それに向けて、我々も説明会であるとかいろいろな様々な情報提供はしていきたいと考えております。 あわせて、今回の改正では、こういった不服申立てのやり方等に関して必要な情報の提供に努めなければならないと、こういう規定も新たに設けさせていただいております。そうした中で、これが国民の権利救済に資するように我々として
不適切な処分が正されること、それは行政不服審査制度の目指すところでございます。一方で、認容率と申しますが、これが高いか低いかは結果論であります。そもそも最初の行政処分が不適切であるものが多ければ、それを、不服申立てがなされて正される率は当然のように高くなると。一方で、これが当初から処分が適切なものが多ければ当然その不服申立ても少なくなると思いますし、またその認容率も下がる傾向にあるということでありまして、これが一概に高い低いをもって評価が、うまくいっているかどうかというのは、これは個別それぞれの判断になると、このように思っているわけであります。 私とすれば、まず何よりも、行政不服審査制度に頼るのは、これは行政の自己反省機能を強化
これは衆議院の方でもそういった御指摘がございました。公務員は身内に甘いのではないか、また自らが、自分たちが下した処分に対してそれを改めることをちゅうちょするんではないかと、こういうような御指摘、また御心配があったわけでありますが、本来公務員というものは、これは国民の奉仕者として遵法精神を持った方々がなるわけでありますし、また、なった後もそういう研修、教育を受けるわけであります。ですから、行政処分を下す者も、これは自分の役割においてきちんと処理しようと思って行っている。一方で、行政不服の申立てを受けたその審査をする側も、それを自分たちの仕事として捉えるということだと思います。 ですから、身内に甘いのではなくて、それは自分の仕事にな
私は、ちょうどその平成十三年頃に政務官をやっておりましたから、あのとき省内で、いや、九十万でいいのかとか、八十万でとかって、まあ百万があるんだからそんなに緩和しなくてもいいじゃないかという声も半分ぐらいありました。一方で、今、大臣時代に、おっしゃったように、そういうのはありました。私も七十万がいいと言いました。それは、ちょうど全国で、合併をして、そういう七十万ぐらいですと合併して可能になる町が幾つかあったんですね。ですから、そういった可能性を是非開こうではないかと。また、それは市町村の合併を促進することにもなる。実際には、市町村合併支援プランというものを策定したわけでありまして、平成二十二年三月に市町村合併支援本部が廃止された時点で
まず、二〇四〇年にこのままいけば八百九十六自治体が消滅する可能性があると、ショッキングな数字でありますが、それは何もしなければということなんであります。あわせて、都市部にのみ人口が集中するといいますが、それも実は都市部も減るんです。減った都市部には今度は物すごい高齢化が発生するわけであります。したがって、都市も地方も含めて日本が危機的な状況になると、こういう警鐘を鳴らしていただいたという意味においては傾聴に値すると。しかし、我々はそのことについては国家的課題として既にトレンドは承知しているわけでありますので、これをどう対策を、何もしなければという条件があるならば、さあ、みんなでやりましょうという機運が今大いに盛り上がっているところだ
まさにそれが今回の法改正の主目的であるわけでございますが、行政の内部において自己反省をさせる、最終的な判断の責任を各大臣と首長とに残しつつ、中立的な審理員による審理を導入して自己反省機能を強化する、また、それを第三者機関に客観的にチェックさせることによって行政が自ら正すべきものをしっかりと正すような仕組みとしたわけであります。 それで、その仕組みと併せてやはり精神を、全体のために奉仕するんだと、そして正しいことを行うんだと、こういう精神の醸成が私は併せて必要だと、このように考えております。
それは、まずきちんと説明できる資料を用意して説明会をやるということでございます。それから、例えばでありますが、連携協約結べるようになりました。その連携協約の範囲でもあるんですね。ですから、それは自治体のいろんな工夫で負担の軽減も図るし、またこの制度の実効性というものは高めていきたいと、このように考えております。
私は、今回制度の改正をお願いしているわけであります。 先ほども申しましたが、制度の改正と併せて、やはり本来の公務員の役割というものを更に皆さんに自覚をしてもらう。そして、これは人間でありますから、間違いを犯すこともあります。しかし、何よりも、何事にも全力で当たる、そして遵法精神をもって当たる、かつ間違った場合にはこれを正す者もそれも仕事として取り組むと、このことを突き詰めていけば私は制度が適正なものとして運用なされるというふうに思っております。 性善説に立って、しかし、それに対してルールを破った者はこれはきちっと処分をすると、こういう姿勢が必要ではないかと、このように思います。
これは、そもそも行政不服審査会には様々な分野の事件が諮問されるわけでありますから、必要に応じて専門的知識を有する者を臨機応変に活用すると、このために専門委員を任命することができるということになっているわけであります。それは、具体的にどのようにするかは、幅広い申立て事件に対して専門の事項に関する調査を行うと、こういうことで、専門委員となるべき者の能力、経験に着目をして、そのときに適切に判断するということでございます。 したがって、あらかじめどの人が駄目であるとかということを制約を設けているわけではありません。仮に公務員OBであっても、法曹や学術、教育研究、様々な分野で活躍している者が専門委員に任命されることはあり得るというふうに思
これは何よりも人物本位で行われるべきであって、その選ばれた人間が、それは一人ではありませんから、そこの中で構成される組織がそれで全体的に良いバランスになっているか、それを任命権者が適切な判断をしているかどうかと、こういうことをチェックするし、またチェックされるわけであります。 そういう中で私は良い制度、組織をつくっていけばいいと、このように思っているわけでありまして、形の中で、この人は駄目とか、じゃ、この中で何人までいいとかと、これは、私はそういう検討ではなく、もっと中身を重視をして人物本位でやればいいのではないかなと、このように考えております。
これは、この再調査の請求は、現行の異議申立てを審査請求に一元化することの例外措置として設けたものでありまして、処分の内容を把握している処分庁が簡易な手続で関係資料を改めて調査すると、そのことによって迅速に見直しを行うことができる、この目的とした手続でございます。改正法の三十三条から三十六条までの手続につきましては、審査請求の段階でしっかり担保されているわけでありまして、再調査の請求の段階ではこれらの手続を取る義務を改めて課す必要はないと、このように考えたわけであります。
それはそのときの判断がなされたということでありまして、これはケース・バイ・ケースということで適切な判断がなされるべきものと、このように考えております。
ですから、それはケース・バイ・ケースなんでございますが、だけれども、結局、行政の不服申立ての制度と、それから訴訟というものがあるわけです。それは、それぞれが機能した結果、結果的に連鎖して最終的にそういう判断が出るとするならば、それはその後の行政処分にも影響が出るということだと思います。
それは、所管の官庁の判断がまず一義的にございます。 一方で、政府全体として、これは行政制度というものは国民のためのものであって、もしそれに判断の違いがあるならば、それを、自己反省機能を生かしつつ簡易迅速に救済をしようと、こういう私たちの制度と、それから本来の権利義務を訴訟によってきちんと明白にすると、こういう二つのものがあって私たちの国の権利というものは守られていくんだというふうに思います。 ですから、これまでの事例というものを十分に参考にしつつ、また、行政判断というものは時代とともに社会情勢によってやはり変化すべきものであります。ですから、それが、情勢の変化とまた制度の変化が、それが連携するかどうか、そこはきちんと我々は検