ただいま議論になっておりました同族会社の問題に関連して今の御質問にお答えいたしますと、確かに同族会社の場合には三人以下の人がその株式の五〇%以上を所有するということでございますので、率直に言って、内部牽制機能が十分働いていないというところで恣意的な経理で課税を不当に免れるという例が依然として後を絶たないということでございます。 具体例を少し申し上げますと、代表者やその家 族の個人的な費用、例えば自宅や外国旅行の費用等家事関連費を会社の経費に算入する、それから会社名義の高額資産、例えば外車や別荘等を個人的に使用する、また、勤務の実態に見合わない不相当に高額な役員報酬を支給するといったようなことで不当に税を免れているという実態がご
