法律解釈の問題にかかわりますので、私の方からお答えをさせていただきます。 自衛隊が平和協力業務に従事いたします場合には、自衛隊の行います平和協力業務は本部長の指揮のもとにすべて一元的に行われることとなっております。ただいま委員からお尋ねがございましたように、自衛隊法第百条の六の規定によりまして平和協力隊が行います平和協力業務に参加する自衛隊員は、この法律の第二十二条第四項の規定によりまして平和協力業務に従事し、本部長たる内閣総理大臣の指揮監督に服することとなっております。また、同法案の第二条第三項の規定をごらんいただきますと、内閣総理大臣は、平和協力業務の実施に当たり、内閣を代表して行政各部を指揮監督することとなっております。し
