条約局長から御答弁申し上げましたことと私の答弁とは食い違いがございません。 と申しますのは、百四条は、委員も既に御案内のように、これは防衛庁の通信設備を利用することを決めているのではございませんで、その他の電気通信設備の利用につきまして定めたものでございまして、したがいまして、それらを利用する場合には防衛出動の場合に限られているということでございまして、今回、平和協力業務におきまして、防衛庁独自の通信設備を活用することによりまして平和協力業務に参加するということは可能でございます。
条約局長から御答弁申し上げましたことと私の答弁とは食い違いがございません。 と申しますのは、百四条は、委員も既に御案内のように、これは防衛庁の通信設備を利用することを決めているのではございませんで、その他の電気通信設備の利用につきまして定めたものでございまして、したがいまして、それらを利用する場合には防衛出動の場合に限られているということでございまして、今回、平和協力業務におきまして、防衛庁独自の通信設備を活用することによりまして平和協力業務に参加するということは可能でございます。
防衛庁にはそれぞれ師団、方面隊等に通信部隊がございまして、それらにつきましては、例えば、親通信所からある程度離れた通信所の間を回線を確保いたしまして通信を行うというようなことができ得るような装備を自前で持ってございます。
私どもは、私ども自身が固有で持っております装備を持っていきましてそれを利用しよう、かように考えております。その場合に、相手国領土内におきまして相手国内の法制上了承を得る、あるいはお許しを得るというような手続が要る場合があるのかもしれませんけれども、この点は外交ルートを通じまして措置がとられるというように私どもは考えております。
お答え申し上げます。 再三お答え申し上げておりますように、自衛隊法第七十六条といいますのは防衛出動に関する規定でございまして、今回は自衛隊法の百条の六によりまして平和協力隊に参加する任務に従事するということでございますので、この場合には七十六条に基づきます百四条の規定の適用はないわけでございます。したがいまして、七十六条の適用がないことはもちろんのこと、百四条の適用もない、かように考えております。
お答え申し上げます。 自衛隊法第七十六条は、外部からの武力攻撃に際して、我が国を防衛するために防衛出動が内閣総理大臣から国会の承認を得て発せられるということでございます。したがいまして、今回の場合は七十六条には該当しないということでございます。したがいまして、百四条の適用もないということでございます。 なお、現在の自衛隊の通信装備の能力から申しますと、例えば海外に出ております自衛艦、船の方の自衛艦でございますが、これとの間では短波あるいは衛星通信等を通じまして十分に交信可能になっておりますし、現実に交信をいたしております。
繰り返しになりますけれども、もう一度申し上げさせていただきたいと思います。 自衛隊が平和協力業務に従事いたします場合は、自衛隊の行う平和協力業務は本部長たる内閣総理大臣の指揮のもとに一元的に行われることになっております。それから、自衛隊法第百条の六の規定によりまして平和協力隊が行います平和協力業務に参加する自衛隊員は、平和協力法第二十二条第四項の規定によりまして、平和協力業務に従事し、本部長たる内閣総理大臣の指揮監督に服することになっております。また、第二条第三項の規定によりまして、内閣総理大臣は、平和協力業務の実施に当たり、内閣を代表して行政各部を指揮監督することとなっております。 したがいまして、指揮権の一元化が図られて
平和協力業務と関連いたしまして、例えば輸送業務に携わったりいたします場合には自衛艦という艦艇を使います。そういたしますと、ある物をあるところからあるところに運ぶという業務そのものは平和協力業務でございますから、これは完全に本部長たる内閣総理大臣の指揮のもとになされるわけでございますが、その際に、操艦、船を操る、この場合には自衛艦という艦艇を操るということになります。これは国際法上も軍艦というように認められておりますので、そういうような意味では、一般の船舶等の運航に関するのとは違います、別の法律体系の防衛庁長官が定めました規則等がございますので、それに基づいて行うということがございますが、これそのものは平和協力業務そのものではございま
平和協力業務といいます場合には、まさに私が申し上げましたように、ある物をあるところからあるところに運ぶというようなことでございまして、これそのものは第三条第二号に列挙されておりまして、この自衛隊の行う業務はまさに平和協力業務でございますから、本部長の指揮のもとに行われるわけでございます。 しかしながらその場合に、例えば平和協力業務たる輸送の業務に自衛隊の船舶を使用するというようなことになりますと、その船舶の操艦、船を操ることでございますが、これは平和協力業務そのものではありませんで、事実行為といたしまして不可分のものではございますけれども、平和協力業務そのものではございません。したがいまして、自衛隊の船舶は、通常自衛艦という艦艇
操艦といいますのは非常に技術的な概念でございまして、ある品物をあるところからあるところで、どういうルートを通ってというようなことは本部長からの指揮を受けましてやるわけでございますが、その中で具体的に、ある場面に遭遇いたしましたときに何ノットで走るとか、ある場合には安全な航路といいますか、航路上右にかじを切るとか左にかじを切るとか、そういうようなことが事細かく規定がされてございますが、これは防衛庁長官が通常の船舶航行安全につきまして決められているのと準じたような形で防衛庁長官が決めているものがございますから、こういうふうな技術的な操艦に関する規定は、防衛庁長官が定めた規定に従って船を操るということでございます。
実際の要請がどのようなことになろうかでございますけれども、常識的に考えましてそのような大きな部隊を派遣する要請があろうとは考えられません。したがいまして、ここで言っておりますのは、先ほど国連局長からもお話ありましたように、一般の方が参加されましたときにチームを組成するというような表現があったかと思いますが、そういうふうなたぐいのものと考えていただければと思います。例えば船の場合でございますと、原則的に一艦、一つの船が一部隊、船そのものとそれの乗組員でもって一つの部隊を組成いたしております。そういうふうな部隊というふうにお考えいただければよろしいかと思います。
あるいは概念法学的にはそういうような解釈も成り立つのかもしれませんが、百条の六をごらんいただきますと、「自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度」というふうにございますので、今委員が御指摘のような方面隊とか師団とかいうようなものはまず考えられないと解釈するのが妥当ではないかと思います。
先ほども申し上げましたように、平和協力業務につきましてはまさに本部長たる内閣総理大臣の指揮命令に一元化されているわけでございますので、「身分を併せ有すること」としているのは全くその観点とは違うわけでございます。 と申しますのは、そもそも国連平和協力法につくられます枠組みの中で平和協力隊員になるわけでございますから、平和協力隊員の身分をまず有さないといけないことは当然でございますが、その際になぜ自衛隊の身分をもあわせ有することとするかという理由でございますけれども、自衛隊の部隊等がこれに参加するということになりました理由は、先般来再三にわたって総理からも御説明がございますように、長年にわたって蓄積しました技能、経験、組織的な機能を
それは委員お尋ねのとおりでございますが、何度も繰り返しになりますが、そのことそのものは平和協力業務ではないということでございます。
事実上一体化している行為ではありますけれども、操艦そのものは平和協力業務そのものではございません。
自衛隊法の七条、八条、九条でございます。
ただいま委員の方からお話がございました年防でございますが、これは年度の防衛及び警備に関する計画というものを指しているのだと思いますが、これは、ただいま委員が御指摘になられましたような指揮命令系統を明らかにしているというようなものではございません。
委員ただいま提出の御要請がございました年防でございますが、これは我が国に対する武力攻撃に際し自衛隊が対処する場合の要領といったようなものを定めているようなものでございますが、これはただいま私が申し上げましたようなことからもおわかりのように、この内容は公表に適するものではございません。この点はこれまでも累次同様の御要望がございまして、その性格上お出しすることはできないということで御了承を賜っていることでございます。
委員ただいまお話しの内容は定かに理解でき得ないわけでございますけれども、それに類するものはございません。
制服の一種でございますから、階級章もついてございます。
ちょっと御質問の趣旨を正確に理解しているかどうか自信がございませんけれども、服装そのものでもって相手を殺傷するというわけにはいきませんので、そういう意味の武器等には当たらないのではないかと思います。