相互協議におきまして、移転価格課税事案の場合、合意に達しますのは所得金額、これは今委員がおっしゃいましたが、所得金額についての調整でございまして、この合意をしました各年々の所得金額につきまして、双方の締約国がそれぞれの国内法令に従って処理するということになるわけであります。 したがいまして、我が国は具体的に対応的調整、これは減額補正をするわけでありますけれども、それを行ったケースにおきまして我が国の納税者に対して法人税の還付を行いますし、相手国は同時にそれに対応いたしまして相手国の法人に対し追加的な課税を行うわけでありますけれども、それぞれの国で行う追加的課税に対応する対応や、還付された金額に対する処理は納税者の判断に任されてい
