これも御存じのことと思いますけれども、本来の税務調査は、調査を受ける納税者本人を主体に行うべきでございます。ただ、そういう場合にも二つほど問題がございまして、一つは納税者本人の税務調査における協力が十分得られない場合であるとか、あるいは納税者本人に対する調査、まあいろいろな調査を尽くしましても的確な調査ができないような場合がございました場合には、反面調査と一般に称しておりますけれども、納税者本人の事業の取引先に出向きまして、その納税者本人との取引状況等を調査することがございます。 その場合に、もちろんそれは納税者本人と事業その他取引関係がなければいけないわけでございますけれども、今委員が御指摘のことを私伺っておりますと、その取引
