足立議員から、国家戦略特区内での医療の規制緩和についてのお尋ねをいただきました。 臨床研究中核病院は、国家戦略特区内に二つ、特区外に八つ、早期・探索的臨床試験拠点は五つ全てが特区内にございます。 国家戦略特区内では、病床規制の特例による病床の新設・増床の容認、二国間協定に基づく外国医師の人数枠の拡大等、保険外併用療養の拡充といった規制の特例措置を活用することができます。 これらの規制の特例措置は、国家戦略特区外においては適用されません。 以上であります。(拍手) ─────────────
足立議員から、国家戦略特区内での医療の規制緩和についてのお尋ねをいただきました。 臨床研究中核病院は、国家戦略特区内に二つ、特区外に八つ、早期・探索的臨床試験拠点は五つ全てが特区内にございます。 国家戦略特区内では、病床規制の特例による病床の新設・増床の容認、二国間協定に基づく外国医師の人数枠の拡大等、保険外併用療養の拡充といった規制の特例措置を活用することができます。 これらの規制の特例措置は、国家戦略特区外においては適用されません。 以上であります。(拍手) ─────────────
総務省といたしましても、今副長官からお話がございましたように、内閣官房副長官を委員長として設置された年齢条項の見直しに関する検討委員会に参画をいたしまして、各省との検討、協議を行ってきたわけであります。そして、民法の成年年齢や少年法の適用対象年齢等、その他の年齢条項の取扱い、こういったものが検討となっておったわけでありまして、私どもとすれば、これらは一致することが適当ではないかと、このような見解は従来よりも主張しておりました。一方で、しかし、それは理論上必ずしも一致しなければならないとまでは言えないということもございます。 私どもとすれば、この選挙権年齢の引下げについては各党各派において御議論が行われるものと承知しております。立
この件は、政治的判断というよりも、国民の最大権利である投票権、またそれに関係する成年年齢ですとか、そういったことに関する取扱いであります。したがって、これは国民的議論が必要であって、国民の代表である各党各会派がそういったことで御議論をされているわけであります。それに基づいて、それぞれの法律はそれぞれの制度があるわけでありますから、それに基づいて法律もできております。 それらの整合性についても、これはこの国会での御議論というもの、これがまず大きく行われること、我々もそれを踏まえた上で行政として対応しなければならないと、このように考えているわけでございます。
この投票権年齢、国民投票法における投票権年齢、そして選挙権年齢、また民法の成年年齢、少年法の適用対象年齢、それぞれは立法趣旨が異なるわけでありますから、これらが理論上一致しなければならないものではないと。しかし、この選挙権年齢の引下げについて、私ども総務省といたしましては、成年や成人の権利と義務について定めた民法の成年年齢、そして少年法の適用対象年齢との整合性の観点から、これらと一致することが適当であり、引下げの時期についても一致することが望ましく、法律体系全体の整合性を図りながら検討を行うことが必要であると、このように考え、申し上げてきたところであります。あえて異ならせる合理的な理由が見出し難いということもございます。さらには、投
私たちが申し上げておりますのは、制度として最終的に別々にすると、別々の方がよいと、こういう合理的な理由が見出し難いと申し上げているわけであります。これは一致した方が望ましいと、しかし、それは必ずしも一致しなければならないものではない。 したがって、各党各会派における国民的御議論をいただくことと制度的なそういった運用の推移を見ながらこれは検討がなされるべきものだと思っておりますし、現実に八党の合意によってそういったプロジェクトチームができているわけでありますから、そういう中でしっかりとした御議論を賜ればよいのではないかと、このように思っているということであります。
今、谷垣法務大臣がおっしゃったとおりでございますが、理論上必ずしも一致しなければならないものではないと。しかし、これは制度として国民が基本的権利の行使に当たる、皆さんが使うものでありますから、望ましいということで、我々、そこは政府内でも一致しているんだと思います。あとは、八党のこのプロジェクトチームの作業も含めてこれからの作業というものが必要であって、我々は目標、この方向性に向かってこれは努力をしていくべきではないかと、このように考えております。
まず、何度も申し上げますけれども、これは国民的議論、各党各会派による国民の代表による御議論というものがまず非常に求められているという部分だと思います。あわせて、行政府、総務省といたしましては、そういった立法府の御議論を注視しながら、それに対して適切な対応をしてまいるということであります。 そして、この国民投票年齢につきましては、私どもは、選挙権年齢と他の年齢と一致していることが望ましいと、このように申し上げておるわけでありますが、仮にこの国民投票権年齢と選挙権年齢にずれが生じたとしても、それは国民投票権はできるだけ多くの国民が参加することが望ましいと考えられており、その趣旨に異なる点があるということ、さらには、これは、この選挙人
この地方公務員法の三十六条第二項において、公務員の政治的中立性を確保するために政治的目的を持った政治的行為を規制しているということであります。 こうしたことに関しまして、最近では、日本維新の会の方からも地方公務員法の改正案が議員立法として提出されていると、こういう動きもございます。しかし、基本的人権に関わる問題でございます。立法府や司法府でも様々な議論が行われてきたということでありまして、これらを踏まえ、その取扱いについては慎重に考えていかなくてはならないと、このように考えております。
先ほども申し上げましたけれども、この公務員の政治的行為の規制の在り方、これについては様々な御議論がある中で慎重に検討されるべきだということでありますし、それらも含めて、これはまさに国会での各党各会派での御議論、また今の委員の御意見、そういったものも含めて皆さんで立法府においてよく御議論は頂戴したいと、このように考えております。
これは、仮に国政選挙と国民投票と同時に行うとされた場合には、選挙管理機関としては、公職選挙法及び憲法改正国民投票法に基づいて、それぞれ執行をさせていただくということになります。 実務的には、それぞれの実施の基礎となる名簿に関しまして、国民投票の投票人名簿は、これは制度上、選挙人名簿とは別個に調製をすることになっているわけでございます。各市町村においても、選挙人名簿を調製する情報のシステムとは別に国民投票の投票人名簿を作成するシステムを整備しておるところでありまして、これが同時に行ったとしても、それぞれの登録要件に応じて調製が行われるものというふうに考えております。 一方で、国政選挙と国民投票を同時に実施する場合には、公選法上
行政不服審査法案、行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案及び行政手続法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。 まず、行政不服審査法案につきまして御説明申し上げます。 この法律案は、行政庁の処分又は不作為に対する不服申立ての制度について、公正性及び利便性の向上等を図る観点から、その抜本的な見直しを行うものであります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、審理の公正性の向上を図るため、原処分に関与した者以外の者の中から審査庁が指名する審理員が審査請求の審理を行うこととするとともに、裁決に当たっては、原処分又は裁決のいずれかの段階で他の第三者機関
石上俊雄議員から十二点のお尋ねをいただきました。 まず、行政不服審査法の特例を定める個別法についてのお尋ねであります。 行政不服審査制度においては、各行政分野の特性を踏まえて、特に必要がある場合に一部の個別法で手続の一部に特例が定められておりますが、原則として一般法である行政不服審査法が適用されるわけであります。御指摘の国税や社会保険についても、専門の裁決機関が設けられていることなどを除き、手続の大半で行政不服審査法と同じ仕組みとなっております。 今回の改正では、整備法において、行政不服審査法と同等以上の手続保障を確保することを基本として必要な改正を行っているところであり、行政不服審査制度全体として国民の利益の救済を図る
現在の事故防止の規律、これは、昭和五十九年に電気通信事業法が制定されましたが、その際には、固定電話の事故対策を中心に規定されたわけであります。そのころは、携帯電話は入っているか入っていないかというような、そういう状態でございました。 しかし、ここのところで、まさに今、一・四億台でございますから、そういう国民一人に一台の割合で普及する中、音声通話に加えましてデータ通信も増加しています。また、スマホの普及やLTEサービスですとか、技術革新が進展しておりまして、サービスごとに設備が混在する、こういうことで、設備構成の複雑化が進展をしております。 そういう状況の中で、重大事故が十年前に比べましても二倍以上の件数でふえている、こういう
携帯電話やインターネットを用いたサービスなど、事業者が提供するサービスまたネットワークは多様化している、委員の御指摘のとおりであります。 したがって、事故防止を図るためには、その特性を最も熟知するおのおのの事業者の自主的な取り組みが重要である、このように考えているわけであります。 このため、今回の電気通信事業法の改正では、事業者の自主的な取り組みによる事故防止を基本とした上で、その取り組みを適切に確保するための制度的枠組みを整備するというふうにさせていただいているわけでございます。 例えば、事業者ごとに事故防止の取り組みを作成、届け出させる管理規程に、全社的、横断的な設備管理の方針、体制等を記載すべき旨、こういったことを
重大事故が一たび起きた場合には、その影響がますます大きくなる、こういう御指摘はそのとおりだと思います。その重大事故が起きる背景といたしましては、設備管理の縦割り化が進む中で、関連部門間や委託先との連携不足ですとか、全社的、横断的な設備管理が不足している、また間に合わない、こういう現状がある、このように思っています。 したがいまして、今回の改正では、必要な設備管理を確保するという観点から、事業者ごとに、まず、管理規程を作成、また届け出をさせるわけであります。その中に、全社的、横断的な設備管理方針、体制、方法等を規定するということをお願いしたいと思います。それから、経営レベルの責任者として電気通信設備統括管理者を導入するということ、
まさに、御指摘ありましたように、ICT分野の技術革新は著しい、昭和五十九年度の創設当時から比べれば全く違う技術になっているわけであります。ですから、そういったものに関して適時適切に最新の知識を補充していくことが重要だ。したがって、資格そのものは一度取得すればずっと有効なものでありますから、今回、講習制度を新設するということでございます。その中で、職務の監督をしっかりと我々としてもやっていきたい、このように考えているわけでございます。
それも一つの考え方ではあると思いますが、そもそもこの電気通信主任技術者は、国家試験に合格した、監督に必要な基本的な知識や能力を有している者であります。しかも、自分の職務が社会に重大な影響を及ぼすということを、それは身をもって、目の前で日々実践されているという方であるとするならば、私は、講習において実効性が上がらないという自分に不利益な状態に自分で陥れることは、なかなか考えづらいのではないか。また、それだけの大切な責務を負っているということは自覚をしていただきたいし、いろいろな管理規程を設けて、そういった中で、水準を維持するようにしているわけであります。 ですから、一定期間ごとに、合格後の新しい法令や技術に関する知識等を講習により
今回、新たな規律をどのように対象とするかという検討の中で、有識者検討会がございました。そういった中での御提言も踏まえまして、事故で利用できなくなっても、携帯事業者やISP事業者のメールが代替サービスとして利用可能な無料メールは事故防止の規律対象外とする、このようにしたわけであります。 一方で、事故発生時の利用者への影響が大きい有料かつ大規模なサービスを提供する事業者を規律の対象とすることを考えているわけであります。 今のような御意見もいろいろあると思います。ですから、今後、無料メールの提供状況等については私どもも注視をしていかなくてはいけない、このように思いますし、事故防止の規律を課すことが必要であるか否か、そういったものは
この新聞発表がありました。それを受けて、私も記者会見をいたしました。その際にも申し上げましたけれども、具体的な事業内容はこれからの検討だということであります。そして、NTTドコモが光回線サービスの卸売を受けて携帯電話とのセット割引を行うこと、これについては実施をするかどうかもまだ決まっていない、こういう状態というふうに聞いております。 私は、会見のときにも申し上げましたけれども、NTT東西が、公正競争を阻害しない範囲内で、さまざまなプレーヤーと連携して多様な新サービスを創出しようとすること、これは我が国の経済成長、そして利用者利便の向上にも資することであって、歓迎をするということであります。 一方で、競争事業者との公正競争の
まさにおっしゃるとおりであります。 情報通信分野というのは、我が国の国民生産の中でもトップの生産額を占めています。ですから、この分野をさらに伸ばしていくこと、それから、新しい暮らしを変える、そして国の運営の仕組みを変えていく上においても、ICTは最大のツールであると思っておりますから、これをしっかりと、成長していくように我々はまた支援をしていかなくてはいけない。一方で、そこには公正な競争がなくてはいけなくて、そういった意味で、多様なチャンスというものを生みながら、それぞれが切磋琢磨して伸びていくような、そういうものは取り組む必要がある、このように思います。 何よりも、先ほどちょっとNTTの株式のお話もいただきましたが、例えば