法律解釈が絡んでまいりますので、まず私の方からお答え申し上げたいと思います。 原子力を自衛艦の推進力として使用することは憲法上禁止されるものではない、かように考えております。他方、原子力基本法との関係について申し上げますと、船舶の推進力として原子力の利用が一般化してきた場合は、これを自衛艦の推進力として使うことは同法に違反しないと解釈いたしております。以上のことは、従来政府が述べてきたところでございます。 ただ、防衛庁としては、現在原子力推進の潜水艦の保有は考えていないことを申し添えさせていただきたいと思います。
