この電波利用料制度は、不法無線局の監視であるとか無線局全体の受益を直接の目的とする事務の費用に充てるために、言わば電波利用の共益費用として無線局の免許人に負担をしていただいている、こういう仕組みになっているわけです。したがって、それぞれの免許人の負担の大きさが必ずしも受益の大きさに直接的に結び付くものではないと。 また、特定の免許人の受益を目的として負担をしていただいているわけではありませんので、電波の監理全般について、これは、年によって、また状況によってこれは様々な場面が変わってきますけれども、いずれにしても、電波利用を享受する、その共益費としての制度としてこれまでも安定的に活用してきたと、こういうことで理解をしてもらいたいと
