個別の問題について私から言うことは差し控えさせていただきます。
個別の問題について私から言うことは差し控えさせていただきます。
昭和四十五年の長官通達は、私がさきに申し上げましたとおりの趣旨で出されたものでございます。私どもといたしましては、この通達の言わんとしているところは納税者の実態、実情を十分把握してそれに即して適正な課税をしろと、こういうことでございますから、これは別に同和地区納税者のみならず一般の納税者にも当てはまることでございまして、私どもは委員がおっしゃっていることについて十分ここで承っておりますけれども、この長官通達の趣旨につきましては、その本来の趣旨に照らして十分その徹底を図るようになお一層の努力はいたしますけれども、これを現在廃止しまたは撤回する考えはございません。
意見具申で言われております特別な配慮を是正しろという点は、既に私再三申し上げましたように、国税局に提出される一括申告についてこれを是正するということでございまして、六十一年分、六十二年分の確定申告によって既にこの是正の措置をとっております。それは先ほど申し上げたとおりであります。 それから、経費のことについておっしゃっておりますが、私が長官通達に関連して申し上げました経費といいますのは、収入マイナス経費イコール所得でありますけれども、その経費が同和地区納税者については、同和対策審議会の答申で指摘されておりますように、社会的経済的な事情からして特別にいろんな経費がかかっているだろう、その実際にかかっている経費の実態をよく見て、その
今大臣からお答えになりましたことを踏まえまして、私ども税務行政の使命は、税法を適正に執行し、よってもって課税の公平の実現と租税収入を円滑に確保するということであろうかと思っております。申告納税制度を租税制度の基本としておりますことから、納税者のすべてが租税の意義を理解し、適正な申告と納税を行うことにより自主的に納税義務を履行するようにすることである、こう理解しております。 このために、従来から納税者の理解と協力を得ながら、特に税務調査の面におきまして、これは任意調査でございますから納税者の理解と協力がぜひとも必要でございますが、適正公平な課税の執行を通じて税負担の公平を確保し、国民の税務行政に対する信頼を得るよう努力してきたとこ
先ほど申し上げましたように、私ども、税法を適正に執行するという立場でございますから、この中において納税者の権利が守られるべきは当然であるかと思います。
今委員が御指摘になりました個別の事件について私の立場で言うことは差し控えさせていただきたいと思いますけれども、「税務運営方針」は御存じだと思います。ここに税務調査の方法について指導すべきことが書かれております。「税務調査は、その公益的必要性と納税者の私的利益の保護との衡量において社会通念上相当と認められる範囲内で、納税者の理解と協力を得て行うものであること」こういうふうに書いてございます。 今委員が、例えば具体的に事前通知の問題、反面調査の問題についてお尋ねになりましたが、私は、今委員が御指摘になりました個別のケースが現実の姿においてどのようであったかについて現時点でつまびらかにしておりませんので、申し上げることは冒頭に申し上げ
今おっしゃいました調査はすべて任意調査のケースであって、査察調査のような強制調査のケースではないと私は理解いたしますが、先ほど私が申し上げました「税務運営方針」に明記されておるとおりでございまして、税務調査はあくまでも任意調査である限り「納税者の理解と協力を得て」「公益的必要性と納税者の私的利益の保護との衡量において社会通念上相当と認められる範囲内で」行われるわけでございますから、今具体的に御指摘になりました尾行とか張り込みということが事実あったかどうかは私もわかりませんけれども、それがこの考え方に照らしてやはり相当でないということであれば間違ったことではなかったか、こう思います。
個別のケースにつきましては、現場でいろいろな事情があるものでございますから、社会通念上の判断におきましてやはりいろいろな判断があり得るのではないかということをちょっとつけ加えさせていただきます。 今委員が御指摘になりました反面調査でございますけれども、納税者の取引先、この取引先には金融機関も入りますが、これに対するいわゆる反面調査は、適正公平な課税を実現するために必要な資料を収集することを目的といたしまして、客観的にやむを得ないという言葉の御指摘がございましたが、私ども現在の運用といたしましては、納税者本人の協力が十分得られない場合や納税者本人に対する調査だけでは的確な調査ができない場合にはこれを行っておるところでございます。既
御案内と思いますけれども、「税務運営方針」は昭和五十一年に策定され、その後変わっておりません。したがいまして、私どもは機会あるごとにこの「税務運営方針」の徹底について局署を通じて努力しておりますので、私はかなり定着してきていると思いますけれども、委員の御指摘がございますので、なお一層努力してまいりたいと思います。
委員の本席におきます御指摘は私十分承っておきますけれども、我々といたしましては、先ほど申し上げましたように税法を適正に執行し、もって課税の公平を実現し、租税歳入の円滑な確保を図るという観点から仕事をしておるわけでございまして、税務調査もこの一環としてやっているわけであります。その面におきまして問題がございますれば、私は十分これは調査したい、こう思っております。
税務行政は、本来適正な課税の実現を図ることを目的として公平に執行されるものでございます。特定の団体に対し先入観念を持って行うべきものではないというのが私どもの基本的な考え方でございます。したがって、どのような団体に対しましても国税庁は中立の立場で税務執行を行っているところでございます。また、納税者がどのような組織に所属しようとそれは納税者個人の自由、これは委員の御指摘のとおりでございまして、私どもがそれに干渉する筋合いのものではありません。 なお、続けて御指摘になりました守秘義務違反との関係でございますけれども、国家公務員法あるいは所得税法、法人税法等に規定されております守秘義務についての規定の仕方は、御存じと思いますが、構成要
御理解を賜りたいと思いますのは、私ども限られた職員で膨大な調査事務をこなしているわけでございまして、その調査につきましてはできるだけ、適正な範囲ではございますけれども、円滑に、かつ効率的に執行したい、こう思っているわけでございます。そこで、そうしました場合に、もし納税非協力あるいは調査非協力の活動がございましたらこれはまことに困るわけでございまして、これについて私ども、ある程度の関心といいますか注意を払うのは、これまた当然のことではないか、こう思っているわけでございます。今委員が申されました団体がどうであるこうであるということではございません。問題は、納税非協力活動が行われておるということに私ども注意と関心を、先ほど申し上げましたよ
今の御質問に対する基本的なスタンスは、私先ほど申し上げましたとおりでございますので重ねては申し上げません。特定の団体に対し先入観念を持って行うべきではないということと、それからどのような団体に対しても私どもは中立の立場で税務行政を行うということをはっきり申し上げたつもりでございます。
具体的に前提的事実として委員御指摘のようなことを私現時点で存じておりませんので、それを前提としたことにつきまして申し上げることは差し控えさせていただきたいと思います。御理解をいただきたいと思います。
今委員が御指摘になりましたように「税務運営方針」にこれも明記されておるところでございますが、税務調査は単に調査における非違の指摘に終始することなく、将来においてその納税者が二度と同様な非違を犯さないように十分調査内容について説明するということになっているところでございます。そういう意味におきましては、私は、できる限り現場におきましてもそういう努力をしているのだろう、こう思っております。 修正申告の件につきましては、これは御存じと思いますからくどく申し上げませんけれども、国税通則法第十九条で、更正があるまでは、確定申告をした納税者がいつでも確定申告等による所得や税額が過小であった場合に修正申告は税務署長に提出できるということにされ
それは、私今の答弁の前段で申し上げたつもりでございます。
今御指摘の事実関係について私承知しておりませんので、それを前提に議論することは控えさせていただきたいと思いますけれども、私が先ほど再三申し上げましたように、税務調査をした結果、修正等の必要がありました場合には、単に非違の指摘にとどまらずして、将来二度とその納税者が同じような非違を繰り返さないためにも十分その調査内容を説明し、調査による非違の更正、修正だけでなく、将来における指導的効果を持つようにということで私ども指導しておるつもりでございます。そういう観点からいたしますと、私が今委員からお聞きしましたようなことは起こり得ないことではないかという気がいたします。
もう既に御指摘になりましたから詳しくは申し上げませんが、私ども申告納税制度を定着させるための一つの大きな柱は、やはり正確な記帳を備えるということであると思っております。その大きな一つの柱といたしまして、さらに青色申告者の育成という問題があるわけでございます。ただ、そうは申しますものの、やはり課税の公平ということを考えますと、単に青色申告であるというだけじゃなくて、実質的に青色申告の実を備えたものであってほしいということは常に考えて、したがって私ども、青色申告の普及という言葉のほかに青色申告の育成ということを今大きな推進の柱にしているところでございます。 そこで、それを前提にさせていただきまして御質問にお答えいたしますが、青色申告
御案内のことと思いますけれども、税務調査には大別して二つの種類がございまして、一つは国税犯則取締法に基づくいわゆる裁判官の令状を得て行う強制調査でございます。もう一つはそれ以外の一般の税務調査でございまして、この後者の税務調査の場合には、御案内と思いますが、納税者の理解と協力を得て円滑にこれを遂行するという任意調査でございますので、命令してという事柄ではないと思います。
その限りにおいては、委員のおっしゃるとおりでございます。