新たに職員から指名されることになる審理員は、専従の職員が置かれるわけではございませんので、新たなる人員増の要因になるわけではないわけであります。一方で、その審理員になった者が責務を果たすためには適切な養成が必要であることは御指摘のとおりであります。 したがいまして、総務省としても、地方公共団体等とも相談しつつ、制度に対する理解や実践的な運用方法を習得していただくためのマニュアルを策定したり、それから研修を実施するなどの人材養成は、これは是非進めていきたいと考えております。 また、小規模な地方公共団体等におきましては、必要に応じて外部の適当な人材や非常勤、また任期付職員としての任用、そういった方々が審理員に指名をされることもあ
