組織的にと委員がおっしゃられました意味は十分に理解できませんが、九十五条によりますと、自衛官は対抗できる、こういうふうになってございますが、それにはおのずから厳格な要件が課せられていることは、委員御承知のとおりでございます。
組織的にと委員がおっしゃられました意味は十分に理解できませんが、九十五条によりますと、自衛官は対抗できる、こういうふうになってございますが、それにはおのずから厳格な要件が課せられていることは、委員御承知のとおりでございます。
この厳格な要件の中には、一つといたしまして、その際の武器の使用は自衛隊の船舶、航空機等を職務上警護する自衛官に限られる、こういうふうになってございます。 ただいま西広前次官の答弁が引用されましたが、「組織的に」と、これはまさに組織としてということではありませんで、組織的なという状態をあらわしているわけでございまして、組織としてというふうな答弁はいたしてないと理解いたしております。
お答え申し上げます。 武力行使の目的を持たないで自衛隊を他国の領土、領海、領空に派遣するということは海外派兵には当たらず海外派遣ということで、これは憲法上許されないものではない、かように考えております。今回の国連平和協力法に基づきまして自衛隊が海外に派遣されますのは海外で平和協力隊が行います平和協力業務に参加するということでございまして、これは憲法上禁止されております海外派兵には当たらない、こういうようなことで、私どもは憲法上の問題はないということで今回平和協力法の附則で自衛隊法を改正する、こういうふうに考えたわけでございます。 なお、附則で改正いたします百条の六といいますのは自衛隊法の第八章でございまして、これはただいま委
本件の事業の重要性にかんがみますれば、米沢委員ただいま御指摘のお気持ちは十分わかるところでもございますが、この仕組みは、自衛隊みずからが国連平和活動に協力するという仕組みをとっておりませんで、平和協力隊という組織をつくりまして、その組織に協力をする、こういうふうな仕組みをとっておりますので、そういう関係で、主体ではありませんで、あくまでもやはり主体は国連平和協力隊でございますので、それに側面から自衛隊が協力をする、こういう形をとったことが、法形式上の形といたしましてその他の業務というような形の位置づけになったもの、かように理解をいたしております。
総理がお答えになられましたとおりでございますけれども、法律の建前の話でございますので、担当いたしております私の方からお答え申し上げます。 自衛隊法第八十七条という規定は、読ましていただきますが、「自衛隊は」でございます。自衛隊という組織全体、防衛庁自衛隊の自衛隊という組織全体が「その任務の遂行に必要な武器を保有することができる。」と定めているわけでございまして、個々の部隊がどういう武器を持つというようなことを定めているわけではございません。 この中で、個々の部隊が協力法に基づきまして平和協力業務に参加いたしましたときには、これは総理からも御答弁が何度もございますように、三条二号に列記された業務に参加するわけでございます。その
自衛隊法第八十七条は、何度も申し上げますが、自衛隊という組織、防衛庁自衛隊というその自衛隊という組織全体が「その任務の遂行に必要な武器を保有することができる。」ということを決めているわけでございます。 しかも、その中の具体的な部隊がどういう武器を保有するかということにつきましては、今回の法律が通りました場合には協力隊に参加するわけでございますから、協力隊に参加いたしました部隊に編入されております、あるいは協力隊に自衛隊員個人として編入されて派遣されました職員が持ちます携行し得る武器は、二十七条でもって小型武器に限られているわけです。この小型武器といいますものは警察法にも用語がございまして、その定義は小銃及びけん銃ということに限ら
同じことを繰り返して恐縮でございますが、法体系といった言葉が適当であったかどうかは別といたしまして、八十七条は部隊、自衛隊という組織について、その組織が持ち得る装備につきまして書いているわけでございまして、個々の自衛隊員がどういう武器を保有し得るか、あるいは使用し得るかというのとは違う概念でございます。そういうことを私は法体系、法系列が違うと申し上げたわけでございまして、協力隊に参加いたしました自衛隊員が使用し得る武器というのは、協力隊法案によりまして二十七条で小型武器と限定されているわけでございます。かつ、この小型武器というのは警察法によりまして定義、概念が確立されているということでございして、明確に協力隊員となりました自衛隊員が
お答え申し上げます。(発言する者あり)
現在御審議をいただいております協力法案の第二十七条には、護身用の武器いたしまして「小型武器」という規定が明確になされております。この「小型武器」といいますのは、既に法令用語といたしましては警察法に先例がございまして、これはけん銃及び小銃をいうというふうな解釈が確立しておりますので、この点は明確に、委員がおっしゃられるように、歯どめとこれを言えば歯どめはかかっていると思います。 ただいま御質問がございました小火器という概念と小型武器という概念は違いますので、小型武器は法律上の概念でございまして、ただいま私が申し上げましたように、けん銃及び小銃でございます。
自衛隊法八条には、「長官は、内閣総理大臣の指揮監督を受け、自衛隊の職務を統括する。」と書かれております。「ただし、陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長の監督を受ける部隊及び機関に対する長官の指揮監督は、それぞれ当該幕僚長を通じて行うものとする。」、かように規定されております。
委員のお尋ねの趣旨を必ずしも正確に理解しているのかどうか自信がございませんが、「部隊等」の中に装備等を含むと理解していいのかどうかというような御趣旨ではないかと思いますので、そういう観点からお答えを申し上げたいと思います。 国連平和協力法によりまして、本部長が防衛庁長官に対しまして平和協力隊の行う平和協力業務への参加を要望することができるとされておりますここの部隊等、それはただいま委員が御指摘になられましたように自衛隊法八条に書かれていることでございますが、その任務遂行に必要な装備を保有した部隊を指していると考えられます。現実に部隊等が参加する場合には、その保有する装備の中からそのときどきに課せられた任務遂行に必要な範囲で装備を
八条で規定しておりますのは、組織の観点から規定いたしております観点上、この装備全体を含む概念であるかどうかという点につきましては、若干切り口が違うと思いますが、例えば艦艇を動かすような部隊でございますと、艦艇そのものの装備が存在しません場合にはその部隊が成り立ち得ませんので、その場合には艦艇という装備はその部隊編成上不可欠のものだと思いますけれども、その部隊が保有することを定められております例えば小銃とかけん銃とか、そういうようなものに至ります場合には、必ずしもそれが部隊編成上の不可欠のものであるかどうかという点は、これは別の点から検討する必要がある問題だと思います。 なお、現実にその部隊が参加いたしましてある任務を果たします場
お答え申し上げます。 先ほどお答え申し上げましたことの繰り返しになるかと思いますけれども、平和協力法第二十二条に基づきまして部隊等が平和協力業務に参加いたします場合には、その保有する装備の中から現実にその……
基本的な装備は含むと思いますが、ただいまも申しましたように、その装備といいましても、例えば艦艇部隊が参加いたしますときには、艦艇そのものが参加しなければその部隊の機能を維持、発揮することができませんので、そういう意味では艦艇というものは不可欠のものであろうかと思います。しかしながら、陸上部隊等におきました場合には、予定されております装備すべてを含んで、それを持って参加しなければいけないかということになりますと、それはさようではない、かように考えております。
先ほど私からお答え申し上げましたことの繰り返しになりますけれども、国連平和協力法によりまして本部長が防衛庁長官に対しまして参加を要望することができるとされます部隊等の中には、ただいま委員御指摘のように、任務遂行に必要な装備を保有した部隊等を指しているということは事実でございます。 しかしながら、現実に部隊等が協力法に基づきまして協力隊に参加する場合には、ここに掲げられております、三条の二号に掲げられた任務を遂行するのに必要な範囲で装備を所持携行するということでございまして、委員が御懸念されているようなことは全く起こる可能性はない、かように考えております。
現在検討されております国連平和協力法につきまして、自衛隊がいかなる形で協力することが望ましいかという点、それに伴いまして身分関係等をどうすればよろしいかという点につきましては、ただいままで外務省の条約局長からもお話がございましたように、政府間におきまして各般の方面から慎重に検討が進められているところでございますので、政府部内で調整中の段階でありますゆえをもちまして、防衛庁としていかなる考え方であるかという点をこの場で申し上げることは差し控えさせていただきたいと思います。 ただ、ただいま委員の方から御質問がございました兼職という制度、これに基づきまして現在どのような実例があるかということでございますが、兼職といいますのは、自衛隊法
自衛隊員を職務命令によりましてある一定の勤務地に行って勤務させる、あるいはそちらで任務に当たらせるといいます場合には、ただいま委員も御指摘になられましたように、自衛隊法法上その任務が自衛隊に与えられていなければならないことは当然でございます。その与えられている任務を遂行する限りにおきまして、その地域につきましては特に法律上限定されているものではない、かように考えております。 南極観測支援につきまして南極の方に出かけることができるのと同じように、また教育訓練の目的でもって米国等に出かけますことができるのと同じように、例えば同じような状況で教育訓練あるいは情報聴取とかそういうようなことで中東方面に派遣するということは現行法上も任務と
それはどういう任務を帯びて行くかということであろうと思います。教育訓練とかあるいは情報聴取とか、そういうようなことで行くということであるならばそれは可能であると思います。しかしながら、国連平和維持活動に参加するあるいは協力するというような形で行くということでありますればこれは憲法上許されないわけではないと思いますけれども、現在の自衛隊法上はそのような具体的な任務は与えられていないのではないか、かように理解をいたしております。
ただいま委員の方から一つの仮定を置いての御質問でございまして、そもそもそういうような仮定のもとにおいてお答えを申すことが適当かどうかというふうに私どもは考えております。 まず、その仮定につきましては、自衛隊としてということ以前の問題といたしまして、日本国憲法上そのような仮定が妥当するのかどうかという大前提があるのだと思います。日本国憲法上それは憲法違反になりませんで妥当すると、そういうふうな協定が締結し得る、あるいは日本国としてそういう協力ができると言えるのかどうかという問題があろうと思います。それができるとした場合に、自衛隊はどうかということでございますが、これはまさにそのときの国家そのものの国民世論あるいは国会の議論等を踏ま
現在、我が国の防衛力整備は、昭和五十一年につくられました防衛計画の大綱に基づいて行われているわけでございますが、その大綱の国際情勢の認識につきましては、再三申し上げておりますように、国際関係安定化のための諸外国の努力によりまして大規模な武力紛争というものが起こる可能性は少ない。日本にとりましては、そのような国際情勢と、かてて加えて日米安保体制によりまして日本が本格的に侵攻を受ける可能性も少ない、そういうようなことが防がれている、こういうふうな認識に立ちまして、したがいまして、日本が国家として平時から保有すべき基盤的な防衛力のみを保有する、すなわちそのことは、依然として世界の関係は、しかしながら力の均衡とそれによる抑止に基づいて平和と